10年09月20日
婚約前の彼女を日本に呼び寄せることができますか?
問 僕は中国に短期留学していたとき、知人の紹介で中国人の女性とお付き合いをしていました。二人で結婚しようと約束していたのですが、僕の両親に彼女を紹介しないで二人だけで婚約することはできないので、一度彼女の方から来日して僕の両親に会ってもらおうと思います。ただ、周りのビザに詳しそうな知人や友人は、こんな理由で彼女を日本に呼び寄せることはできないのではないかと言うのですが・・・・・・?
答 一概に「可能です」とは言い難いのですが、基本的には可能です。申請先は、原則として彼女の居住地を管轄する日本大使館・総領事館です。但し、彼女のビザは短期滞在ビザです。
この場合、大切なことは彼女の短期滞在ビザを発給してもらうために必要な所定の査証申請書、招へい理由書、身元保証書、滞在予定表等の他に、彼女と知り合ってから現在のビザ申請に至るまでの経緯を、日本大使館・総領事館の領事が読んでも納得できるように、なるべく分かり易く具体的に説明した文書を提出することです。そして、それらの事実を疎明(証明に準ずる。)できるような資料があればそれも添付してください。
これらの文書には、間違っても自分たちに都合のいい虚偽の事実を記載してはいけません。そして、普通に考えれば、このような目的の来日は比較的短期間ではないでしょうか?
例えば、このような来日目的であれば日本滞在予定日数が90日間ということはないと思うのです。せっかく来日したのだから、多少日本観光を楽しむ日数を滞在予定表に入れてもかまわないとは思います。しかし、それが90日間も滞在するということになれば、普通はこのような目的から説明できるものではありません。
外国人とのお付き合いや国際結婚には、常に査証(ビザ)や在留資格の認定という障害が付きまといます。しかし、それが真実のお付き合いや婚約であれば、それらの障害を乗り越えてこそ国際結婚という最終ゴールに辿り着くのではないでしょうか。
あきらめずに頑張ってチャレンジしてみてください。
答 一概に「可能です」とは言い難いのですが、基本的には可能です。申請先は、原則として彼女の居住地を管轄する日本大使館・総領事館です。但し、彼女のビザは短期滞在ビザです。
この場合、大切なことは彼女の短期滞在ビザを発給してもらうために必要な所定の査証申請書、招へい理由書、身元保証書、滞在予定表等の他に、彼女と知り合ってから現在のビザ申請に至るまでの経緯を、日本大使館・総領事館の領事が読んでも納得できるように、なるべく分かり易く具体的に説明した文書を提出することです。そして、それらの事実を疎明(証明に準ずる。)できるような資料があればそれも添付してください。
これらの文書には、間違っても自分たちに都合のいい虚偽の事実を記載してはいけません。そして、普通に考えれば、このような目的の来日は比較的短期間ではないでしょうか?
例えば、このような来日目的であれば日本滞在予定日数が90日間ということはないと思うのです。せっかく来日したのだから、多少日本観光を楽しむ日数を滞在予定表に入れてもかまわないとは思います。しかし、それが90日間も滞在するということになれば、普通はこのような目的から説明できるものではありません。
外国人とのお付き合いや国際結婚には、常に査証(ビザ)や在留資格の認定という障害が付きまといます。しかし、それが真実のお付き合いや婚約であれば、それらの障害を乗り越えてこそ国際結婚という最終ゴールに辿り着くのではないでしょうか。
あきらめずに頑張ってチャレンジしてみてください。