08年10月30日
離婚後の在留資格
問 私は日本人の夫と7年間結婚して来ましたが、夫が家にお金を入れてくれないので半年前に離婚しました。この3年間は、私もパートに出て働いてきました。今は、職場の同僚たちにも親切にしてもらっています。ただ、私の在留資格は「日本人の配偶者等」なので、来年はもう更新できません。今さら母国の私の生まれ育った田舎に帰っても、仕事もありませんし友だちもいません。私がこのまま日本で暮らし続ける方法はないでしょうか?なお、私たち夫婦には子供がいません。
答 それは困りましたね。外国人が日本人と離婚した場合は、本来は「日本人の配偶者等」には該当しないので出国しなければなりません。離婚後、次回の更新まで在留することは違法ではありませんが、出国準備期間ということになります。ただ、他の在留資格、例えば「国際業務・人文知識」とか「技術」とか「投資・経営」の資格に該当する場合は、それらの在留資格に変更することになります。
また、離婚後6ヶ月の再婚禁止期間(民法第733条第1項)を経て、まだ在留期間のある間に他の日本人と再婚した場合やすでに永住資格を取得している場合もあまり問題はありません。さらに、夫との間に未成年の実子がいて、外国人の親がその子の親権者となり、且つ実際に監護、養育してている場合は「定住者」への在留資格の変更が比較的容易と思われます。
あなたの場合のように離婚した日本人の夫との間に子がいない場合はとても難しい。しかし、結婚の期間(3年以上か?)、あなたの生活の基盤や経済的安定度等を審査して「法務大臣が特別の事情を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者」として「定住者」の資格への変更を認めることもあります。この資格への変更は、いわゆる「就労資格」への変更よりも難しいと思われますが、あなたが「母国に帰っても生活の基盤がない」と言うのであれば「定住者」の資格への変更申請をしてみるしか方法がありません。
具体的な申請書類等については、離婚前の婚姻実態も審査されますので、専門家に依頼することをお奨めします。なお、このプログの無料メールでお問合せ頂いてもお答えします。
答 それは困りましたね。外国人が日本人と離婚した場合は、本来は「日本人の配偶者等」には該当しないので出国しなければなりません。離婚後、次回の更新まで在留することは違法ではありませんが、出国準備期間ということになります。ただ、他の在留資格、例えば「国際業務・人文知識」とか「技術」とか「投資・経営」の資格に該当する場合は、それらの在留資格に変更することになります。
また、離婚後6ヶ月の再婚禁止期間(民法第733条第1項)を経て、まだ在留期間のある間に他の日本人と再婚した場合やすでに永住資格を取得している場合もあまり問題はありません。さらに、夫との間に未成年の実子がいて、外国人の親がその子の親権者となり、且つ実際に監護、養育してている場合は「定住者」への在留資格の変更が比較的容易と思われます。
あなたの場合のように離婚した日本人の夫との間に子がいない場合はとても難しい。しかし、結婚の期間(3年以上か?)、あなたの生活の基盤や経済的安定度等を審査して「法務大臣が特別の事情を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者」として「定住者」の資格への変更を認めることもあります。この資格への変更は、いわゆる「就労資格」への変更よりも難しいと思われますが、あなたが「母国に帰っても生活の基盤がない」と言うのであれば「定住者」の資格への変更申請をしてみるしか方法がありません。
具体的な申請書類等については、離婚前の婚姻実態も審査されますので、専門家に依頼することをお奨めします。なお、このプログの無料メールでお問合せ頂いてもお答えします。
08年10月28日
国際結婚を取り消すことができますか?
問 私は、国際結婚斡旋業者の紹介でフィリピン女性と国際結婚しました。彼女はまだ来日していないのですが、結婚後偶然彼女が来日するのは私との結婚のためではなく、来日して日本国内のパブで働くのが目的であることを知りました。そこで、彼女に離婚するよう連絡したのですが、彼女は全く応じてくれません。もちろん、私はすでに婚姻届を区役所に提出しているので、日本での婚姻は有効に成立しています。このままでは私は将来に渡って結婚できないことになってしまいます。どのようにしたらいいのか、アドバイスを頂けないでしょうか?
答 はい、大変お困りなのはよく分かります。あなたの場合は、取りあえず、あなたの住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻の「無効」か「取消」を請求するしかありません。なお、本来の裁判籍は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。しかし、今回の場合は、相手方が日本にいないので仕方ありません。ところで、「婚姻の無効」というのは「人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき」(民法第742条第1項第1号)に該当する場合です。「婚姻の取消」というのは、あなたが「詐欺または強迫によって婚姻をした者」(民法第747条第1項)に該当する場合です。また、「婚姻の取消」の請求は「当事者が詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3ヶ月を経過したときは取消権が消滅する」(同条第2項)ということになっています。
さて、あなたはどちらに該当するのでしょうか?もっとも、実際の請求はどちらかに決めなければならないわけではありません。「無効が認められなければ取消」を請求することができるし、「無効または取消」を請求することもできます。いずれにしろ、訴状や証拠方法、相手の居所が不明な場合は公示送達による可能性等もあるので、一度専門家か法令に詳しい方に相談した方がいいと思います。
答 はい、大変お困りなのはよく分かります。あなたの場合は、取りあえず、あなたの住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻の「無効」か「取消」を請求するしかありません。なお、本来の裁判籍は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。しかし、今回の場合は、相手方が日本にいないので仕方ありません。ところで、「婚姻の無効」というのは「人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき」(民法第742条第1項第1号)に該当する場合です。「婚姻の取消」というのは、あなたが「詐欺または強迫によって婚姻をした者」(民法第747条第1項)に該当する場合です。また、「婚姻の取消」の請求は「当事者が詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3ヶ月を経過したときは取消権が消滅する」(同条第2項)ということになっています。
さて、あなたはどちらに該当するのでしょうか?もっとも、実際の請求はどちらかに決めなければならないわけではありません。「無効が認められなければ取消」を請求することができるし、「無効または取消」を請求することもできます。いずれにしろ、訴状や証拠方法、相手の居所が不明な場合は公示送達による可能性等もあるので、一度専門家か法令に詳しい方に相談した方がいいと思います。