12年05月11日
結婚しなくても日本人の子どもがいたら、日本で暮らせるのですか?
問 私は日本人の彼と付き合っていたので、結婚はしなかったけれど彼の子どもを育てています。日本での生活は大変なので、国に帰って両親に助けてもらいながら子育てしようと思っていたのですが、友だちが「日本人の子どもがいるなら、このまま日本で働きながら普通に生活して行ける。」と言うのです。でも、何をどうやっていいかも分からず、実際そんなことできるのでしょうか?
答 うーん、ちょっと困った質問ですね。というのは、あなたの現在の在留資格により回答が少し異なるからです。大きく分けて、あなたが留学、就労資格あるいは身分関係の資格等により合法的に日本に滞在している場合と、すでに何らかの事情によりオーバースティ等の不法滞在している場合とが考えられます。
あなたが合法的に滞在している場合は、そのままの資格で子どもについては「定住者」の資格でかまいません。(日本国籍を取得することは要件ではありません。)あなたが何らかの事情により合法的な在留資格を失うのであれば、事情によってはあなた自身が「定住者」の在留資格に変更することも可能と思われます。
あなたが「定住者」の在留資格に変更を希望するのであれば、以下のような要件を満たす必要があります。(平成8年7月30日、法務省通達から抜粋)
1.日本人の嫡出子または日本人の父から認知がなされている子の親(あなた)であること。
(嫡出子とは正規の婚姻関係のもとに生まれた子、あなたの子は非嫡出子となります。また、認知とは父または母が血縁上の親子関係を認めること。(民法781条1項)、
但し、認知には一定の方式に基づく届出が必要です。(戸籍法60条、61条))
2.当該子(あなたの子)が未成年・未婚であること。
3.当該外国人(あなた)が親権を有し、現に相当期間監護養育をしていること。
子の監護養育しているとは、あなたがあなた自身の手で子育てをしていることです。保育園等に通園していることはかまいませんが、たとえ親族でも他人に子の監護養育を任せている状態は、あなたが監護養育しているとは言えません。
また、あなた自身の経済的な扶養能力の有無はあまり問題にはなりませんが、手続き上はあなた方親子の日本での滞在費(生活費)について立証しなければなりません。
次に、あなたがそもそも不法滞在の場合を考えてみましょう。この場合でもあなたが在留特別許可を受けて、今までどおり日本に滞在し続けることが不可能なわけではありません。
ただ、そのためには前に記した合法的に滞在している「積極要素」の他に次のような要素が考慮されることになります。(平成21年7月、法務省入国管理局「在留特別許可に係るガイドライン」から抜粋)
(積極要素)※これは要件ではなく審査上考慮すべきプラス要素という意味です。
1.当該外国人(あなた)が不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理署に出頭したこと
2.当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること
(消極要素)※これは要件ではなく審査上考慮すべきマイナス要素という意味です。
1.出入国管理行政の根幹に係る違反または反社会性の高い違反をしていること
2.偽造旅券または在留資格を偽装して不正に入国したこと
3.過去に退去強制手続きを受けたことがあること
4.その他の刑罰法令違反またはこれに準ずる素行不良が認められること
この他にも種々の考慮すべき要素や先例があるのですが、ケース・バイ・ケースなのでここでは省略します。また、具体的な手続きについてはご自分でできるものと、専門家に依頼された方がいいものとがあるので、詳しくはメールでお問い合わせ下さい。
答 うーん、ちょっと困った質問ですね。というのは、あなたの現在の在留資格により回答が少し異なるからです。大きく分けて、あなたが留学、就労資格あるいは身分関係の資格等により合法的に日本に滞在している場合と、すでに何らかの事情によりオーバースティ等の不法滞在している場合とが考えられます。
あなたが合法的に滞在している場合は、そのままの資格で子どもについては「定住者」の資格でかまいません。(日本国籍を取得することは要件ではありません。)あなたが何らかの事情により合法的な在留資格を失うのであれば、事情によってはあなた自身が「定住者」の在留資格に変更することも可能と思われます。
あなたが「定住者」の在留資格に変更を希望するのであれば、以下のような要件を満たす必要があります。(平成8年7月30日、法務省通達から抜粋)
1.日本人の嫡出子または日本人の父から認知がなされている子の親(あなた)であること。
(嫡出子とは正規の婚姻関係のもとに生まれた子、あなたの子は非嫡出子となります。また、認知とは父または母が血縁上の親子関係を認めること。(民法781条1項)、
但し、認知には一定の方式に基づく届出が必要です。(戸籍法60条、61条))
2.当該子(あなたの子)が未成年・未婚であること。
3.当該外国人(あなた)が親権を有し、現に相当期間監護養育をしていること。
子の監護養育しているとは、あなたがあなた自身の手で子育てをしていることです。保育園等に通園していることはかまいませんが、たとえ親族でも他人に子の監護養育を任せている状態は、あなたが監護養育しているとは言えません。
また、あなた自身の経済的な扶養能力の有無はあまり問題にはなりませんが、手続き上はあなた方親子の日本での滞在費(生活費)について立証しなければなりません。
次に、あなたがそもそも不法滞在の場合を考えてみましょう。この場合でもあなたが在留特別許可を受けて、今までどおり日本に滞在し続けることが不可能なわけではありません。
ただ、そのためには前に記した合法的に滞在している「積極要素」の他に次のような要素が考慮されることになります。(平成21年7月、法務省入国管理局「在留特別許可に係るガイドライン」から抜粋)
(積極要素)※これは要件ではなく審査上考慮すべきプラス要素という意味です。
1.当該外国人(あなた)が不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理署に出頭したこと
2.当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること
(消極要素)※これは要件ではなく審査上考慮すべきマイナス要素という意味です。
1.出入国管理行政の根幹に係る違反または反社会性の高い違反をしていること
2.偽造旅券または在留資格を偽装して不正に入国したこと
3.過去に退去強制手続きを受けたことがあること
4.その他の刑罰法令違反またはこれに準ずる素行不良が認められること
この他にも種々の考慮すべき要素や先例があるのですが、ケース・バイ・ケースなのでここでは省略します。また、具体的な手続きについてはご自分でできるものと、専門家に依頼された方がいいものとがあるので、詳しくはメールでお問い合わせ下さい。