08年01月12日
母国にいる息子の入国ビザ
問 私は日本人と再婚しています。母国には、今大学1年の息子がいるのですが、卒業したら日本に呼び寄せたいと思っています。本人もそれを望んでいます。どのようにしたらいいでしょうか?
答 大学を卒業する年齢というと、22〜23歳位なのでしょうか?あなたの息子さんが前夫(中国人)との子であるとすると、息子さんが来日するには、一般的な就労資格か留学生の在留資格を得るしかありません。
但し、あなたの息子さんが大学を中退し未成年で未婚のまま入国するのであれば、「定住者」の在留資格を得る可能性があります。(平成2年法務省告示132号)
ちなみに、あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」だとすると、同じ在留資格を取得できるのは、息子さんが日本人の子として出生しているか、民法817条の2に定める日本人の特別養子(6歳未満で養子縁組)の場合だけです。
また、あなたの在留資格が「永住者」だとすると、息子さんの年齢は関係ありませんが、そもそも息子さんが日本で出生していなければなりません。
なお、あなたの息子さんが「短期滞在」の在留資格(最長90日)で入国できることは言うまでもありません。
私が敢えてアドバイスするとしたら、息子さんはせっかく大学に入って張り切っているのですから、卒業後に日本で就職するか留学することを目指して、今からそのために日本語の検定資格を取るとか留学資金を蓄える等の準備を始めたらいかがでしょうか。どんな準備が必要かは一度専門家に相談してみてください。
答 大学を卒業する年齢というと、22〜23歳位なのでしょうか?あなたの息子さんが前夫(中国人)との子であるとすると、息子さんが来日するには、一般的な就労資格か留学生の在留資格を得るしかありません。
但し、あなたの息子さんが大学を中退し未成年で未婚のまま入国するのであれば、「定住者」の在留資格を得る可能性があります。(平成2年法務省告示132号)
ちなみに、あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」だとすると、同じ在留資格を取得できるのは、息子さんが日本人の子として出生しているか、民法817条の2に定める日本人の特別養子(6歳未満で養子縁組)の場合だけです。
また、あなたの在留資格が「永住者」だとすると、息子さんの年齢は関係ありませんが、そもそも息子さんが日本で出生していなければなりません。
なお、あなたの息子さんが「短期滞在」の在留資格(最長90日)で入国できることは言うまでもありません。
私が敢えてアドバイスするとしたら、息子さんはせっかく大学に入って張り切っているのですから、卒業後に日本で就職するか留学することを目指して、今からそのために日本語の検定資格を取るとか留学資金を蓄える等の準備を始めたらいかがでしょうか。どんな準備が必要かは一度専門家に相談してみてください。