13年06月18日
うっかり更新し忘れてオーバースティになったのですが・・・
問 私は「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に滞在して来たのですが、「永住者の配偶者等」の在留資格も永住者と同じく在留期限がないものと勘違いして更新しないまま4ヵ月が過ぎてしまいました。今、夫ともに途方にくれています。どのようにすればいいのか教えて下さい。
答 実際のところ、このようなメールの問い合わせだけでは必ずしも的確なアドバイスをすることが難しいのです。「うっかり更新し忘れた」あなたの詳しい事情、いつどのように気がついたのか、家族の状況、生活費、あなたの婚姻生活の状況や素行、日本での滞在期間、他の法令に違反したことの有無等、本来なら詳しくお聞きしなければ的確なアドバイスができません。
そこで、ここでは基本的に他の法令違反はないものとして、また円満に婚姻生活を送ってきたものとして一般的な対処法についてご説明します。
1.1日も早くあなたがお住まいの管轄の入国管理局に夫と共に出頭して下さい。
すでに不法滞在の状態にあるのですから、いつ入国管理局に摘発されたり警察に逮捕されてもおかしくありません。決して甘く見ないで下さい。あなたは免許の更新をし忘れて車を運転しているのと同じなのです。
なお、あなたが入国管理局に出頭するのに気がかりなことがあれば一度専門家を訪ねて率直に相談してみて下さい。
2.あなたに在留期間を超過したこと以外の退去強制事由がないこと、入国後に窃盗等の所定の罪により懲役または禁錮に処せられていないこと、過去に退去強制または出国命令を受けて出国したこと等がなければ、基本的に収容されることはないと思います。
3.出頭後入国警備官による1回目の違反調査が行われます。そこであなたは出国命令制度で帰国(1年間は再入国不可)するか、引き続き日本に滞在を希望する理由を述べて、法務大臣に対し在留特別許可の申請をするか決めなければなりません。
なお、この在留特別許可の申請は退去強制手続きの中で行われる入国審査官への口頭審理の請求や特別審理官への異議の申出という手続きで行わなければなりません。また、注意しなければならないことは、在留特別許可が不許可になった場合は退去強制令書が発布されて退去強制(原則として5年間は再入国不可)になります。
この手続きについても、もし不安や判断に迷うなら一度専門家に相談してみることをお勧めします。まじめな専門家であれば相談料も低料金です。
4.あなたが入国管理局に出頭したからと言って、あなたの不法滞在の状態が解消されたわけではありません。これから違反調査や審査が始まるわけですから、働くこと(不法就労)も旅行に行くこともできません。自宅で待機しているしかないのです。万が一、その間に交通事故に遭遇して警察の事情聴取を受けたときは、不法滞在であることが判明して入国管理局とは別に逮捕されることもあり得るのです。
許可や免許を受けていても、うっかり更新し忘れたということは誰にも起こり得ることなのかもしれません。しかし、外国人の場合はお互いの国からの退去という結果をもたらすことを忘れないで下さい。
また、同じ不法滞在でもそれに至る事情がもっと複雑で現在も深刻な状況にある方がいらっしゃるかもしれません。どうぞ一度相談してみて下さい。
答 実際のところ、このようなメールの問い合わせだけでは必ずしも的確なアドバイスをすることが難しいのです。「うっかり更新し忘れた」あなたの詳しい事情、いつどのように気がついたのか、家族の状況、生活費、あなたの婚姻生活の状況や素行、日本での滞在期間、他の法令に違反したことの有無等、本来なら詳しくお聞きしなければ的確なアドバイスができません。
そこで、ここでは基本的に他の法令違反はないものとして、また円満に婚姻生活を送ってきたものとして一般的な対処法についてご説明します。
1.1日も早くあなたがお住まいの管轄の入国管理局に夫と共に出頭して下さい。
すでに不法滞在の状態にあるのですから、いつ入国管理局に摘発されたり警察に逮捕されてもおかしくありません。決して甘く見ないで下さい。あなたは免許の更新をし忘れて車を運転しているのと同じなのです。
なお、あなたが入国管理局に出頭するのに気がかりなことがあれば一度専門家を訪ねて率直に相談してみて下さい。
2.あなたに在留期間を超過したこと以外の退去強制事由がないこと、入国後に窃盗等の所定の罪により懲役または禁錮に処せられていないこと、過去に退去強制または出国命令を受けて出国したこと等がなければ、基本的に収容されることはないと思います。
3.出頭後入国警備官による1回目の違反調査が行われます。そこであなたは出国命令制度で帰国(1年間は再入国不可)するか、引き続き日本に滞在を希望する理由を述べて、法務大臣に対し在留特別許可の申請をするか決めなければなりません。
なお、この在留特別許可の申請は退去強制手続きの中で行われる入国審査官への口頭審理の請求や特別審理官への異議の申出という手続きで行わなければなりません。また、注意しなければならないことは、在留特別許可が不許可になった場合は退去強制令書が発布されて退去強制(原則として5年間は再入国不可)になります。
この手続きについても、もし不安や判断に迷うなら一度専門家に相談してみることをお勧めします。まじめな専門家であれば相談料も低料金です。
4.あなたが入国管理局に出頭したからと言って、あなたの不法滞在の状態が解消されたわけではありません。これから違反調査や審査が始まるわけですから、働くこと(不法就労)も旅行に行くこともできません。自宅で待機しているしかないのです。万が一、その間に交通事故に遭遇して警察の事情聴取を受けたときは、不法滞在であることが判明して入国管理局とは別に逮捕されることもあり得るのです。
許可や免許を受けていても、うっかり更新し忘れたということは誰にも起こり得ることなのかもしれません。しかし、外国人の場合はお互いの国からの退去という結果をもたらすことを忘れないで下さい。
また、同じ不法滞在でもそれに至る事情がもっと複雑で現在も深刻な状況にある方がいらっしゃるかもしれません。どうぞ一度相談してみて下さい。