10年05月03日
中国にいる22歳の養女を日本に呼び寄せ、一緒に生活することができますか?
問 私の中国にいる兄は都会に仕事に行ったまま、5年以上実家に帰って来ません。そこで、私は兄の当時17歳の娘を養女にして、今まで定期的に生活費や学費を送金して来ました。今年8月、その娘も中国の3年制の大学を出て社会人になるのですが、何とか日本に呼び寄せることはできないでしょうか?私の友人や周りの誰に聞いても、娘が成人に達しているのでできない、と言うのですが・・・・・・。それでは、一人ぼっちの娘があまりにも可哀想です。
答 あなたの質問に私はとても困ってしまいました。というのは、あなたが日本人なのか中国人なのか、ちょっと迷ってしまったからです。ただ、文面から判断して、取りあえず中国人ということで説明しましょう。
また、あなたの質問に答えるためには、私からあなたにどうしても質問しなければならないことがあります。それは、あなたが中国人であるとして、日本に滞在するあなたの在留資格はどんな資格なのでしょうか?
というのは、あなたの娘(養女)を「短期滞在」以外の在留資格で呼び寄せることができるかどうか、はあなたの在留資格の種類によるのです。例えば、あなたが「投資・経営」「教育」「研究」「技術」「人文知識・国際業務」「留学」等の在留資格であれば、あなたの娘を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることができます。
一方、あなたが「家族滞在」「永住者」「日本人の配偶者等」等の在留資格であれば、あなたの娘を「家族滞在」の資格では呼び寄せることができません。ただ、この場合でも「家族滞在」以外の資格で呼び寄せる可能性が全くないわけではありません。そのために、もう少し詳しくあなたと娘さんの家庭環境や生活状況をお聞きしなければ、現在のあなたの質問だけでは、的確なアドバイスができません。
なお、この「家族滞在」の在留資格は、いわゆる「就労」のための資格ではないので注意してください。ただ、入国管理局に資格外活動の許可を受けた場合は、一定の範囲で就労が可能となることは言うまでもありません。
答 あなたの質問に私はとても困ってしまいました。というのは、あなたが日本人なのか中国人なのか、ちょっと迷ってしまったからです。ただ、文面から判断して、取りあえず中国人ということで説明しましょう。
また、あなたの質問に答えるためには、私からあなたにどうしても質問しなければならないことがあります。それは、あなたが中国人であるとして、日本に滞在するあなたの在留資格はどんな資格なのでしょうか?
というのは、あなたの娘(養女)を「短期滞在」以外の在留資格で呼び寄せることができるかどうか、はあなたの在留資格の種類によるのです。例えば、あなたが「投資・経営」「教育」「研究」「技術」「人文知識・国際業務」「留学」等の在留資格であれば、あなたの娘を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることができます。
一方、あなたが「家族滞在」「永住者」「日本人の配偶者等」等の在留資格であれば、あなたの娘を「家族滞在」の資格では呼び寄せることができません。ただ、この場合でも「家族滞在」以外の資格で呼び寄せる可能性が全くないわけではありません。そのために、もう少し詳しくあなたと娘さんの家庭環境や生活状況をお聞きしなければ、現在のあなたの質問だけでは、的確なアドバイスができません。
なお、この「家族滞在」の在留資格は、いわゆる「就労」のための資格ではないので注意してください。ただ、入国管理局に資格外活動の許可を受けた場合は、一定の範囲で就労が可能となることは言うまでもありません。
10年04月07日
入国する前に「投資・経営」のビザを取得したいのですが。
問 私の北京にいる友人が日本で事業をするために「投資・経営」のビザを取得したいので、中国で用意する書類を教えてほしいと聞いて来たのですが、教えてくれませんか?
答 はい、実は同じような質問をよく受けます。特に、学校関係者や留学生出身の方に多いような気がします。なるほど、留学生の在留資格は、入学許可証と入国管理局の所定の書類を提出すれば取得できるのかもしれません。しかし、「投資・経営」の在留資格はちょっと違います。ケース・バイ・ケースで用意しなければならない書類が少し異なるのですが、中国で用意しなければならない書類というのは、実際にはほとんどありません。強いて言えば、パスポートの写しと経歴書くらいでしょうか。
そもそも用意すべき書類に関する発想が違うように思います。「投資・経営」の在留資格というのは、例えば、日本で新規事業をするのであれば、あらかじめ、すでに新規事業の準備に着手していなければならないのです。準備に着手するというのは、書類を用意する前に事業計画や収支計画を作成し、実際に店舗や事務所を借りているということです。
もう少し具体的に言うと、すでにに新規事業に500万円以上の投資をしていたり、または、2名以上の従業員を雇用して実質上の準備に着手していなければならないということなのです。だから、書類を用意するというよりは、新規事業を立ち上げ、実際にその事業に投資または経営するにふさわしい人が日本に在留する必要がある、ということが大切なのです。
このようなわけで、特に、この「投資・経営」という在留資格は、単に書類を用意すれば在留資格認定証明書が交付されるという資格ではないのです。もっとも、本来、他の在留資格も全て書類だけ用意すれば交付されるというものではないのですが・・・・・・・。
答 はい、実は同じような質問をよく受けます。特に、学校関係者や留学生出身の方に多いような気がします。なるほど、留学生の在留資格は、入学許可証と入国管理局の所定の書類を提出すれば取得できるのかもしれません。しかし、「投資・経営」の在留資格はちょっと違います。ケース・バイ・ケースで用意しなければならない書類が少し異なるのですが、中国で用意しなければならない書類というのは、実際にはほとんどありません。強いて言えば、パスポートの写しと経歴書くらいでしょうか。
そもそも用意すべき書類に関する発想が違うように思います。「投資・経営」の在留資格というのは、例えば、日本で新規事業をするのであれば、あらかじめ、すでに新規事業の準備に着手していなければならないのです。準備に着手するというのは、書類を用意する前に事業計画や収支計画を作成し、実際に店舗や事務所を借りているということです。
もう少し具体的に言うと、すでにに新規事業に500万円以上の投資をしていたり、または、2名以上の従業員を雇用して実質上の準備に着手していなければならないということなのです。だから、書類を用意するというよりは、新規事業を立ち上げ、実際にその事業に投資または経営するにふさわしい人が日本に在留する必要がある、ということが大切なのです。
このようなわけで、特に、この「投資・経営」という在留資格は、単に書類を用意すれば在留資格認定証明書が交付されるという資格ではないのです。もっとも、本来、他の在留資格も全て書類だけ用意すれば交付されるというものではないのですが・・・・・・・。
10年01月16日
卒業してすぐ起業することはできますか?
