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問 私の彼は日本に留学していた中国人です。彼を日本に呼んで、そのまま結婚することは可能でしょうか?

答 はい、基本的には可能です。「基本的には」というのは、婚約者である事実を裏付ける充分な資料が必要だからです。この場合、あなたの婚約者は、当然ですがまだ結婚していないのですから、「日本人の配偶者等」ではありません。まず、あなたの婚約者のいる地域を管轄する日本総領事館(or大使館)で「結婚を目的に婚約者を訪問する」ことを理由に短期滞在査証(ビザ)(最長90日間)を取得しなければなりません。

総領事館に提出するのは、1.招へい理由書 2.招へい理由を裏付ける資料(写真、メール、手紙でも何でも立証できれば可) 3.滞在予定表 4.身元保証書 5.身元保証人の総所得の記載のある納税証明書(市町村または税務署発行、源泉徴収票は不可) 6.身元保証人の住民票 7.在職証明書または営業許可証等職業を証する書面等です。
但し、招へい人と身元保証人が異なる場合は、招へい人にも、5.6.7.の書類が必要です。

入国後、実際に結婚した後は、通常の国際結婚の手続きを経て「短期滞在」の在留資格から「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することになります。なお、日本にいる婚約者が外国人の場合は、その在留資格により「家族滞在」や「永住者の配偶者等」等の在留資格への変更になります。
08年03月02日 | Category: 国際結婚あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私は日本人と結婚して3年半になります。最初は「日本人の配偶者等」というビザで1年間、それを更新して今は3年間の在留期間ですが、今年9月にまた更新しなければなりません。
ただ、もし認められるものなら永住ビザを取りたいのですが可能でしょうか?また、永住ビザのメリット・デメリットと手続きについても教えてください。

答 はい、基本的にあなたは永住許可の要件の一つ「婚姻後3年以上在留(日本にいること)していること」を満たしています。ちなみに、一般的には10年以上継続して日本に在留していることが必要です。
他の要件は、1.素行が善良であること(税金を滞納していたり交通違反を繰り返している場合は、素行が善良とは言えません。) 2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。 3.法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めること、等が挙げられています。

永住資格のメリットは、あなたが言うように「更新する必要がない。」ということがあります。その他に、あなたの現在の在留資格「日本人の配偶者等」と同じように、国籍を変更することがなく、就労に関する制限も受けません。もちろん、会社経営をすることもできます。そして、案外知られていませんが、各種のローンが組みやすくなるし、ひょっとしたら近いうちに選挙権が付与されるかもしれません。それと、メリットと言えるかどうか分かりませんが、離婚しても在留資格が取り消されることがありません。

デメリットは、あまり考えられません。ただ、「偽りまたは不正な手段により」永住資格を取得すると取り消されたり、出国する際に再入国の申請が必要なのは他の資格と変わりません。また、外国人登録の登録内容に変更があれば、区役所・役場等に変更届が必要なことも変わりません。ただ、トータルに考えて私は永住資格の取得をお薦めします。

取得には、次のような書類を作成して入国管理局に申請することになります。
1.永住許可申請書 2.申請理由書(配偶者の場合は不要なことがあります。) 3.身分関係を証明する資料(例、日本人の戸籍謄本、子がいれば子の出生証明書) 4.外国人登録原票記載事項証明書 5.家族全員の住民票 6.身元保証書 7.申請人または扶養する者の職業を証する資料(例、在職証明書、自営業なら確定申告書の原本と写し、法人の役員なら法人登記簿謄本、許認可事業であれば許認可書の写し等)
8.申請人または扶養する者の所得を証明する資料(例、所得の記載のある住民税の課税証明書と納税証明書等)
9.申請人または扶養する者の資産を証明する資料(例、不動産登記簿謄本、預貯金の残高証明書等) 10.住居の概要(所定用紙があります。) 11.日本政府・地方公共団体からの表彰状があればその表彰状等です。

この他に、身元保証人があなたを扶養する人ではない場合は、その人の職業や所得に関する資料が必要です。なお、永住許可の申請中(約6ヶ月程度)に、あなたの「日本人の配偶者等」の在留資格の期限が到来する場合は、先にそれを更新して置かなければなりません。もっと詳しくお知りになりたければ、あなたの家族状況を伺わなければならないので、メールでお問い合わせください。
08年03月02日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork