08年01月12日
母国にいる息子の入国ビザ
問 私は日本人と再婚しています。母国には、今大学1年の息子がいるのですが、卒業したら日本に呼び寄せたいと思っています。本人もそれを望んでいます。どのようにしたらいいでしょうか?
答 大学を卒業する年齢というと、22〜23歳位なのでしょうか?あなたの息子さんが前夫(中国人)との子であるとすると、息子さんが来日するには、一般的な就労資格か留学生の在留資格を得るしかありません。
但し、あなたの息子さんが大学を中退し未成年で未婚のまま入国するのであれば、「定住者」の在留資格を得る可能性があります。(平成2年法務省告示132号)
ちなみに、あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」だとすると、同じ在留資格を取得できるのは、息子さんが日本人の子として出生しているか、民法817条の2に定める日本人の特別養子(6歳未満で養子縁組)の場合だけです。
また、あなたの在留資格が「永住者」だとすると、息子さんの年齢は関係ありませんが、そもそも息子さんが日本で出生していなければなりません。
なお、あなたの息子さんが「短期滞在」の在留資格(最長90日)で入国できることは言うまでもありません。
私が敢えてアドバイスするとしたら、息子さんはせっかく大学に入って張り切っているのですから、卒業後に日本で就職するか留学することを目指して、今からそのために日本語の検定資格を取るとか留学資金を蓄える等の準備を始めたらいかがでしょうか。どんな準備が必要かは一度専門家に相談してみてください。
答 大学を卒業する年齢というと、22〜23歳位なのでしょうか?あなたの息子さんが前夫(中国人)との子であるとすると、息子さんが来日するには、一般的な就労資格か留学生の在留資格を得るしかありません。
但し、あなたの息子さんが大学を中退し未成年で未婚のまま入国するのであれば、「定住者」の在留資格を得る可能性があります。(平成2年法務省告示132号)
ちなみに、あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」だとすると、同じ在留資格を取得できるのは、息子さんが日本人の子として出生しているか、民法817条の2に定める日本人の特別養子(6歳未満で養子縁組)の場合だけです。
また、あなたの在留資格が「永住者」だとすると、息子さんの年齢は関係ありませんが、そもそも息子さんが日本で出生していなければなりません。
なお、あなたの息子さんが「短期滞在」の在留資格(最長90日)で入国できることは言うまでもありません。
私が敢えてアドバイスするとしたら、息子さんはせっかく大学に入って張り切っているのですから、卒業後に日本で就職するか留学することを目指して、今からそのために日本語の検定資格を取るとか留学資金を蓄える等の準備を始めたらいかがでしょうか。どんな準備が必要かは一度専門家に相談してみてください。
07年12月29日
不法就労と雇用主への罰則
問 私は道路の舗装事業をする会社を経営しています。先日、知人から頼まれて外国人を雇用したのですが、最近その外国人が「技能」ビザであることが分かりました。どうやら、コックさんだったようです。何だか一生懸命働いているので、解雇するのがかわいそうなのですが、よく世間で言われるように、不法就労をする者を雇用すると本当に私たちまで罰せられるのでしょうか?
答 はい、本当に罰せられます。日本でも不法就労が後を絶たないことから、平成元年の入管法改正で雇用主の責任を問う不法就労助長罪(入管法72条の2)が新設されました。これにより、不法就労させた者ばかりではなく、不法就労をさせるために「自己の支配下」に置いただけでも、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられることになりました。
そもそも「技能」の在留資格であれば、1年毎若しくは3年毎の更新申請ができないと思います。
「かわいそう」という気持ちが分からないわけではないのですが、本当に本人のことを考えたら、なるべく早く本来の「技能」の資格で、在留が認められる職場を探してあげたらいかがでしょうか。
なお、新しい勤務先が現在の在留資格に該当するかどうかも、入国管理局の許可を得る必要があります。これには、就労資格証明書の交付申請という方法があります。これをして置かないと、在留資格の取り消しという重い処分を受ける可能性があります。
また、外国人登録法に基づき市町村役場へ登録内容の変更届を提出し、外国人登録証明書の再交付を受けなければなりません。本来は、転職後14日以内に行なわなければならないものです。これらを考えると、在留資格の更新時期を待たずに専門家に相談することをお薦めします。
答 はい、本当に罰せられます。日本でも不法就労が後を絶たないことから、平成元年の入管法改正で雇用主の責任を問う不法就労助長罪(入管法72条の2)が新設されました。これにより、不法就労させた者ばかりではなく、不法就労をさせるために「自己の支配下」に置いただけでも、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられることになりました。
そもそも「技能」の在留資格であれば、1年毎若しくは3年毎の更新申請ができないと思います。
「かわいそう」という気持ちが分からないわけではないのですが、本当に本人のことを考えたら、なるべく早く本来の「技能」の資格で、在留が認められる職場を探してあげたらいかがでしょうか。
なお、新しい勤務先が現在の在留資格に該当するかどうかも、入国管理局の許可を得る必要があります。これには、就労資格証明書の交付申請という方法があります。これをして置かないと、在留資格の取り消しという重い処分を受ける可能性があります。
また、外国人登録法に基づき市町村役場へ登録内容の変更届を提出し、外国人登録証明書の再交付を受けなければなりません。本来は、転職後14日以内に行なわなければならないものです。これらを考えると、在留資格の更新時期を待たずに専門家に相談することをお薦めします。
07年12月17日
外国人の会社設立
問 私は日本の大学を卒業して、「人文知識・国際業務」の資格で観光会社に勤めて4年になりました。そろそろ、これまで培って来た人脈を生かして旅行業界で起業してみよう、と考えているのですが、このまま退職して会社を設立することは可能でしょうか?
答 はい、会社を設立するだけなら、それほど難しいことではありません。ただ、事業の内容によっては、法令により大臣または知事の許可が必要となる場合があるので注意が必要です。
仮に、株式会社を設立するだけなら、現在の改正商法の下では登録免許税150,000円と電子定款の認証費用50,000円(税別)と他に行政書士への手数料さえあれば比較的簡単ではあります。
問題は在留資格です。在留資格と会社設立とは、準拠法が異なり全く別な手続きです。いくら会社を設立しても、在留資格が許可されなければ何にもなりません。
ところで、現在の「人文知識・国際業務」の在留資格では、原則として在留期限が来たら帰国しなければなりません。なぜなら、この資格は、現在たずさわっている業務に対して「人文知識・国際業務」の資格が認められているだけだからです。
もちろん新規事業でも、この資格に該当する業務があるとは思いますが、代表取締役に就任すると経営・管理が業務の中心になるので、この資格のままでは極めて難しいと思います。
そこで、現在の「人文知識・国際業務」から「投資・経営」の資格に変更しなければなりません。
但し、新規事業を行なうために、この資格へ変更することも、実際はとても難しいと思います。
少なくとも、先に会社を設立して登記を終え、日本国内に居住する2人以上の常勤職員を雇用しているか、若しくは初年度に年間500万円以上の資金調達をしなければなりません。もちろん事業計画書も作らなければなりません。
このようなわけで、私はむしろあなたの場合は、あと数年待って「永住者」の在留資格の許可を得てから起業することをお薦めします。
というのは、現在の入管法では「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「永住者の配偶者等」の4種の在留資格には、日本国内の活動に対する制限がないからです。
なお、あなたが他の人が設立した会社で「人文知識・国際業務」の在留資格の許可を得られるのであれば、数年後その会社の役員に就任して、改めて「投資・経営」の在留資格への変更を申請することも可能ではあります。