問 僕は、修士課程の2年で今年3月に修了します。正直言って、就職が決まっていないので、自分で起業しようと思っているのですが、可能でしょうか?ちなみに、大学時代にアルバイトで添乗員をしていたので、旅行業界で起業しようと思っています。
答 うーん・・・・・。ひとつずつ整理して説明しましょう。
在留資格について言うと、「投資・経営」の在留資格に変更する必要があります。在留資格は、許可要件を満たしていれば学生から変更することも可能です。ポイントは、在留資格の変更許可申請の前に、すでに事務所か店舗があって、従業員を2名以上雇用していることです。もちろん、事業計画書も必要です。なお、従業員を2名以上雇用していなくても、500万円以上の投資をすでに行っていることが証明できれば要件は満たすことになります。この500万円以上というのは、単に資本金が500万円以上という意味ではなく、実際に500万円以上の投資がされていることが必要です。
私が、最初にうーん・・・と言ってしまったのは、在留資格の変更ができても、そもそも起業するということは、その事業を継続して行って採算を取って行かなければならないからです。そちらの方が大変なのではないでしょうか?起業のためには、日本の税法や会社法、経理、そして、あなたの場合は、さらに旅行業法等の法常識がなければなりません。
あなたが真剣に起業を考えるのであれば、一番の近道は、あなたが信頼できる日本人であって、事業に詳しい経験のある人を見つけることではないでしょうか?あなたは、その方から色々なアドバイスを受けて、時には、あなたに代わって経営をしてもらうことがあるかもしれません。
ちなみに、日本では旅行業法という法律があって、事業内容によって、第1種、第2種、第3種の旅行業の登録をしなければなりません。営業保証金として供託することも必要です。もっと詳しく知りたければ、別にお問い合わせください。
答 うーん・・・・・。ひとつずつ整理して説明しましょう。
在留資格について言うと、「投資・経営」の在留資格に変更する必要があります。在留資格は、許可要件を満たしていれば学生から変更することも可能です。ポイントは、在留資格の変更許可申請の前に、すでに事務所か店舗があって、従業員を2名以上雇用していることです。もちろん、事業計画書も必要です。なお、従業員を2名以上雇用していなくても、500万円以上の投資をすでに行っていることが証明できれば要件は満たすことになります。この500万円以上というのは、単に資本金が500万円以上という意味ではなく、実際に500万円以上の投資がされていることが必要です。
私が、最初にうーん・・・と言ってしまったのは、在留資格の変更ができても、そもそも起業するということは、その事業を継続して行って採算を取って行かなければならないからです。そちらの方が大変なのではないでしょうか?起業のためには、日本の税法や会社法、経理、そして、あなたの場合は、さらに旅行業法等の法常識がなければなりません。
あなたが真剣に起業を考えるのであれば、一番の近道は、あなたが信頼できる日本人であって、事業に詳しい経験のある人を見つけることではないでしょうか?あなたは、その方から色々なアドバイスを受けて、時には、あなたに代わって経営をしてもらうことがあるかもしれません。
ちなみに、日本では旅行業法という法律があって、事業内容によって、第1種、第2種、第3種の旅行業の登録をしなければなりません。営業保証金として供託することも必要です。もっと詳しく知りたければ、別にお問い合わせください。
09年12月07日
ビザ取得の際の身元保証人というのは、例えば、借金の保証もするのですか?
問 私は、大学卒業後、約7年位「国際業務・人文知識」の在留資格で仕事をしてきたのですが、最近「永住資格」を取ろうと思っています。ただ、改めて身元保証人を立てなければならないので、誰に頼もうか悩んでいるところです。というのは、保証人というと、金銭保証のイメージが強くて頼みにくいからです。実際のところ、ビザの身元保証人というのは、どのような保証をするものなのでしょうか?
答 入管法でいう身元保証人には、外国人が日本で「安定的且つ継続的に」生活が送れるように、その外国人の経済的な保証や法令を遵守させる義務が課せられています。但し、ここでいう経済的な保証というのは、例えば、その外国人が借金をして返せなくなったら、身元保証人が本人に代わって返さなければならない、というような義務を指しているわけではありません。
あくまでも、その外国人が日本で「安定的且つ継続的に」生活が送れるように「生活指導」を行ったり、時には「経済的な援助」をする義務があるということです。だから、その義務に違反したからといっても何らかの罰則が適用されるわけでもありません。
だから、道徳的な義務と理解して頂ければいいのではないでしょうか。但し、この義務を果たさない身元保証人は、身元保証人の不適格者として、入国管理局にデータが残りますので、以後、他の外国人も含めて、在留資格の申請においては身元保証人になることが難しくなるでしょう。
答 入管法でいう身元保証人には、外国人が日本で「安定的且つ継続的に」生活が送れるように、その外国人の経済的な保証や法令を遵守させる義務が課せられています。但し、ここでいう経済的な保証というのは、例えば、その外国人が借金をして返せなくなったら、身元保証人が本人に代わって返さなければならない、というような義務を指しているわけではありません。
あくまでも、その外国人が日本で「安定的且つ継続的に」生活が送れるように「生活指導」を行ったり、時には「経済的な援助」をする義務があるということです。だから、その義務に違反したからといっても何らかの罰則が適用されるわけでもありません。
だから、道徳的な義務と理解して頂ければいいのではないでしょうか。但し、この義務を果たさない身元保証人は、身元保証人の不適格者として、入国管理局にデータが残りますので、以後、他の外国人も含めて、在留資格の申請においては身元保証人になることが難しくなるでしょう。
09年06月25日
両親の短期滞在ビザが不許可でしたが・・・・。
問 私は中国の大学を卒業して、今年の4月から日本の大学の修士課程に在籍している留学生です。先月、いつも私のことを心配している両親を日本に招こう、と中国の日本総領事館に両親の短期滞在ビザの申請をしたのですが不許可でした。私にはなぜ不許可なのか分からず納得が行きません。こんなときは、どのようにしたらいいのでしょうか?
答 そうですね。実はあなたのような相談が意外と多いのです。例えば、中国の留学時代に世話になった同級生を日本に招待したけれどビザが下りなかった、という相談を受けたことがありました。日本総領事館は、不許可理由を開示していないので、あなたはなおさら納得が行かないのでしょうね。ただ、私もあなたのお問合せの内容だけでは不許可の理由は分かりません。そこで、今回はあくまでも申請の際注意して頂きたいことと、不許可の理由を推測してお答えすることにします。
まず、あなたの両親が査証申請書類を、日本総領事館の正式な認可を受けた申請代行機関に直接持参して提出したのか確かめてみてください。「直接提出したはずだ。」ではなく、「実際に申請人本人が持参したのかどうか。」です。
というのは、中国の申請代行機関の周辺には、査証ブローカーや翻訳ブローカーがたくさんいます。その中には、とても悪質なブローカーがいます。特に、申請人本人が持参しないで他人に提出を依頼した場合は、申請代行機関が受付けてくれないので、これらの悪質なブローカーの格好のターゲットになってしまうことがあります。
悪質なブローカーは書類を作成しないと手数料がもらえないし、翻訳ブローカーも翻訳しないと手数料がもらえません。
そこで、日本で作成された真正な書類が、このようなブローカーによって虚偽事実に改ざんされて、日本総領事館で不許可になるケースがあります。中には、申請代行機関の特定の個人(?)と通じているとしか思えないケースもあります。
ただ、中国の査証申請書類の作成代理人や作成代理機関の名誉のために断っておきますが、これらの人や機関の全てがこのようなことをしているとは思えません。
次に、提出した申請書類のことです。きちんと招へい理由を証明する書類になっていたでしょうか?特に、日本国内で準備する書類よりも中国国内で準備する書類に気をつけるべきです。旅券や戸口簿、親族関係の公証書等の住所等に齟齬(そご)はありませんでしたか?あなたはそれらを全部突き合わせてみましたか?
例えば、帰国予定日が旅券の有効期限内でしたか?あるいは、戸口簿の各欄は現状と一致していましたか?
また、身元保証人は適当な人でしたか?あなたは留学生で被扶養者なので身元保証人にはなれませんよ。身元保証人を同じ外国人の方に依頼した場合は、その外国人の在留期間が「1年」だったり、「日本人(永住者)の配偶者等」「定住者」の在留資格でも、その方が被扶養者だったりするとやはり身元保証人にはなれません。
さらに、気になることは、たぶん、あなたはまだ日本に入国してから1年未満なのではないでしょうか?もちろん、「招へい人は在留期間1年以上とする。」というような基準はありません。しかし、総領事館では招へい人が日本に入国してからの在留期間も考慮していると思われます。
ただ、あまり心配することはありません。一度ビザを拒否されても永久に拒否されるわけではありません。原則として、拒否後6ヶ月間は同じ目的でのビザの申請はできませんが、6ヶ月経ってから、もう一度申請してみればいかがでしょうか?
