Archives

You are currently viewing archive for January 2008
問 私は今年大学を卒業して日本の会社に就職が決まりました。ただ、少し気になっていることがあるのですが、先日その会社の人にビザのことを聞いたところ、「就労」ビザが取れなければ採用できない、というようなことを言われてしまいました。そこで、お聞きしたいのは、就職が決まっても、「就労」ビザへの変更は自分がするものなのですか?それと、それならどのような手続きが必要なのですか?

答 はい、「就労」ビザへの変更申請は基本的にあなたが行なうものです。大学には、留学生を対象にした留学生サポートセンター等があり、在留資格に関する色々なアドバイスを受けることもあったでしょう。しかし、会社には普通はそのような部門はありませんし、総務や人事部門が在留資格について必ずしも精通しているとは限りません。だから、就職先の在留資格の関する指導を期待するより自分で申請することを考えた方がいいと思います。

せっかく就職が決まっても該当する在留資格がなかったり、資格の変更が許可されなくて、泣く泣く母国に帰らなければならない留学生も毎年大変多いと聞いています。

ちなみに、「就労」という在留資格はありません。あなたの就職先の会社内容や職種のことを詳しく聞かなければ分かりませんが、留学生の多くは、文科系なら「人文知識・国際業務」、理科系なら「技術」の在留資格が多いようです。もちろん、これ以外にも該当する資格がありますが・・・・。

申請は、入社(普通は4月1日)の約2〜3ヶ月位前から受け付けています。自分で用意するものは、1.パスポート、2.外国人登録証明書、3.在留資格変更許可申請書、4.履歴書、5.資格外活動許可書の交付を受けていたらその資格外活動許可書、6.手数料として4000円の収入印紙、7.手数料納付書等です。

また、就職先に用意してもらうものは、1.申請理由書、2.雇用契約書、辞令、採用通知書の写しの内のいずれか、3.就職先の登記簿謄本、4.就職先の決算報告書(直近の損益計算書)、5.会社概要の分かるもの(パンフレット等)と他にも入国管理局から求められることがあります。

実際のところ、就職先の会社に協力してもらわえなければ在留資格の変更申請はできません。稀に決算報告書を出し渋る会社もあると聞きますが、これを省略することはできません。あなたも就職のための最後のハードルと考えて頑張って下さい。
08年01月25日 | Category: 留学生あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私の主人は、日本の大学の博士課程に留学しています。私は母国の両親に2歳の子を預けて「家族滞在」の在留資格で、主人と一緒に日本で生活しています。最近は日本の生活にも慣れたし、赤ちゃんにとても会いたいので、母国の赤ちゃんを連れて来ようかと主人と相談しているのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

答 はい、今度は赤ちゃんの在留資格を取得しなければなりませんね。赤ちゃんの在留資格は、あなたと同じ「家族滞在」の資格になります。

揃えなければならない書類は、まず赤ちゃんの出生証明書や戸籍謄本、それと基本的にはご主人が扶養することになるので、ご主人が赤ちゃんの生活費を出す
ことができることの証明、例えば、預金残高証明書とか国費留学生等であれば奨学金に関する証明でもかまいません。

ご主人が資格外活動の許可を受けて収入があるのであれば、源泉徴収票と住民税や所得税の納税証明書が必要なこともあります。

その他に、ご主人の外国人登録証明書または旅券のコピー等も必要です。

赤ちゃんは資格外活動をすることもないし、失踪することも考えられないので、要は、ご主人が赤ちゃんの生活費を出すことの証明さえ用意できれば、比較的簡単な申請書類で済むと思います。

専門家に依頼すると少しお金がかかるので、勉強のつもりで、お母さんがご自分で赤ちゃんの在留資格の申請をしてみたらいかがでしょうか。
08年01月12日 | Category: 留学生あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私は日本人と再婚しています。母国には、今大学1年の息子がいるのですが、卒業したら日本に呼び寄せたいと思っています。本人もそれを望んでいます。どのようにしたらいいでしょうか?

答 大学を卒業する年齢というと、22〜23歳位なのでしょうか?あなたの息子さんが前夫(中国人)との子であるとすると、息子さんが来日するには、一般的な就労資格か留学生の在留資格を得るしかありません。

但し、あなたの息子さんが大学を中退し未成年で未婚のまま入国するのであれば、「定住者」の在留資格を得る可能性があります。(平成2年法務省告示132号)

ちなみに、あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」だとすると、同じ在留資格を取得できるのは、息子さんが日本人の子として出生しているか、民法817条の2に定める日本人の特別養子(6歳未満で養子縁組)の場合だけです。 

また、あなたの在留資格が「永住者」だとすると、息子さんの年齢は関係ありませんが、そもそも息子さんが日本で出生していなければなりません。

なお、あなたの息子さんが「短期滞在」の在留資格(最長90日)で入国できることは言うまでもありません。

私が敢えてアドバイスするとしたら、息子さんはせっかく大学に入って張り切っているのですから、卒業後に日本で就職するか留学することを目指して、今からそのために日本語の検定資格を取るとか留学資金を蓄える等の準備を始めたらいかがでしょうか。どんな準備が必要かは一度専門家に相談してみてください。
08年01月12日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork