問 私は、学生の期間を含めて日本に来て5年目です。現在は、「人文知識・国際業務」のビザで通訳をしています。最近、日本の野菜の栽培方法でとても優れた設備を見ました。そのメーカーを訪問し改めてそのクリーンな栽培方法に驚きました。私はこの設備なら、これから日本の一般家庭でも普及するし母国に輸出しても普及するのではないか、と思いました。そこで、まず日本で会社を作って、少しずつ販売を軌道に乗せ、リースもしてみようと思っています。しかし、友だちに現在の私のビザでは会社経営はできないと言われたのですが、どんな資格を取る必要があるのでしょうか?

答 そうですね。現在の「人文知識・国際業務」の資格ではちょっと難しいですね。あなたがどの程度の事業規模で行うのかよく分かりませんが、在留資格の変更申請をするのなら「投資・経営」ということになります。もちろん、「永住者」の資格に変更できればそれに越したことはないのですが、日本に来てまだ5年だと在留期間が足りませんね。

あなたが2人以上の人を雇用して行うのであれば、所定の書類と今後1年間の事業計画と収支予算書を作ることになりますが、もし、当初は人を雇用しないで事業をするのであれば、それなりの規模の投資をしなければなりません。投資というのは、会社設立時の資本金をいくらにすればよいというものではありません。新しく事業をするのですから、事務所を借りたり、設備をリースするのであれば、予めリースする設備の購入も必要になるでしょう。もちろん、最低でも向こう6ヶ月位の運転資金も必要ですね。そこで、それなりの規模の投資というのはどの位なのかというと500万円以上という基準があります。しかし、この投資額というのは業種によっても異なるので、2名以上の人を雇用するのであれば、必ずしも「投資・経営」の在留資格変更に必要な要件ということではありません。

それから、ぜひ私があなたに勧めたいことは、あなたはまだ日本の税制や法令をよく知らないと思うので、事業のことを相談できる経験豊かな信頼できる日本人を見つけてください。そして、その方のアドバイスを聞くことが成功の秘訣かもしれません。
09年06月25日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私たち夫婦は来日して6年になります。私の在留資格は「技能」で中華料理店のコックをしています。私たち夫婦には中国に私の両親に預けた11歳になる娘がいるのですが、来月短期滞在ビザで一人で私たちを訪ねて来ることになりました。
そこで、私たちは日本での生活も慣れて生活も安定してきたので、そろそろ娘を引き取ろうかと相談しています。ただ、今回短期滞在ビザで来日しますが、娘が私たちの家族としてそのまま日本にいることはできないでしょうか?

答 はい、今回の娘さんの滞在がどの位の期間なのでしょうか?一言でいうと、それによるのです。一般的に、短期滞在ビザから他の在留資格資格への変更は、「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されません。しかし、「定住者(外国人の連れ子)」や「日本人の配偶者等」あるいは「家族滞在」等への在留資格の変更の場合は、それほど厳格にこの「やむを得ない特別の事情」が要求されているわけではないようです。

ただ、変更の許可申請をするにしても、例えば2週間しか滞在期間がないのに、入国管理局に変更許可の申請をするのは時間的に無理があります。というのは、追加書類の提出を求められたら1週間位すぐ経ってしまうからです。だから、できれば娘さんが入国する前に「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請をして、始めから「家族滞在」ビザで入国することをお勧めします。

それでもやむを得ない事情があるのであれば、なるべく長く短期滞在ビザを発給してもらってください。それから、蛇足ですが、娘さんは今小学校5年生位でしょうか?たぶん日本語ができないので、予め通学する小学校の先生に相談して放課後に日本語の個人レッスンを受けるか、日本語教室に通うこともぜひ考えてみてください。

なお、「家族滞在」在留資格への変更申請に添付すべき書類は、1.娘さんのパスポート 2.戸口簿の写し 3,娘さんの出生証明書の写し 3.あなたの外国人登録証明書またはパスポートの写し 4,あなたの在職証明書 5.あなたの所得の記載のある住民税の課税証明書と納税証明書等です。
09年06月01日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私は日本の大学を卒業して現在「国際業務・人文知識」の在留資格で会社勤務をしています。近々独立して会社を設立し、かねてからの希望どおり日本で事業展開をして行きたいのですが、日本で起業をする上で、在留資格を含めて、外国人として注意すべき点があればアドバイスして頂けませんか。

答 そうですね。最近は外国人の方で日本で起業して大成功を治める方が出てきましたね。但し、日本人も同じなのですが、大成功するケースは稀で、多くはコツコツ事業を継続しているのが実情なのではないでしょうか。また、一時の大成功もそれほど長くは続かないことが少なくないのも、ビジネスのもう一面の真実ですね。もちろん例外もありますが・・・。

ここでは、実情に即して具体的に起業する上での在留資格や起業後に注意すべき点をいくつか指摘しておこうと思います。在留資格の上では「国際業務・人文知識」から「投資・経営」への資格変更が必要になります。この「投資・経営」への資格変更の重要な基準は「事業所の確保」と「二人以上の常勤職員」が従事して営まれる規模以上の事業であることです。

「事業所の確保」がされていることを立証するために、事務所として使用する旨が記載された賃貸借契約書が必要になることがあります。単に住居として契約しただけでは、会社の本店としての登記をすることができても、「事業所の確保」とまでは言えません。(入管法第7条第1項第2項の基準を定める省令から)

また、あなたの場合は新規事業なのでしっかりした事業計画書を作成し、「二人以上の常勤職員」を雇用していることを、雇用保険に加入していることにより立証しなければなりません。但し、この「二人以上の常勤職員」の雇用については、入国管理局のガイドライン(平成17年)によると、仮に「二人以上の常勤職員」を雇用していなくても、新規事業に対し、500万円以上の事業投資が行われるのであれば、新規事業として認めるように規制が緩和されました。

ただ、この事業投資というのは、単に会社の資本金が500万円以上あればよいという意味ではありません。また、現金で500万円以上用意しなければならないという意味でもありません。新規事業への投資として、500万円以上の資金が現金をはじめ助成金や銀行融資でもいいので、すでに投資されているか、若しくは、調達できる見込みであることを立証しなければならないのです。

最後に、外国人で日本で起業する上で注意すべき点を少し触れておきます。私の個人的な体験ですが、外国人で日本に10年住んで来た方や時には20年住んで来た方でも、意外と日本の社会制度や法令に疎(うと)いことに驚かされることがあります。逆に、私たちが外国に10年、20年住んでいても同じことが言えるような気がします。

そこで、日本で起業するなら、ぜひ日本の社会制度や法令やビジネスに詳しいベテランの日本人(定年退職者でもOK)を相談相手に持つことをお勧めします。いくらあなたが有能な方でも、このような相談相手がいないと、順調に成功したように見えたとき、ひょっとしたら大きな落とし穴が待ち受けているかもしれません。

もっと詳しく説明したいのですが、少ないスペースの中での回答なので、要点のみ記しました。
09年04月25日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私は日本人と再婚した中国人です。母国に残して来た16歳の娘のことがずーっと気になっていて、最近夫に相談したところ、「それなら日本に連れて来なさい。」と言ってくれました。でも、今度は娘の在留資格のことが気になりどのように手続きをすればいいのか、ご相談したいのですが・・・・。

答 そうですか。ご主人の理解があって良かったですね。ところで、娘さんの在留資格は「日本人の配偶者等」にはなりません。なぜなら、日本人である現在のご主人の子として出生したわけではないからです。

娘さんの在留資格は「定住者」ということになります。あなたが「日本人の配偶者等」の在留資格なので、原則としてあなたが娘さんを扶養することになります。また、娘さんはあなたの実子で未婚でなければなりません。(平成2年法務省告示第172号)

