10年05月31日
研究生から起業できますか?
問 私は今年3月に日本の大学を卒業しましたが、就職先が決まらなかったので、やむを得ず研究生として大学に残りました。実際は、大学に通いながら就職活動を続けています。しかし最近、就職が難しいのであれば、自分で起業することも考えています。幸い私は、ITが専門分野で中国のショッピングサイトに出品する仲介業を事業として起業したいと考え始めています。このようなビジネスで起業して「投資・経営」の在留資格に変更することは可能でしょうか?
答 研究生の「留学」の在留資格のままでは起業できません。「投資・経営」の在留資格に変更する必要があります。「投資・経営」への在留資格の変更については、もう少し具体的に事業計画や収支計画をお聞きしないと何とも言えませんが、事業計画や準備がしっかりしていれば基本的に可能です。ただ、計画だけではなくすでに事業の準備に着手していなければなりません。
「投資・経営」の在留資格については、事業計画ももちろん重要ですが、あなたが本当に起業する業種の技術や基本知識を持っているのかどうかも審査されることになります。
例えば、あなたの大学での専攻とか実務経験とかです。また、実際に事業準備のために事務所を借りているとか、スタッフを2名以上雇用しているか、または、すでに500万円以上の投資をしているかどうかも審査されるでしょう。
ちなみに、ビザを変更することと起業することとは別な問題なので、できれば、起業については構想だけではなく、一度しっかりした市場分析や競合業者の分析をすることをお勧めします。自分ですることが難しければ、専門家に依頼することも考えてみて下さい。
答 研究生の「留学」の在留資格のままでは起業できません。「投資・経営」の在留資格に変更する必要があります。「投資・経営」への在留資格の変更については、もう少し具体的に事業計画や収支計画をお聞きしないと何とも言えませんが、事業計画や準備がしっかりしていれば基本的に可能です。ただ、計画だけではなくすでに事業の準備に着手していなければなりません。
「投資・経営」の在留資格については、事業計画ももちろん重要ですが、あなたが本当に起業する業種の技術や基本知識を持っているのかどうかも審査されることになります。
例えば、あなたの大学での専攻とか実務経験とかです。また、実際に事業準備のために事務所を借りているとか、スタッフを2名以上雇用しているか、または、すでに500万円以上の投資をしているかどうかも審査されるでしょう。
ちなみに、ビザを変更することと起業することとは別な問題なので、できれば、起業については構想だけではなく、一度しっかりした市場分析や競合業者の分析をすることをお勧めします。自分ですることが難しければ、専門家に依頼することも考えてみて下さい。
10年05月03日
中国にいる22歳の養女を日本に呼び寄せ、一緒に生活することができますか?
問 私の中国にいる兄は都会に仕事に行ったまま、5年以上実家に帰って来ません。そこで、私は兄の当時17歳の娘を養女にして、今まで定期的に生活費や学費を送金して来ました。今年8月、その娘も中国の3年制の大学を出て社会人になるのですが、何とか日本に呼び寄せることはできないでしょうか?私の友人や周りの誰に聞いても、娘が成人に達しているのでできない、と言うのですが・・・・・・。それでは、一人ぼっちの娘があまりにも可哀想です。
答 あなたの質問に私はとても困ってしまいました。というのは、あなたが日本人なのか中国人なのか、ちょっと迷ってしまったからです。ただ、文面から判断して、取りあえず中国人ということで説明しましょう。
また、あなたの質問に答えるためには、私からあなたにどうしても質問しなければならないことがあります。それは、あなたが中国人であるとして、日本に滞在するあなたの在留資格はどんな資格なのでしょうか?
というのは、あなたの娘(養女)を「短期滞在」以外の在留資格で呼び寄せることができるかどうか、はあなたの在留資格の種類によるのです。例えば、あなたが「投資・経営」「教育」「研究」「技術」「人文知識・国際業務」「留学」等の在留資格であれば、あなたの娘を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることができます。
一方、あなたが「家族滞在」「永住者」「日本人の配偶者等」等の在留資格であれば、あなたの娘を「家族滞在」の資格では呼び寄せることができません。ただ、この場合でも「家族滞在」以外の資格で呼び寄せる可能性が全くないわけではありません。そのために、もう少し詳しくあなたと娘さんの家庭環境や生活状況をお聞きしなければ、現在のあなたの質問だけでは、的確なアドバイスができません。
なお、この「家族滞在」の在留資格は、いわゆる「就労」のための資格ではないので注意してください。ただ、入国管理局に資格外活動の許可を受けた場合は、一定の範囲で就労が可能となることは言うまでもありません。
答 あなたの質問に私はとても困ってしまいました。というのは、あなたが日本人なのか中国人なのか、ちょっと迷ってしまったからです。ただ、文面から判断して、取りあえず中国人ということで説明しましょう。
また、あなたの質問に答えるためには、私からあなたにどうしても質問しなければならないことがあります。それは、あなたが中国人であるとして、日本に滞在するあなたの在留資格はどんな資格なのでしょうか?
というのは、あなたの娘(養女)を「短期滞在」以外の在留資格で呼び寄せることができるかどうか、はあなたの在留資格の種類によるのです。例えば、あなたが「投資・経営」「教育」「研究」「技術」「人文知識・国際業務」「留学」等の在留資格であれば、あなたの娘を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることができます。
一方、あなたが「家族滞在」「永住者」「日本人の配偶者等」等の在留資格であれば、あなたの娘を「家族滞在」の資格では呼び寄せることができません。ただ、この場合でも「家族滞在」以外の資格で呼び寄せる可能性が全くないわけではありません。そのために、もう少し詳しくあなたと娘さんの家庭環境や生活状況をお聞きしなければ、現在のあなたの質問だけでは、的確なアドバイスができません。
なお、この「家族滞在」の在留資格は、いわゆる「就労」のための資格ではないので注意してください。ただ、入国管理局に資格外活動の許可を受けた場合は、一定の範囲で就労が可能となることは言うまでもありません。