10年05月03日
中国にいる22歳の養女を日本に呼び寄せ、一緒に生活することができますか?
問 私の中国にいる兄は都会に仕事に行ったまま、5年以上実家に帰って来ません。そこで、私は兄の当時17歳の娘を養女にして、今まで定期的に生活費や学費を送金して来ました。今年8月、その娘も中国の3年制の大学を出て社会人になるのですが、何とか日本に呼び寄せることはできないでしょうか?私の友人や周りの誰に聞いても、娘が成人に達しているのでできない、と言うのですが・・・・・・。それでは、一人ぼっちの娘があまりにも可哀想です。
答 あなたの質問に私はとても困ってしまいました。というのは、あなたが日本人なのか中国人なのか、ちょっと迷ってしまったからです。ただ、文面から判断して、取りあえず中国人ということで説明しましょう。
また、あなたの質問に答えるためには、私からあなたにどうしても質問しなければならないことがあります。それは、あなたが中国人であるとして、日本に滞在するあなたの在留資格はどんな資格なのでしょうか?
というのは、あなたの娘(養女)を「短期滞在」以外の在留資格で呼び寄せることができるかどうか、はあなたの在留資格の種類によるのです。例えば、あなたが「投資・経営」「教育」「研究」「技術」「人文知識・国際業務」「留学」等の在留資格であれば、あなたの娘を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることができます。
一方、あなたが「家族滞在」「永住者」「日本人の配偶者等」等の在留資格であれば、あなたの娘を「家族滞在」の資格では呼び寄せることができません。ただ、この場合でも「家族滞在」以外の資格で呼び寄せる可能性が全くないわけではありません。そのために、もう少し詳しくあなたと娘さんの家庭環境や生活状況をお聞きしなければ、現在のあなたの質問だけでは、的確なアドバイスができません。
なお、この「家族滞在」の在留資格は、いわゆる「就労」のための資格ではないので注意してください。ただ、入国管理局に資格外活動の許可を受けた場合は、一定の範囲で就労が可能となることは言うまでもありません。
答 あなたの質問に私はとても困ってしまいました。というのは、あなたが日本人なのか中国人なのか、ちょっと迷ってしまったからです。ただ、文面から判断して、取りあえず中国人ということで説明しましょう。
また、あなたの質問に答えるためには、私からあなたにどうしても質問しなければならないことがあります。それは、あなたが中国人であるとして、日本に滞在するあなたの在留資格はどんな資格なのでしょうか?
というのは、あなたの娘(養女)を「短期滞在」以外の在留資格で呼び寄せることができるかどうか、はあなたの在留資格の種類によるのです。例えば、あなたが「投資・経営」「教育」「研究」「技術」「人文知識・国際業務」「留学」等の在留資格であれば、あなたの娘を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることができます。
一方、あなたが「家族滞在」「永住者」「日本人の配偶者等」等の在留資格であれば、あなたの娘を「家族滞在」の資格では呼び寄せることができません。ただ、この場合でも「家族滞在」以外の資格で呼び寄せる可能性が全くないわけではありません。そのために、もう少し詳しくあなたと娘さんの家庭環境や生活状況をお聞きしなければ、現在のあなたの質問だけでは、的確なアドバイスができません。
なお、この「家族滞在」の在留資格は、いわゆる「就労」のための資格ではないので注意してください。ただ、入国管理局に資格外活動の許可を受けた場合は、一定の範囲で就労が可能となることは言うまでもありません。
10年04月07日
入国する前に「投資・経営」のビザを取得したいのですが。
問 私の北京にいる友人が日本で事業をするために「投資・経営」のビザを取得したいので、中国で用意する書類を教えてほしいと聞いて来たのですが、教えてくれませんか?