なお、日本の外務省で公表している査証(ビザ)の発給基準があるので、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、確認の意味で記載しておきます。
1.申請人が有効な旅券(パスポート)を所持しており、本国への帰国または在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
2.申請に係る提出書類(査証申請書類)が適正なものであること。
3.申請人の本邦において行おうとする活動または申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
4.申請人が入管法第5条第1項各号(上陸拒否事由)のいずれにも該当しないこと。
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答 そうですね。実はあなたのような相談が意外と多いのです。例えば、中国の留学時代に世話になった同級生を日本に招待したけれどビザが下りなかった、という相談を受けたことがありました。日本総領事館は、不許可理由を開示していないので、あなたはなおさら納得が行かないのでしょうね。ただ、私もあなたのお問合せの内容だけでは不許可の理由は分かりません。そこで、今回はあくまでも申請の際注意して頂きたいことと、不許可の理由を推測してお答えすることにします。
まず、あなたの両親が査証申請書類を、日本総領事館の正式な認可を受けた申請代行機関に直接持参して提出したのか確かめてみてください。「直接提出したはずだ。」ではなく、「実際に申請人本人が持参したのかどうか。」です。
というのは、中国の申請代行機関の周辺には、査証ブローカーや翻訳ブローカーがたくさんいます。その中には、とても悪質なブローカーがいます。特に、申請人本人が持参しないで他人に提出を依頼した場合は、申請代行機関が受付けてくれないので、これらの悪質なブローカーの格好のターゲットになってしまうことがあります。
悪質なブローカーは書類を作成しないと手数料がもらえないし、翻訳ブローカーも翻訳しないと手数料がもらえません。
そこで、日本で作成された真正な書類が、このようなブローカーによって虚偽事実に改ざんされて、日本総領事館で不許可になるケースがあります。中には、申請代行機関の特定の個人(?)と通じているとしか思えないケースもあります。
ただ、中国の査証申請書類の作成代理人や作成代理機関の名誉のために断っておきますが、これらの人や機関の全てがこのようなことをしているとは思えません。
次に、提出した申請書類のことです。きちんと招へい理由を証明する書類になっていたでしょうか?特に、日本国内で準備する書類よりも中国国内で準備する書類に気をつけるべきです。旅券や戸口簿、親族関係の公証書等の住所等に齟齬(そご)はありませんでしたか?あなたはそれらを全部突き合わせてみましたか?
例えば、帰国予定日が旅券の有効期限内でしたか?あるいは、戸口簿の各欄は現状と一致していましたか?
また、身元保証人は適当な人でしたか?あなたは留学生で被扶養者なので身元保証人にはなれませんよ。身元保証人を同じ外国人の方に依頼した場合は、その外国人の在留期間が「1年」だったり、「日本人(永住者)の配偶者等」「定住者」の在留資格でも、その方が被扶養者だったりするとやはり身元保証人にはなれません。
さらに、気になることは、たぶん、あなたはまだ日本に入国してから1年未満なのではないでしょうか?もちろん、「招へい人は在留期間1年以上とする。」というような基準はありません。しかし、総領事館では招へい人が日本に入国してからの在留期間も考慮していると思われます。
ただ、あまり心配することはありません。一度ビザを拒否されても永久に拒否されるわけではありません。原則として、拒否後6ヶ月間は同じ目的でのビザの申請はできませんが、6ヶ月経ってから、もう一度申請してみればいかがでしょうか?
なお、日本の外務省で公表している査証(ビザ)の発給基準があるので、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、確認の意味で記載しておきます。
1.申請人が有効な旅券(パスポート)を所持しており、本国への帰国または在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
2.申請に係る提出書類(査証申請書類)が適正なものであること。
3.申請人の本邦において行おうとする活動または申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
4.申請人が入管法第5条第1項各号(上陸拒否事由)のいずれにも該当しないこと。