07年12月29日
不法就労と雇用主への罰則
問 私は道路の舗装事業をする会社を経営しています。先日、知人から頼まれて外国人を雇用したのですが、最近その外国人が「技能」ビザであることが分かりました。どうやら、コックさんだったようです。何だか一生懸命働いているので、解雇するのがかわいそうなのですが、よく世間で言われるように、不法就労をする者を雇用すると本当に私たちまで罰せられるのでしょうか?
答 はい、本当に罰せられます。日本でも不法就労が後を絶たないことから、平成元年の入管法改正で雇用主の責任を問う不法就労助長罪(入管法72条の2)が新設されました。これにより、不法就労させた者ばかりではなく、不法就労をさせるために「自己の支配下」に置いただけでも、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられることになりました。
そもそも「技能」の在留資格であれば、1年毎若しくは3年毎の更新申請ができないと思います。
「かわいそう」という気持ちが分からないわけではないのですが、本当に本人のことを考えたら、なるべく早く本来の「技能」の資格で、在留が認められる職場を探してあげたらいかがでしょうか。
なお、新しい勤務先が現在の在留資格に該当するかどうかも、入国管理局の許可を得る必要があります。これには、就労資格証明書の交付申請という方法があります。これをして置かないと、在留資格の取り消しという重い処分を受ける可能性があります。
また、外国人登録法に基づき市町村役場へ登録内容の変更届を提出し、外国人登録証明書の再交付を受けなければなりません。本来は、転職後14日以内に行なわなければならないものです。これらを考えると、在留資格の更新時期を待たずに専門家に相談することをお薦めします。
答 はい、本当に罰せられます。日本でも不法就労が後を絶たないことから、平成元年の入管法改正で雇用主の責任を問う不法就労助長罪(入管法72条の2)が新設されました。これにより、不法就労させた者ばかりではなく、不法就労をさせるために「自己の支配下」に置いただけでも、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられることになりました。
そもそも「技能」の在留資格であれば、1年毎若しくは3年毎の更新申請ができないと思います。
「かわいそう」という気持ちが分からないわけではないのですが、本当に本人のことを考えたら、なるべく早く本来の「技能」の資格で、在留が認められる職場を探してあげたらいかがでしょうか。
なお、新しい勤務先が現在の在留資格に該当するかどうかも、入国管理局の許可を得る必要があります。これには、就労資格証明書の交付申請という方法があります。これをして置かないと、在留資格の取り消しという重い処分を受ける可能性があります。
また、外国人登録法に基づき市町村役場へ登録内容の変更届を提出し、外国人登録証明書の再交付を受けなければなりません。本来は、転職後14日以内に行なわなければならないものです。これらを考えると、在留資格の更新時期を待たずに専門家に相談することをお薦めします。
07年12月17日
外国人の会社設立
問 私は日本の大学を卒業して、「人文知識・国際業務」の資格で観光会社に勤めて4年になりました。そろそろ、これまで培って来た人脈を生かして旅行業界で起業してみよう、と考えているのですが、このまま退職して会社を設立することは可能でしょうか?
答 はい、会社を設立するだけなら、それほど難しいことではありません。ただ、事業の内容によっては、法令により大臣または知事の許可が必要となる場合があるので注意が必要です。
仮に、株式会社を設立するだけなら、現在の改正商法の下では登録免許税150,000円と電子定款の認証費用50,000円(税別)と他に行政書士への手数料さえあれば比較的簡単ではあります。
問題は在留資格です。在留資格と会社設立とは、準拠法が異なり全く別な手続きです。いくら会社を設立しても、在留資格が許可されなければ何にもなりません。
ところで、現在の「人文知識・国際業務」の在留資格では、原則として在留期限が来たら帰国しなければなりません。なぜなら、この資格は、現在たずさわっている業務に対して「人文知識・国際業務」の資格が認められているだけだからです。
もちろん新規事業でも、この資格に該当する業務があるとは思いますが、代表取締役に就任すると経営・管理が業務の中心になるので、この資格のままでは極めて難しいと思います。
そこで、現在の「人文知識・国際業務」から「投資・経営」の資格に変更しなければなりません。
但し、新規事業を行なうために、この資格へ変更することも、実際はとても難しいと思います。
少なくとも、先に会社を設立して登記を終え、日本国内に居住する2人以上の常勤職員を雇用しているか、若しくは初年度に年間500万円以上の資金調達をしなければなりません。もちろん事業計画書も作らなければなりません。
このようなわけで、私はむしろあなたの場合は、あと数年待って「永住者」の在留資格の許可を得てから起業することをお薦めします。
というのは、現在の入管法では「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「永住者の配偶者等」の4種の在留資格には、日本国内の活動に対する制限がないからです。
なお、あなたが他の人が設立した会社で「人文知識・国際業務」の在留資格の許可を得られるのであれば、数年後その会社の役員に就任して、改めて「投資・経営」の在留資格への変更を申請することも可能ではあります。
答 はい、会社を設立するだけなら、それほど難しいことではありません。ただ、事業の内容によっては、法令により大臣または知事の許可が必要となる場合があるので注意が必要です。
仮に、株式会社を設立するだけなら、現在の改正商法の下では登録免許税150,000円と電子定款の認証費用50,000円(税別)と他に行政書士への手数料さえあれば比較的簡単ではあります。
問題は在留資格です。在留資格と会社設立とは、準拠法が異なり全く別な手続きです。いくら会社を設立しても、在留資格が許可されなければ何にもなりません。
ところで、現在の「人文知識・国際業務」の在留資格では、原則として在留期限が来たら帰国しなければなりません。なぜなら、この資格は、現在たずさわっている業務に対して「人文知識・国際業務」の資格が認められているだけだからです。
もちろん新規事業でも、この資格に該当する業務があるとは思いますが、代表取締役に就任すると経営・管理が業務の中心になるので、この資格のままでは極めて難しいと思います。
そこで、現在の「人文知識・国際業務」から「投資・経営」の資格に変更しなければなりません。
但し、新規事業を行なうために、この資格へ変更することも、実際はとても難しいと思います。
少なくとも、先に会社を設立して登記を終え、日本国内に居住する2人以上の常勤職員を雇用しているか、若しくは初年度に年間500万円以上の資金調達をしなければなりません。もちろん事業計画書も作らなければなりません。
このようなわけで、私はむしろあなたの場合は、あと数年待って「永住者」の在留資格の許可を得てから起業することをお薦めします。
というのは、現在の入管法では「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「永住者の配偶者等」の4種の在留資格には、日本国内の活動に対する制限がないからです。
なお、あなたが他の人が設立した会社で「人文知識・国際業務」の在留資格の許可を得られるのであれば、数年後その会社の役員に就任して、改めて「投資・経営」の在留資格への変更を申請することも可能ではあります。