答 はい、実は同じような質問をよく受けます。特に、学校関係者や留学生出身の方に多いような気がします。なるほど、留学生の在留資格は、入学許可証と入国管理局の所定の書類を提出すれば取得できるのかもしれません。しかし、「投資・経営」の在留資格はちょっと違います。ケース・バイ・ケースで用意しなければならない書類が少し異なるのですが、中国で用意しなければならない書類というのは、実際にはほとんどありません。強いて言えば、パスポートの写しと経歴書くらいでしょうか。
そもそも用意すべき書類に関する発想が違うように思います。「投資・経営」の在留資格というのは、例えば、日本で新規事業をするのであれば、あらかじめ、すでに新規事業の準備に着手していなければならないのです。準備に着手するというのは、書類を用意する前に事業計画や収支計画を作成し、実際に店舗や事務所を借りているということです。
もう少し具体的に言うと、すでにに新規事業に500万円以上の投資をしていたり、または、2名以上の従業員を雇用して実質上の準備に着手していなければならないということなのです。だから、書類を用意するというよりは、新規事業を立ち上げ、実際にその事業に投資または経営するにふさわしい人が日本に在留する必要がある、ということが大切なのです。
このようなわけで、特に、この「投資・経営」という在留資格は、単に書類を用意すれば在留資格認定証明書が交付されるという資格ではないのです。もっとも、本来、他の在留資格も全て書類だけ用意すれば交付されるというものではないのですが・・・・・・・。
答 はい、実は同じような質問をよく受けます。特に、学校関係者や留学生出身の方に多いような気がします。なるほど、留学生の在留資格は、入学許可証と入国管理局の所定の書類を提出すれば取得できるのかもしれません。しかし、「投資・経営」の在留資格はちょっと違います。ケース・バイ・ケースで用意しなければならない書類が少し異なるのですが、中国で用意しなければならない書類というのは、実際にはほとんどありません。強いて言えば、パスポートの写しと経歴書くらいでしょうか。
そもそも用意すべき書類に関する発想が違うように思います。「投資・経営」の在留資格というのは、例えば、日本で新規事業をするのであれば、あらかじめ、すでに新規事業の準備に着手していなければならないのです。準備に着手するというのは、書類を用意する前に事業計画や収支計画を作成し、実際に店舗や事務所を借りているということです。
もう少し具体的に言うと、すでにに新規事業に500万円以上の投資をしていたり、または、2名以上の従業員を雇用して実質上の準備に着手していなければならないということなのです。だから、書類を用意するというよりは、新規事業を立ち上げ、実際にその事業に投資または経営するにふさわしい人が日本に在留する必要がある、ということが大切なのです。
このようなわけで、特に、この「投資・経営」という在留資格は、単に書類を用意すれば在留資格認定証明書が交付されるという資格ではないのです。もっとも、本来、他の在留資格も全て書類だけ用意すれば交付されるというものではないのですが・・・・・・・。
10年02月06日
国際結婚は、相手国に行かなくてもできるのですか?
問 僕の彼女は、今中国の河南省にいます。これから結婚するのですが、僕は今仕事がとても忙しくお金もあまりないので中国に行かないで、日本で結婚して彼女を呼び寄せようと思っています。そういうことはできますか?
答 はい、できません。基本的に相手が日本にいる場合はできますが、相手が中国にいる場合はできません。中国には、婚姻登記条例という法律があって、婚姻を希望する男女が一緒に婚姻届を提出する中国の婚姻登記処(or 渉外婚姻管理処-省都)に行って許可を受けなければならないのです。(中国の婚姻は許可制です。)
ちなみに、相手が日本にいる場合は、あなたの戸籍のある市町村役場か区役所に行って、日本人同士の婚姻と同じように保証人2名を依頼して婚姻届を出せばいいだけです。仮に、相手がオーバースティであっても婚姻の手続き自体は同じです。但し、この場合も外国人登録はしなければなりません。
あなたが中国に行って婚姻をする場合は、あなたが、パスポートと日本の外務省と在日中国大使館または総領事館の認証のある婚姻要件具備証明書(独身証明書)を持って、相手は中国の居民身分証と戸口簿を持って、一緒に婚姻登記処(or 渉外婚姻管理処)に行って許可を受けることになります。実際には、色々なケースに応じた手続きの仕方があるのですが、あなたの場合は、これが一番簡単なのではないでしょうか。
婚姻要件具備証明書は、あなたの戸籍のある地域を管轄する法務局の戸籍課に、戸籍謄本と認印と身分証明書(免許証orパスポート)を持って行って申請すれば発行してくれます。なお、即日発行されない場合も多いようです
あなたに結婚歴がある場合は、除籍謄本や離婚時の離婚届受理証明書も必要なので、離婚届を提出した地方の法務局に行くか郵送で、離婚届受理証明書の交付申請もしなければなりません。いずれにしろ、行く前に必ずそれぞれの法務局に窓口時間や携行品等について確認してから行った方がいいでしょう。
答 はい、できません。基本的に相手が日本にいる場合はできますが、相手が中国にいる場合はできません。中国には、婚姻登記条例という法律があって、婚姻を希望する男女が一緒に婚姻届を提出する中国の婚姻登記処(or 渉外婚姻管理処-省都)に行って許可を受けなければならないのです。(中国の婚姻は許可制です。)
ちなみに、相手が日本にいる場合は、あなたの戸籍のある市町村役場か区役所に行って、日本人同士の婚姻と同じように保証人2名を依頼して婚姻届を出せばいいだけです。仮に、相手がオーバースティであっても婚姻の手続き自体は同じです。但し、この場合も外国人登録はしなければなりません。
あなたが中国に行って婚姻をする場合は、あなたが、パスポートと日本の外務省と在日中国大使館または総領事館の認証のある婚姻要件具備証明書(独身証明書)を持って、相手は中国の居民身分証と戸口簿を持って、一緒に婚姻登記処(or 渉外婚姻管理処)に行って許可を受けることになります。実際には、色々なケースに応じた手続きの仕方があるのですが、あなたの場合は、これが一番簡単なのではないでしょうか。
婚姻要件具備証明書は、あなたの戸籍のある地域を管轄する法務局の戸籍課に、戸籍謄本と認印と身分証明書(免許証orパスポート)を持って行って申請すれば発行してくれます。なお、即日発行されない場合も多いようです
あなたに結婚歴がある場合は、除籍謄本や離婚時の離婚届受理証明書も必要なので、離婚届を提出した地方の法務局に行くか郵送で、離婚届受理証明書の交付申請もしなければなりません。いずれにしろ、行く前に必ずそれぞれの法務局に窓口時間や携行品等について確認してから行った方がいいでしょう。
10年01月16日
卒業してすぐ起業することはできますか?
問 僕は、修士課程の2年で今年3月に修了します。正直言って、就職が決まっていないので、自分で起業しようと思っているのですが、可能でしょうか?ちなみに、大学時代にアルバイトで添乗員をしていたので、旅行業界で起業しようと思っています。
答 うーん・・・・・。ひとつずつ整理して説明しましょう。
在留資格について言うと、「投資・経営」の在留資格に変更する必要があります。在留資格は、許可要件を満たしていれば学生から変更することも可能です。ポイントは、在留資格の変更許可申請の前に、すでに事務所か店舗があって、従業員を2名以上雇用していることです。もちろん、事業計画書も必要です。なお、従業員を2名以上雇用していなくても、500万円以上の投資をすでに行っていることが証明できれば要件は満たすことになります。この500万円以上というのは、単に資本金が500万円以上という意味ではなく、実際に500万円以上の投資がされていることが必要です。
私が、最初にうーん・・・と言ってしまったのは、在留資格の変更ができても、そもそも起業するということは、その事業を継続して行って採算を取って行かなければならないからです。そちらの方が大変なのではないでしょうか?起業のためには、日本の税法や会社法、経理、そして、あなたの場合は、さらに旅行業法等の法常識がなければなりません。
あなたが真剣に起業を考えるのであれば、一番の近道は、あなたが信頼できる日本人であって、事業に詳しい経験のある人を見つけることではないでしょうか?あなたは、その方から色々なアドバイスを受けて、時には、あなたに代わって経営をしてもらうことがあるかもしれません。
ちなみに、日本では旅行業法という法律があって、事業内容によって、第1種、第2種、第3種の旅行業の登録をしなければなりません。営業保証金として供託することも必要です。もっと詳しく知りたければ、別にお問い合わせください。
答 うーん・・・・・。ひとつずつ整理して説明しましょう。
在留資格について言うと、「投資・経営」の在留資格に変更する必要があります。在留資格は、許可要件を満たしていれば学生から変更することも可能です。ポイントは、在留資格の変更許可申請の前に、すでに事務所か店舗があって、従業員を2名以上雇用していることです。もちろん、事業計画書も必要です。なお、従業員を2名以上雇用していなくても、500万円以上の投資をすでに行っていることが証明できれば要件は満たすことになります。この500万円以上というのは、単に資本金が500万円以上という意味ではなく、実際に500万円以上の投資がされていることが必要です。
私が、最初にうーん・・・と言ってしまったのは、在留資格の変更ができても、そもそも起業するということは、その事業を継続して行って採算を取って行かなければならないからです。そちらの方が大変なのではないでしょうか?起業のためには、日本の税法や会社法、経理、そして、あなたの場合は、さらに旅行業法等の法常識がなければなりません。
あなたが真剣に起業を考えるのであれば、一番の近道は、あなたが信頼できる日本人であって、事業に詳しい経験のある人を見つけることではないでしょうか?あなたは、その方から色々なアドバイスを受けて、時には、あなたに代わって経営をしてもらうことがあるかもしれません。
ちなみに、日本では旅行業法という法律があって、事業内容によって、第1種、第2種、第3種の旅行業の登録をしなければなりません。営業保証金として供託することも必要です。もっと詳しく知りたければ、別にお問い合わせください。
09年12月07日
ビザ取得の際の身元保証人というのは、例えば、借金の保証もするのですか?
問 私は、大学卒業後、約7年位「国際業務・人文知識」の在留資格で仕事をしてきたのですが、最近「永住資格」を取ろうと思っています。ただ、改めて身元保証人を立てなければならないので、誰に頼もうか悩んでいるところです。というのは、保証人というと、金銭保証のイメージが強くて頼みにくいからです。実際のところ、ビザの身元保証人というのは、どのような保証をするものなのでしょうか?
答 入管法でいう身元保証人には、外国人が日本で「安定的且つ継続的に」生活が送れるように、その外国人の経済的な保証や法令を遵守させる義務が課せられています。但し、ここでいう経済的な保証というのは、例えば、その外国人が借金をして返せなくなったら、身元保証人が本人に代わって返さなければならない、というような義務を指しているわけではありません。
あくまでも、その外国人が日本で「安定的且つ継続的に」生活が送れるように「生活指導」を行ったり、時には「経済的な援助」をする義務があるということです。だから、その義務に違反したからといっても何らかの罰則が適用されるわけでもありません。
だから、道徳的な義務と理解して頂ければいいのではないでしょうか。但し、この義務を果たさない身元保証人は、身元保証人の不適格者として、入国管理局にデータが残りますので、以後、他の外国人も含めて、在留資格の申請においては身元保証人になることが難しくなるでしょう。
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答 入管法でいう身元保証人には、外国人が日本で「安定的且つ継続的に」生活が送れるように、その外国人の経済的な保証や法令を遵守させる義務が課せられています。但し、ここでいう経済的な保証というのは、例えば、その外国人が借金をして返せなくなったら、身元保証人が本人に代わって返さなければならない、というような義務を指しているわけではありません。
あくまでも、その外国人が日本で「安定的且つ継続的に」生活が送れるように「生活指導」を行ったり、時には「経済的な援助」をする義務があるということです。だから、その義務に違反したからといっても何らかの罰則が適用されるわけでもありません。
だから、道徳的な義務と理解して頂ければいいのではないでしょうか。但し、この義務を果たさない身元保証人は、身元保証人の不適格者として、入国管理局にデータが残りますので、以後、他の外国人も含めて、在留資格の申請においては身元保証人になることが難しくなるでしょう。