08年02月15日
中国語会話教室アジアンネットワーク
当事務所では、アジアンネットワークが主宰する中国語会話教室を行なっています。
教室の趣旨は、日本人の方たちに少しでも中国人や中国語を身近に感じて頂き、中国のことを理解して頂くことです。
どんな国にもそれなりの問題があります。もちろん、中国も例外ではありません。しかし、中国大陸の広大さを思い浮かべるとき、中国という国のある側面だけを見て一律に評価することはとても難しいと思います。
確かなことは、私たちの隣りの国であること、私たち日本人と同じような顔をしていること、歴史的にも日本と関係が深いこと、そして、日本人の13倍もの人口を抱えていることです。
レッスンは、文法よりも中国語の発音とヒアリングに慣れることが中心です。教室は、数名で個人レッスンに近いものなので、アットホームな雰囲気で進行します。
講師は、すてきな28歳の中国人女性の講師です。
開講日は、毎週月曜日と木曜日と日曜日の夜に行なっています。他の曜日は、ご相談してください。
授業料は、月謝制で7,000円 / 月 ( 中・上級者8,000円 )です。その他に、入会金が初回のみ10,000円です。
場所は、北区北7条西5丁目6番1 ストーク札幌305号(札幌駅から徒歩3分)です。
こんな方は、ぜひ一度お気軽に見学に来てください。
・中国語を初めて勉強する方で、大きな教室ではついて行けるか不安な方
・中国語を勉強したいが、仕事が忙しくて通えるかどうか不安な方
・かつて中国語を勉強して何らかの事情で挫折したことがある方
・友人や恋人が中国人で自分も中国語を覚えたい方、もちろん、中国人と国際結婚したい方もどうぞ
お問い合わせ先 TEL 011-757-1610 E-mail natuclub@lapis.plala.or.jp
教室の趣旨は、日本人の方たちに少しでも中国人や中国語を身近に感じて頂き、中国のことを理解して頂くことです。
どんな国にもそれなりの問題があります。もちろん、中国も例外ではありません。しかし、中国大陸の広大さを思い浮かべるとき、中国という国のある側面だけを見て一律に評価することはとても難しいと思います。
確かなことは、私たちの隣りの国であること、私たち日本人と同じような顔をしていること、歴史的にも日本と関係が深いこと、そして、日本人の13倍もの人口を抱えていることです。
レッスンは、文法よりも中国語の発音とヒアリングに慣れることが中心です。教室は、数名で個人レッスンに近いものなので、アットホームな雰囲気で進行します。
講師は、すてきな28歳の中国人女性の講師です。
開講日は、毎週月曜日と木曜日と日曜日の夜に行なっています。他の曜日は、ご相談してください。
授業料は、月謝制で7,000円 / 月 ( 中・上級者8,000円 )です。その他に、入会金が初回のみ10,000円です。
場所は、北区北7条西5丁目6番1 ストーク札幌305号(札幌駅から徒歩3分)です。
こんな方は、ぜひ一度お気軽に見学に来てください。
・中国語を初めて勉強する方で、大きな教室ではついて行けるか不安な方
・中国語を勉強したいが、仕事が忙しくて通えるかどうか不安な方
・かつて中国語を勉強して何らかの事情で挫折したことがある方
・友人や恋人が中国人で自分も中国語を覚えたい方、もちろん、中国人と国際結婚したい方もどうぞ
お問い合わせ先 TEL 011-757-1610 E-mail natuclub@lapis.plala.or.jp
08年02月15日
「就労」ビザへの変更が不許可になる場合とは?
問 私も留学生です。先日のこの欄で留学生の入社に伴う「就労」ビザへの変更で、「不許可になるケースも多い。」とありましたが、不許可になるケースとはどういう場合なのですか?
答 はい、留学生の在留資格から「就労」ビザへの変更申請で不許可になる場合とは、次のようなケースが考えられます。
1.入社後の職種が就労可能な在留資格(入管法別表第1)のいずれにも該当しない場合
(例、必ずしも外国人の思考や感受性を必要としない一般的な販売やサービス、事務等の職種)
日本人学生と比べて、単に「優秀だから」という理由で留学生を採用した会社に多いような気がします。また、学生時代のアルバイト先でそのまま正社員の副店長として採用されたというような場合等も要注意です。
2.入社後の職種は在留資格に該当するが、在学中の履修状況から職種との関連性や職種に応じた能力が認められないような場合
(例、大学では「日本文学」を専攻したが、PCが得意なので、さしたる科目の履修や資格がないにもかかわらず、ITの会社にSEとして採用された等)
3.入社予定の会社の経営状態が好ましくない場合や、以前にその会社が外国人雇用をめぐって不法就労等の問題を起こしていた場合
実際には、会社の経営状態は決算書だけでは分からないものですが、一応損益計算書等で判断するようです。(倒産する会社の直前の決算書は意外と悪くないことが多いです。)
また、これから入社する会社が過去に不法就労等の問題を起こしていたかどうか等は留学生には分かりませんよね。
いずれにしろ、これから就職する留学生にとって一番の問題は、上記の1.ではないでしょうか。今一度、入社予定の会社に入社後の職種を確認してみてはいかがでしょうか?
答 はい、留学生の在留資格から「就労」ビザへの変更申請で不許可になる場合とは、次のようなケースが考えられます。
1.入社後の職種が就労可能な在留資格(入管法別表第1)のいずれにも該当しない場合
(例、必ずしも外国人の思考や感受性を必要としない一般的な販売やサービス、事務等の職種)
日本人学生と比べて、単に「優秀だから」という理由で留学生を採用した会社に多いような気がします。また、学生時代のアルバイト先でそのまま正社員の副店長として採用されたというような場合等も要注意です。
2.入社後の職種は在留資格に該当するが、在学中の履修状況から職種との関連性や職種に応じた能力が認められないような場合
(例、大学では「日本文学」を専攻したが、PCが得意なので、さしたる科目の履修や資格がないにもかかわらず、ITの会社にSEとして採用された等)
3.入社予定の会社の経営状態が好ましくない場合や、以前にその会社が外国人雇用をめぐって不法就労等の問題を起こしていた場合
実際には、会社の経営状態は決算書だけでは分からないものですが、一応損益計算書等で判断するようです。(倒産する会社の直前の決算書は意外と悪くないことが多いです。)
また、これから入社する会社が過去に不法就労等の問題を起こしていたかどうか等は留学生には分かりませんよね。
いずれにしろ、これから就職する留学生にとって一番の問題は、上記の1.ではないでしょうか。今一度、入社予定の会社に入社後の職種を確認してみてはいかがでしょうか?