07年11月20日
彼はオーバースティ、でも結婚したら・・・・
問 私の彼は日本に留学に来て、途中で大学をやめてフリーターをしています。今はオーバースティの身です。でも、東京の友だちに聞いたら、外国人でも日本人と結婚したら、そのまま日本に残ることができると聞いたんですけど・・・・・・・・?
答 ちょっと違うなー。問題を整理しましょう。まず彼は「オーバースティ」と言えば聞こえはいいけど、日本では単なる「不法残留者」に過ぎないのです。だから、いつどこで逮捕とか収容されてもおかしくないのです。
例えば、あなたと彼が仲良く自転車に乗っているだけでも、二人乗りで警察官の指導や職務質問を受けて、彼が「不法残留者」と分かったらそのまま逮捕されることもあり得ます。あるいは、彼の隣りの人が入国管理局に通報しても収容されます。だから、基本的には自ら入国管理局に出頭して、不法残留の旨を告知しなければならないのです。
不法残留者が出頭したら、入国管理局では違反事実の調査と審査を行います。この調査と審査の間は、原則として収容されますが、書類上「仮放免の申請」を行なって、収容されずに家に帰され審査が続けられることも多くあります。もちろん、家にいるからと言っても働くことはできません。
違反判定を受けたら、「違反判定通知書」が交付されます。その後、3日以内にあなたの彼が書面で「在留を希望する旨」の「異議申し出」を行い、その異議の理由、家族状況、生活状況、素行等を総合的に勘案して、暫定的に「在留特別許可」が与えられることがあります。
その「在留特別許可」の諾否判断のガイドライン(平成18年10月、法務省入国管理局)によると、判断の積極要素として「夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力し扶助していること。」が挙げられています。
もちろん、判断要素はこればかりではありません。彼が他に違反している事実がないか、彼とあなたの収入や彼が大学を中退した理由、彼の母国での経歴等も含めて判断の重要な要素になることでしょう。
だから「オーバースティでも日本人と結婚したら、そのまま日本に残ることができる。」と簡単に考えるのはとても危険です。
一度この入管手続きに詳しい専門家に相談してみたらいかがでしょうか。専門家なら、ベストでなくてもあなたが選択すべきベターな方法を教えてくれますよ。
なお、あなたが本当に彼を愛しているなら、1年位彼の国で一緒に過ごして、一緒に日本に帰国する方法もあるんですけどね・・・・・・。
答 ちょっと違うなー。問題を整理しましょう。まず彼は「オーバースティ」と言えば聞こえはいいけど、日本では単なる「不法残留者」に過ぎないのです。だから、いつどこで逮捕とか収容されてもおかしくないのです。
例えば、あなたと彼が仲良く自転車に乗っているだけでも、二人乗りで警察官の指導や職務質問を受けて、彼が「不法残留者」と分かったらそのまま逮捕されることもあり得ます。あるいは、彼の隣りの人が入国管理局に通報しても収容されます。だから、基本的には自ら入国管理局に出頭して、不法残留の旨を告知しなければならないのです。
不法残留者が出頭したら、入国管理局では違反事実の調査と審査を行います。この調査と審査の間は、原則として収容されますが、書類上「仮放免の申請」を行なって、収容されずに家に帰され審査が続けられることも多くあります。もちろん、家にいるからと言っても働くことはできません。
違反判定を受けたら、「違反判定通知書」が交付されます。その後、3日以内にあなたの彼が書面で「在留を希望する旨」の「異議申し出」を行い、その異議の理由、家族状況、生活状況、素行等を総合的に勘案して、暫定的に「在留特別許可」が与えられることがあります。
その「在留特別許可」の諾否判断のガイドライン(平成18年10月、法務省入国管理局)によると、判断の積極要素として「夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力し扶助していること。」が挙げられています。
もちろん、判断要素はこればかりではありません。彼が他に違反している事実がないか、彼とあなたの収入や彼が大学を中退した理由、彼の母国での経歴等も含めて判断の重要な要素になることでしょう。
だから「オーバースティでも日本人と結婚したら、そのまま日本に残ることができる。」と簡単に考えるのはとても危険です。
一度この入管手続きに詳しい専門家に相談してみたらいかがでしょうか。専門家なら、ベストでなくてもあなたが選択すべきベターな方法を教えてくれますよ。
なお、あなたが本当に彼を愛しているなら、1年位彼の国で一緒に過ごして、一緒に日本に帰国する方法もあるんですけどね・・・・・・。
07年11月10日
友人の入国ビザ
問 私が中国西安の大学に留学していた時、同じ大学でとてもお世話になったハルピン出身の女子学生を日本に招こうと思い、中国の日本総領事館で「短期滞在」ビザの申請を行なったのですが、許可されませんでした。彼女が来日することは、もう無理なのでしょうか?
