12年08月30日
産業廃棄物業に外国人技能実習生を受け入れることはできますか?
問 私は産業廃棄物処分業と収集運搬業の許可を受け廃棄物再生事業の登録も受けている会社の役員をしています。最近私どもの同業者で外国人技能実習生の受入をしている会社があるのですが、私どもの会社も外国人技能実習生の受入ができるのでしょうか?
答 外国人技能実習生と言っても大きく分けて二つのタイプがあります。日本の企業が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業から受け入れる企業単独型と商工会や中小企業事業協同組合(監理団体)等営利を目的としない団体の会員または組合員が受け入れる団体管理型とに分かれます。
企業単独型では日本の企業が海外の現地法人、合弁企業や取引企業と引き続き1年以上の国際取引の実績または過去1年間に10億円以上の国際取引の実績がなければなりません。
またそれぞれのタイプに入国1年目の「技能実習1号」と2・3年目の「技能実習2号」とがあります。このうち「技能実習2号」に移行するには技能検定試験を受け「技能実習1号」の実習成果を踏まえた「技能実習2号」の技能実習実施計画も審査の対象になります。
そして、現在「技能実習2号」の対象職種は66職種123作業が認められています。
さて、お問い合せの事業の職種はこの「技能実習2号」の対象職種には含まれていません。当然ですが技能検定試験もありません。たとえ廃棄物再生事業の工程の一部に機械保全、電気機器組立、鋳造、機械加工や溶接等の職種があったとしても「技能実習2号」の対象職種として認めてもらうことは難しいと思います。
それでは「技能実習1号」としての受入はどうでしょうか。
実は「技能実習1号」の受入には対象職種や作業の制限はありません。外国人技能実習制度の目的である「技能実習生への技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成」に貢献する技能実習が期待できるものであれば可能性があります。但し、監理団体である受入団体(団体管理型の場合)、外国人技能実習生、実習実施機関それぞれに技能実習を行うための要件があるのでその全てを満たしていなければなりません。
もう少し詳しく外国人技能実習生受入の動機や実際の職種と作業をお聞きしなければ分からないのですが、「技能実習1号」だけなら可能性はあると思います。
答 外国人技能実習生と言っても大きく分けて二つのタイプがあります。日本の企業が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業から受け入れる企業単独型と商工会や中小企業事業協同組合(監理団体)等営利を目的としない団体の会員または組合員が受け入れる団体管理型とに分かれます。
企業単独型では日本の企業が海外の現地法人、合弁企業や取引企業と引き続き1年以上の国際取引の実績または過去1年間に10億円以上の国際取引の実績がなければなりません。
またそれぞれのタイプに入国1年目の「技能実習1号」と2・3年目の「技能実習2号」とがあります。このうち「技能実習2号」に移行するには技能検定試験を受け「技能実習1号」の実習成果を踏まえた「技能実習2号」の技能実習実施計画も審査の対象になります。
そして、現在「技能実習2号」の対象職種は66職種123作業が認められています。
さて、お問い合せの事業の職種はこの「技能実習2号」の対象職種には含まれていません。当然ですが技能検定試験もありません。たとえ廃棄物再生事業の工程の一部に機械保全、電気機器組立、鋳造、機械加工や溶接等の職種があったとしても「技能実習2号」の対象職種として認めてもらうことは難しいと思います。
それでは「技能実習1号」としての受入はどうでしょうか。
実は「技能実習1号」の受入には対象職種や作業の制限はありません。外国人技能実習制度の目的である「技能実習生への技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成」に貢献する技能実習が期待できるものであれば可能性があります。但し、監理団体である受入団体(団体管理型の場合)、外国人技能実習生、実習実施機関それぞれに技能実習を行うための要件があるのでその全てを満たしていなければなりません。
もう少し詳しく外国人技能実習生受入の動機や実際の職種と作業をお聞きしなければ分からないのですが、「技能実習1号」だけなら可能性はあると思います。