なお、娘さんが成人に達したら「定住者」の在留資格には該当しませんので注意が必要です。
必要書類は、在留資格認定証明書交付申請書の他に、1 あなたの外国人登録証明書または旅券の写し 2 娘さんの出生証明書(公証書が必要な場合もあります。) 3 あなたの在職証明書と所得の記載のある住民税の課税証明書住民税または所得税の納税証明書(あなたに収入がない場合は他の書類が必要なので、ご相談ください。) 4 娘さんの日本での身元保証書等です。ただ、これらは基本的な添付書類なので、これ以外にも必要な書類がある場合があります。

いずれにしろ、娘さんの在留資格が取得できて無事来日することができても、それからが大変ですね。おそらく娘さんは日本語があまり話せないでしょうから、学校の問題がありますよね。インターナショナルスクールは英語ですし・・・・・。娘さんが日本での生活を楽しめるように、色々知恵を絞ってくださいね。

また、相談があったらお気軽にお問い合わせください。
08年06月02日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私は日本人と結婚して3年半になります。最初は「日本人の配偶者等」というビザで1年間、それを更新して今は3年間の在留期間ですが、今年9月にまた更新しなければなりません。
ただ、もし認められるものなら永住ビザを取りたいのですが可能でしょうか?また、永住ビザのメリット・デメリットと手続きについても教えてください。

答 はい、基本的にあなたは永住許可の要件の一つ「婚姻後3年以上在留(日本にいること)していること」を満たしています。ちなみに、一般的には10年以上継続して日本に在留していることが必要です。
他の要件は、1.素行が善良であること(税金を滞納していたり交通違反を繰り返している場合は、素行が善良とは言えません。) 2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。 3.法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めること、等が挙げられています。

永住資格のメリットは、あなたが言うように「更新する必要がない。」ということがあります。その他に、あなたの現在の在留資格「日本人の配偶者等」と同じように、国籍を変更することがなく、就労に関する制限も受けません。もちろん、会社経営をすることもできます。そして、案外知られていませんが、各種のローンが組みやすくなるし、ひょっとしたら近いうちに選挙権が付与されるかもしれません。それと、メリットと言えるかどうか分かりませんが、離婚しても在留資格が取り消されることがありません。

デメリットは、あまり考えられません。ただ、「偽りまたは不正な手段により」永住資格を取得すると取り消されたり、出国する際に再入国の申請が必要なのは他の資格と変わりません。また、外国人登録の登録内容に変更があれば、区役所・役場等に変更届が必要なことも変わりません。ただ、トータルに考えて私は永住資格の取得をお薦めします。

取得には、次のような書類を作成して入国管理局に申請することになります。
1.永住許可申請書 2.申請理由書(配偶者の場合は不要なことがあります。) 3.身分関係を証明する資料(例、日本人の戸籍謄本、子がいれば子の出生証明書) 4.外国人登録原票記載事項証明書 5.家族全員の住民票 6.身元保証書 7.申請人または扶養する者の職業を証する資料(例、在職証明書、自営業なら確定申告書の原本と写し、法人の役員なら法人登記簿謄本、許認可事業であれば許認可書の写し等)
8.申請人または扶養する者の所得を証明する資料(例、所得の記載のある住民税の課税証明書と納税証明書等)
9.申請人または扶養する者の資産を証明する資料(例、不動産登記簿謄本、預貯金の残高証明書等) 10.住居の概要(所定用紙があります。) 11.日本政府・地方公共団体からの表彰状があればその表彰状等です。

この他に、身元保証人があなたを扶養する人ではない場合は、その人の職業や所得に関する資料が必要です。なお、永住許可の申請中(約6ヶ月程度)に、あなたの「日本人の配偶者等」の在留資格の期限が到来する場合は、先にそれを更新して置かなければなりません。もっと詳しくお知りになりたければ、あなたの家族状況を伺わなければならないので、メールでお問い合わせください。
08年03月02日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork
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