答 もう無理なわけではありません。ただ、前回申請から6ヶ月位は再申請することを控えた方がいいでしょう。前回申請時の書類を見ていないので何とも言えませんが、不許可は不許可なりに何かの理由があるはずです。
一般的に「友人・知人」の短期滞在ビザの申請に対する審査は、とても厳しく行なわれています。いわゆる「観光」目的ではない、何かの目的や事情があることが必要です。それと、友人または知人であることを立証できる手紙とかメールとか写真とか充分な資料が必要です。
次回申請する時は、「観光」目的を疑われないようなしっかりした理由を記載して、自分なら許可するかどうか、領事の立場になって疑いながら考えてみてください。そうでなければ、専門家に相談してみたらいかがでしょうか?そんなに費用がかかるものではありません。
答 もう無理なわけではありません。ただ、前回申請から6ヶ月位は再申請することを控えた方がいいでしょう。前回申請時の書類を見ていないので何とも言えませんが、不許可は不許可なりに何かの理由があるはずです。
一般的に「友人・知人」の短期滞在ビザの申請に対する審査は、とても厳しく行なわれています。いわゆる「観光」目的ではない、何かの目的や事情があることが必要です。それと、友人または知人であることを立証できる手紙とかメールとか写真とか充分な資料が必要です。
次回申請する時は、「観光」目的を疑われないようなしっかりした理由を記載して、自分なら許可するかどうか、領事の立場になって疑いながら考えてみてください。そうでなければ、専門家に相談してみたらいかがでしょうか?そんなに費用がかかるものではありません。
07年11月09日
学生の彼女との結婚
問 僕の彼女は、日本語学校に通っている中国人学生なのですが、先日彼女から「来年3月で学校を卒業してビザも切れるので、できれば、あなたと結婚して日本に残りたい。」と言われました。僕は、とても嬉しかったのですが、そのためにはどうすればいいのでしょうか?
答 はい、手続き的に可能なことは可能です。
まず、彼女の母国から独身証明書を送ってもらい、北海道であれば札幌中国総領事館で婚姻要件具備証明書を作成してもらいます。その後、あなたの住所地の市区役所で、他の提出を求められた書類とともに婚姻届を出すことになります。
その次に、彼女の旅券と市区役所で発行してもらった結婚届受理証明書を日本の外務省に送付して認証を受け、改めて札幌中国総領事館で結婚の公証書を作成してもらいます。
最後に、彼女の住所地を管轄する地方入国管理局に在留資格の変更を申請します。その際は、在留資格変更申請書とともに、入国管理局で提出を求められた戸籍謄本等他の書類を添付して申請することになります。
ただ、手続き的には可能でも、お互いに結婚の意志が固いなら、あなたは一度中国の彼女の実家に行ってご両親に結婚の許しを請うことが、万国共通の一番先にすべきことではないでしょうか。お二人の将来を考えてもそう思います。
なお、中国で婚姻届を出した後に日本で婚姻届を出す方が、手続き的にはスムーズであることをつけ加えておきます。詳しくは、お気軽にメールか電話でお問い合わせください。
答 はい、手続き的に可能なことは可能です。
まず、彼女の母国から独身証明書を送ってもらい、北海道であれば札幌中国総領事館で婚姻要件具備証明書を作成してもらいます。その後、あなたの住所地の市区役所で、他の提出を求められた書類とともに婚姻届を出すことになります。
その次に、彼女の旅券と市区役所で発行してもらった結婚届受理証明書を日本の外務省に送付して認証を受け、改めて札幌中国総領事館で結婚の公証書を作成してもらいます。
最後に、彼女の住所地を管轄する地方入国管理局に在留資格の変更を申請します。その際は、在留資格変更申請書とともに、入国管理局で提出を求められた戸籍謄本等他の書類を添付して申請することになります。
ただ、手続き的には可能でも、お互いに結婚の意志が固いなら、あなたは一度中国の彼女の実家に行ってご両親に結婚の許しを請うことが、万国共通の一番先にすべきことではないでしょうか。お二人の将来を考えてもそう思います。
なお、中国で婚姻届を出した後に日本で婚姻届を出す方が、手続き的にはスムーズであることをつけ加えておきます。詳しくは、お気軽にメールか電話でお問い合わせください。
07年11月05日
母国にいる弟の入国ビザ
問 私の友人の牧場に嫁いでいる嫁さんが、中国にいる弟を日本に呼び寄せ「一緒に夫の牧場で働きたい。」と言うのですが、どうすればいいですか?
答 残念ながら、兄弟姉妹という親族の身分だけを理由に日本に入国が認められる在留資格は、現在のところ「短期滞在」(15、30、90日)資格しかありません。もちろん就労はできません。
「家族滞在」資格とか「日本人(永住者)の配偶者等」の資格と言うのは、配偶者や一定の要件を満たす子を対象にしています。
但し、親族であること以外の理由で、例えば「留学生」とか他の在留資格で入国することは、もちろんかまいません。
答 残念ながら、兄弟姉妹という親族の身分だけを理由に日本に入国が認められる在留資格は、現在のところ「短期滞在」(15、30、90日)資格しかありません。もちろん就労はできません。
「家族滞在」資格とか「日本人(永住者)の配偶者等」の資格と言うのは、配偶者や一定の要件を満たす子を対象にしています。
但し、親族であること以外の理由で、例えば「留学生」とか他の在留資格で入国することは、もちろんかまいません。