10年07月07日
海外にいる彼女を呼んで日本で結婚できますか?
問 私はスナックでアルバイトをしていた中国人留学生と知り合い、しばらくお付き合いしました。その後、彼女は中国に帰ったのですが、ずっとメールのやり取りをしています。できれば、彼女をもう一度日本に呼んで結婚したいのですが、可能でしょうか?
答 海外にいる彼女を日本に呼び寄せて結婚できるかということですが、原則的にはできます。原則的というのは、彼女の婚姻要件具備証明書(独身証明書)と他の書類が用意できれば、取りあえず、日本で婚姻届を出すことはできます。
ただ、日本での婚姻だけ考えればそうなのですが、次の段階、つまり彼女の「日本人の配偶者等」への在留資格の変更(短期滞在 → 配偶者等)や新たに「日本人の配偶者等」の在留資格の認定証明書の交付申請をする場合には、これでは難しいです。
というのは、いずれの場合も、日本の入国管理局では本国で結婚している証明書や時には戸口簿(中国の戸籍謄本)の写しの提出を求められるからです。在日中国大使館や領事館では、婚姻を許可(中国は許可制)し中国の結婚証を発行してもらうことができません。
この権限と事務を取り扱う役所は、本国の各省、自治区、直轄市の民生局婚姻登記処という役所だけだからです。
だから、彼女を直接日本に呼んで結婚するよりは、先に中国で婚姻を許可してもらって結婚証をもらって帰国する方が簡単で間違いがありません。
ちなみに、中国の婚姻登記処では婚約者とあなたが二人で一緒に出向かなければ許可しないので注意してください。
答 海外にいる彼女を日本に呼び寄せて結婚できるかということですが、原則的にはできます。原則的というのは、彼女の婚姻要件具備証明書(独身証明書)と他の書類が用意できれば、取りあえず、日本で婚姻届を出すことはできます。
ただ、日本での婚姻だけ考えればそうなのですが、次の段階、つまり彼女の「日本人の配偶者等」への在留資格の変更(短期滞在 → 配偶者等)や新たに「日本人の配偶者等」の在留資格の認定証明書の交付申請をする場合には、これでは難しいです。
というのは、いずれの場合も、日本の入国管理局では本国で結婚している証明書や時には戸口簿(中国の戸籍謄本)の写しの提出を求められるからです。在日中国大使館や領事館では、婚姻を許可(中国は許可制)し中国の結婚証を発行してもらうことができません。
この権限と事務を取り扱う役所は、本国の各省、自治区、直轄市の民生局婚姻登記処という役所だけだからです。
だから、彼女を直接日本に呼んで結婚するよりは、先に中国で婚姻を許可してもらって結婚証をもらって帰国する方が簡単で間違いがありません。
ちなみに、中国の婚姻登記処では婚約者とあなたが二人で一緒に出向かなければ許可しないので注意してください。