10年02月06日
国際結婚は、相手国に行かなくてもできるのですか?
問 僕の彼女は、今中国の河南省にいます。これから結婚するのですが、僕は今仕事がとても忙しくお金もあまりないので中国に行かないで、日本で結婚して彼女を呼び寄せようと思っています。そういうことはできますか?
答 はい、できません。基本的に相手が日本にいる場合はできますが、相手が中国にいる場合はできません。中国には、婚姻登記条例という法律があって、婚姻を希望する男女が一緒に婚姻届を提出する中国の婚姻登記処(or 渉外婚姻管理処-省都)に行って許可を受けなければならないのです。(中国の婚姻は許可制です。)
ちなみに、相手が日本にいる場合は、あなたの戸籍のある市町村役場か区役所に行って、日本人同士の婚姻と同じように保証人2名を依頼して婚姻届を出せばいいだけです。仮に、相手がオーバースティであっても婚姻の手続き自体は同じです。但し、この場合も外国人登録はしなければなりません。
あなたが中国に行って婚姻をする場合は、あなたが、パスポートと日本の外務省と在日中国大使館または総領事館の認証のある婚姻要件具備証明書(独身証明書)を持って、相手は中国の居民身分証と戸口簿を持って、一緒に婚姻登記処(or 渉外婚姻管理処)に行って許可を受けることになります。実際には、色々なケースに応じた手続きの仕方があるのですが、あなたの場合は、これが一番簡単なのではないでしょうか。
婚姻要件具備証明書は、あなたの戸籍のある地域を管轄する法務局の戸籍課に、戸籍謄本と認印と身分証明書(免許証orパスポート)を持って行って申請すれば発行してくれます。なお、即日発行されない場合も多いようです
あなたに結婚歴がある場合は、除籍謄本や離婚時の離婚届受理証明書も必要なので、離婚届を提出した地方の法務局に行くか郵送で、離婚届受理証明書の交付申請もしなければなりません。いずれにしろ、行く前に必ずそれぞれの法務局に窓口時間や携行品等について確認してから行った方がいいでしょう。
答 はい、できません。基本的に相手が日本にいる場合はできますが、相手が中国にいる場合はできません。中国には、婚姻登記条例という法律があって、婚姻を希望する男女が一緒に婚姻届を提出する中国の婚姻登記処(or 渉外婚姻管理処-省都)に行って許可を受けなければならないのです。(中国の婚姻は許可制です。)
ちなみに、相手が日本にいる場合は、あなたの戸籍のある市町村役場か区役所に行って、日本人同士の婚姻と同じように保証人2名を依頼して婚姻届を出せばいいだけです。仮に、相手がオーバースティであっても婚姻の手続き自体は同じです。但し、この場合も外国人登録はしなければなりません。
あなたが中国に行って婚姻をする場合は、あなたが、パスポートと日本の外務省と在日中国大使館または総領事館の認証のある婚姻要件具備証明書(独身証明書)を持って、相手は中国の居民身分証と戸口簿を持って、一緒に婚姻登記処(or 渉外婚姻管理処)に行って許可を受けることになります。実際には、色々なケースに応じた手続きの仕方があるのですが、あなたの場合は、これが一番簡単なのではないでしょうか。
婚姻要件具備証明書は、あなたの戸籍のある地域を管轄する法務局の戸籍課に、戸籍謄本と認印と身分証明書(免許証orパスポート)を持って行って申請すれば発行してくれます。なお、即日発行されない場合も多いようです
あなたに結婚歴がある場合は、除籍謄本や離婚時の離婚届受理証明書も必要なので、離婚届を提出した地方の法務局に行くか郵送で、離婚届受理証明書の交付申請もしなければなりません。いずれにしろ、行く前に必ずそれぞれの法務局に窓口時間や携行品等について確認してから行った方がいいでしょう。