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問 私の主人は、日本の大学の博士課程に留学しています。私は母国の両親に2歳の子を預けて「家族滞在」の在留資格で、主人と一緒に日本で生活しています。最近は日本の生活にも慣れたし、赤ちゃんにとても会いたいので、母国の赤ちゃんを連れて来ようかと主人と相談しているのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

答 はい、今度は赤ちゃんの在留資格を取得しなければなりませんね。赤ちゃんの在留資格は、あなたと同じ「家族滞在」の資格になります。

揃えなければならない書類は、まず赤ちゃんの出生証明書や戸籍謄本、それと基本的にはご主人が扶養することになるので、ご主人が赤ちゃんの生活費を出す
ことができることの証明、例えば、預金残高証明書とか国費留学生等であれば奨学金に関する証明でもかまいません。

ご主人が資格外活動の許可を受けて収入があるのであれば、源泉徴収票と住民税や所得税の納税証明書が必要なこともあります。

その他に、ご主人の外国人登録証明書または旅券のコピー等も必要です。

赤ちゃんは資格外活動をすることもないし、失踪することも考えられないので、要は、ご主人が赤ちゃんの生活費を出すことの証明さえ用意できれば、比較的簡単な申請書類で済むと思います。

専門家に依頼すると少しお金がかかるので、勉強のつもりで、お母さんがご自分で赤ちゃんの在留資格の申請をしてみたらいかがでしょうか。
08年01月12日 | Category: 留学生あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私は日本人と再婚しています。母国には、今大学1年の息子がいるのですが、卒業したら日本に呼び寄せたいと思っています。本人もそれを望んでいます。どのようにしたらいいでしょうか?

答 大学を卒業する年齢というと、22〜23歳位なのでしょうか?あなたの息子さんが前夫(中国人)との子であるとすると、息子さんが来日するには、一般的な就労資格か留学生の在留資格を得るしかありません。

但し、あなたの息子さんが大学を中退し未成年で未婚のまま入国するのであれば、「定住者」の在留資格を得る可能性があります。(平成2年法務省告示132号)

ちなみに、あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」だとすると、同じ在留資格を取得できるのは、息子さんが日本人の子として出生しているか、民法817条の2に定める日本人の特別養子(6歳未満で養子縁組)の場合だけです。 

また、あなたの在留資格が「永住者」だとすると、息子さんの年齢は関係ありませんが、そもそも息子さんが日本で出生していなければなりません。

なお、あなたの息子さんが「短期滞在」の在留資格(最長90日)で入国できることは言うまでもありません。

私が敢えてアドバイスするとしたら、息子さんはせっかく大学に入って張り切っているのですから、卒業後に日本で就職するか留学することを目指して、今からそのために日本語の検定資格を取るとか留学資金を蓄える等の準備を始めたらいかがでしょうか。どんな準備が必要かは一度専門家に相談してみてください。
08年01月12日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork