09年09月23日
ビザなしで来日した彼と結婚できますか?
問 私の彼はアメリカ人で1ヶ月半前にビザなしで来日しました。私たちは、私がアメリカに留学していた時から1年半位お付き合いして来ました。今回、彼が来日したのを機会に日本で結婚しようと思います。このまま彼が日本にいる状態で、国際結婚の手続きと彼の在留資格を変更することができるでしょうか?
答 手続き的にできることはできます。ただ、確かアメリカのノービザ(査証免除)の最長期間は3ヶ月間だったと思うので、彼はあと1ヶ月半しか日本に滞在できませんよね。
その間に国際結婚手続きと在留資格の変更許可申請をするのですから、大急ぎでミスなく準備してぎりぎりセーフかどうか、というところです。
最初に彼の母国であるアメリカでの婚姻届を優先してください。アメリカ大使館か領事館で手続きが行えるはずです。届出が受理されたら、アメリカでの結婚証明書を発行してもらってください。その後、すぐに日本の区役所か市町村役場で日本の婚姻届を提出します。もちろん、日本でも婚姻届受理証明書を発行してもらってください。
それから、入国管理局に在留資格変更許可申請書を提出します。添付書類は、あなたが会社員か自営業者か無職かによって少し異なるのですが、仮に会社員だったとしたら、次の書類が必要になります。
1.彼の旅券 2.あなたの戸籍謄本と婚姻届受理証明書 3.あなたの世帯全員の記載のある住民票の写し 4.あなたの住民税の課税証明書と納税証明書 5.あなたの在職証明書 6.彼の身元保証書(あなたが身元保証人になるのが望ましい。) 7.アメリカでの結婚証明書 8.質問書(結婚までの経緯を記した書面) 9.お二人のスナップ写真(2〜3枚)等です。
なお、あなたが会社員でないときは、改めてお問合せください。
答 手続き的にできることはできます。ただ、確かアメリカのノービザ(査証免除)の最長期間は3ヶ月間だったと思うので、彼はあと1ヶ月半しか日本に滞在できませんよね。
その間に国際結婚手続きと在留資格の変更許可申請をするのですから、大急ぎでミスなく準備してぎりぎりセーフかどうか、というところです。
最初に彼の母国であるアメリカでの婚姻届を優先してください。アメリカ大使館か領事館で手続きが行えるはずです。届出が受理されたら、アメリカでの結婚証明書を発行してもらってください。その後、すぐに日本の区役所か市町村役場で日本の婚姻届を提出します。もちろん、日本でも婚姻届受理証明書を発行してもらってください。
それから、入国管理局に在留資格変更許可申請書を提出します。添付書類は、あなたが会社員か自営業者か無職かによって少し異なるのですが、仮に会社員だったとしたら、次の書類が必要になります。
1.彼の旅券 2.あなたの戸籍謄本と婚姻届受理証明書 3.あなたの世帯全員の記載のある住民票の写し 4.あなたの住民税の課税証明書と納税証明書 5.あなたの在職証明書 6.彼の身元保証書(あなたが身元保証人になるのが望ましい。) 7.アメリカでの結婚証明書 8.質問書(結婚までの経緯を記した書面) 9.お二人のスナップ写真(2〜3枚)等です。
なお、あなたが会社員でないときは、改めてお問合せください。