08年10月30日
離婚後の在留資格
問 私は日本人の夫と7年間結婚して来ましたが、夫が家にお金を入れてくれないので半年前に離婚しました。この3年間は、私もパートに出て働いてきました。今は、職場の同僚たちにも親切にしてもらっています。ただ、私の在留資格は「日本人の配偶者等」なので、来年はもう更新できません。今さら母国の私の生まれ育った田舎に帰っても、仕事もありませんし友だちもいません。私がこのまま日本で暮らし続ける方法はないでしょうか?なお、私たち夫婦には子供がいません。
答 それは困りましたね。外国人が日本人と離婚した場合は、本来は「日本人の配偶者等」には該当しないので出国しなければなりません。離婚後、次回の更新まで在留することは違法ではありませんが、出国準備期間ということになります。ただ、他の在留資格、例えば「国際業務・人文知識」とか「技術」とか「投資・経営」の資格に該当する場合は、それらの在留資格に変更することになります。
また、離婚後6ヶ月の再婚禁止期間(民法第733条第1項)を経て、まだ在留期間のある間に他の日本人と再婚した場合やすでに永住資格を取得している場合もあまり問題はありません。さらに、夫との間に未成年の実子がいて、外国人の親がその子の親権者となり、且つ実際に監護、養育してている場合は「定住者」への在留資格の変更が比較的容易と思われます。
あなたの場合のように離婚した日本人の夫との間に子がいない場合はとても難しい。しかし、結婚の期間(3年以上か?)、あなたの生活の基盤や経済的安定度等を審査して「法務大臣が特別の事情を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者」として「定住者」の資格への変更を認めることもあります。この資格への変更は、いわゆる「就労資格」への変更よりも難しいと思われますが、あなたが「母国に帰っても生活の基盤がない」と言うのであれば「定住者」の資格への変更申請をしてみるしか方法がありません。
具体的な申請書類等については、離婚前の婚姻実態も審査されますので、専門家に依頼することをお奨めします。なお、このプログの無料メールでお問合せ頂いてもお答えします。
答 それは困りましたね。外国人が日本人と離婚した場合は、本来は「日本人の配偶者等」には該当しないので出国しなければなりません。離婚後、次回の更新まで在留することは違法ではありませんが、出国準備期間ということになります。ただ、他の在留資格、例えば「国際業務・人文知識」とか「技術」とか「投資・経営」の資格に該当する場合は、それらの在留資格に変更することになります。
また、離婚後6ヶ月の再婚禁止期間(民法第733条第1項)を経て、まだ在留期間のある間に他の日本人と再婚した場合やすでに永住資格を取得している場合もあまり問題はありません。さらに、夫との間に未成年の実子がいて、外国人の親がその子の親権者となり、且つ実際に監護、養育してている場合は「定住者」への在留資格の変更が比較的容易と思われます。
あなたの場合のように離婚した日本人の夫との間に子がいない場合はとても難しい。しかし、結婚の期間(3年以上か?)、あなたの生活の基盤や経済的安定度等を審査して「法務大臣が特別の事情を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者」として「定住者」の資格への変更を認めることもあります。この資格への変更は、いわゆる「就労資格」への変更よりも難しいと思われますが、あなたが「母国に帰っても生活の基盤がない」と言うのであれば「定住者」の資格への変更申請をしてみるしか方法がありません。
具体的な申請書類等については、離婚前の婚姻実態も審査されますので、専門家に依頼することをお奨めします。なお、このプログの無料メールでお問合せ頂いてもお答えします。