08年06月02日
母国にいる娘を連れて来たいのですが・・・
問 私は日本人と再婚した中国人です。母国に残して来た16歳の娘のことがずーっと気になっていて、最近夫に相談したところ、「それなら日本に連れて来なさい。」と言ってくれました。でも、今度は娘の在留資格のことが気になりどのように手続きをすればいいのか、ご相談したいのですが・・・・。
答 そうですか。ご主人の理解があって良かったですね。ところで、娘さんの在留資格は「日本人の配偶者等」にはなりません。なぜなら、日本人である現在のご主人の子として出生したわけではないからです。
娘さんの在留資格は「定住者」ということになります。あなたが「日本人の配偶者等」の在留資格なので、原則としてあなたが娘さんを扶養することになります。また、娘さんはあなたの実子で未婚でなければなりません。(平成2年法務省告示第172号)
なお、娘さんが成人に達したら「定住者」の在留資格には該当しませんので注意が必要です。
必要書類は、在留資格認定証明書交付申請書の他に、1 あなたの外国人登録証明書または旅券の写し 2 娘さんの出生証明書(公証書が必要な場合もあります。) 3 あなたの在職証明書と所得の記載のある住民税の課税証明書住民税または所得税の納税証明書(あなたに収入がない場合は他の書類が必要なので、ご相談ください。) 4 娘さんの日本での身元保証書等です。ただ、これらは基本的な添付書類なので、これ以外にも必要な書類がある場合があります。
いずれにしろ、娘さんの在留資格が取得できて無事来日することができても、それからが大変ですね。おそらく娘さんは日本語があまり話せないでしょうから、学校の問題がありますよね。インターナショナルスクールは英語ですし・・・・・。娘さんが日本での生活を楽しめるように、色々知恵を絞ってくださいね。
また、相談があったらお気軽にお問い合わせください。
答 そうですか。ご主人の理解があって良かったですね。ところで、娘さんの在留資格は「日本人の配偶者等」にはなりません。なぜなら、日本人である現在のご主人の子として出生したわけではないからです。
娘さんの在留資格は「定住者」ということになります。あなたが「日本人の配偶者等」の在留資格なので、原則としてあなたが娘さんを扶養することになります。また、娘さんはあなたの実子で未婚でなければなりません。(平成2年法務省告示第172号)
なお、娘さんが成人に達したら「定住者」の在留資格には該当しませんので注意が必要です。
必要書類は、在留資格認定証明書交付申請書の他に、1 あなたの外国人登録証明書または旅券の写し 2 娘さんの出生証明書(公証書が必要な場合もあります。) 3 あなたの在職証明書と所得の記載のある住民税の課税証明書住民税または所得税の納税証明書(あなたに収入がない場合は他の書類が必要なので、ご相談ください。) 4 娘さんの日本での身元保証書等です。ただ、これらは基本的な添付書類なので、これ以外にも必要な書類がある場合があります。
いずれにしろ、娘さんの在留資格が取得できて無事来日することができても、それからが大変ですね。おそらく娘さんは日本語があまり話せないでしょうから、学校の問題がありますよね。インターナショナルスクールは英語ですし・・・・・。娘さんが日本での生活を楽しめるように、色々知恵を絞ってくださいね。
また、相談があったらお気軽にお問い合わせください。