答 はい、会社を設立するだけなら、それほど難しいことではありません。ただ、事業の内容によっては、法令により大臣または知事の許可が必要となる場合があるので注意が必要です。
仮に、株式会社を設立するだけなら、現在の改正商法の下では登録免許税150,000円と電子定款の認証費用50,000円(税別)と他に行政書士への手数料さえあれば比較的簡単ではあります。
問題は在留資格です。在留資格と会社設立とは、準拠法が異なり全く別な手続きです。いくら会社を設立しても、在留資格が許可されなければ何にもなりません。
ところで、現在の「人文知識・国際業務」の在留資格では、原則として在留期限が来たら帰国しなければなりません。なぜなら、この資格は、現在たずさわっている業務に対して「人文知識・国際業務」の資格が認められているだけだからです。
もちろん新規事業でも、この資格に該当する業務があるとは思いますが、代表取締役に就任すると経営・管理が業務の中心になるので、この資格のままでは極めて難しいと思います。
そこで、現在の「人文知識・国際業務」から「投資・経営」の資格に変更しなければなりません。
但し、新規事業を行なうために、この資格へ変更することも、実際はとても難しいと思います。
少なくとも、先に会社を設立して登記を終え、日本国内に居住する2人以上の常勤職員を雇用しているか、若しくは初年度に年間500万円以上の資金調達をしなければなりません。もちろん事業計画書も作らなければなりません。
このようなわけで、私はむしろあなたの場合は、あと数年待って「永住者」の在留資格の許可を得てから起業することをお薦めします。
というのは、現在の入管法では「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「永住者の配偶者等」の4種の在留資格には、日本国内の活動に対する制限がないからです。
なお、あなたが他の人が設立した会社で「人文知識・国際業務」の在留資格の許可を得られるのであれば、数年後その会社の役員に就任して、改めて「投資・経営」の在留資格への変更を申請することも可能ではあります。
07年11月20日
彼はオーバースティ、でも結婚したら・・・・
問 私の彼は日本に留学に来て、途中で大学をやめてフリーターをしています。今はオーバースティの身です。でも、東京の友だちに聞いたら、外国人でも日本人と結婚したら、そのまま日本に残ることができると聞いたんですけど・・・・・・・・?
答 ちょっと違うなー。問題を整理しましょう。まず彼は「オーバースティ」と言えば聞こえはいいけど、日本では単なる「不法残留者」に過ぎないのです。だから、いつどこで逮捕とか収容されてもおかしくないのです。
例えば、あなたと彼が仲良く自転車に乗っているだけでも、二人乗りで警察官の指導や職務質問を受けて、彼が「不法残留者」と分かったらそのまま逮捕されることもあり得ます。あるいは、彼の隣りの人が入国管理局に通報しても収容されます。だから、基本的には自ら入国管理局に出頭して、不法残留の旨を告知しなければならないのです。
不法残留者が出頭したら、入国管理局では違反事実の調査と審査を行います。この調査と審査の間は、原則として収容されますが、書類上「仮放免の申請」を行なって、収容されずに家に帰され審査が続けられることも多くあります。もちろん、家にいるからと言っても働くことはできません。
違反判定を受けたら、「違反判定通知書」が交付されます。その後、3日以内にあなたの彼が書面で「在留を希望する旨」の「異議申し出」を行い、その異議の理由、家族状況、生活状況、素行等を総合的に勘案して、暫定的に「在留特別許可」が与えられることがあります。
その「在留特別許可」の諾否判断のガイドライン(平成18年10月、法務省入国管理局)によると、判断の積極要素として「夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力し扶助していること。」が挙げられています。
もちろん、判断要素はこればかりではありません。彼が他に違反している事実がないか、彼とあなたの収入や彼が大学を中退した理由、彼の母国での経歴等も含めて判断の重要な要素になることでしょう。
だから「オーバースティでも日本人と結婚したら、そのまま日本に残ることができる。」と簡単に考えるのはとても危険です。
一度この入管手続きに詳しい専門家に相談してみたらいかがでしょうか。専門家なら、ベストでなくてもあなたが選択すべきベターな方法を教えてくれますよ。
なお、あなたが本当に彼を愛しているなら、1年位彼の国で一緒に過ごして、一緒に日本に帰国する方法もあるんですけどね・・・・・・。
答 ちょっと違うなー。問題を整理しましょう。まず彼は「オーバースティ」と言えば聞こえはいいけど、日本では単なる「不法残留者」に過ぎないのです。だから、いつどこで逮捕とか収容されてもおかしくないのです。
例えば、あなたと彼が仲良く自転車に乗っているだけでも、二人乗りで警察官の指導や職務質問を受けて、彼が「不法残留者」と分かったらそのまま逮捕されることもあり得ます。あるいは、彼の隣りの人が入国管理局に通報しても収容されます。だから、基本的には自ら入国管理局に出頭して、不法残留の旨を告知しなければならないのです。
不法残留者が出頭したら、入国管理局では違反事実の調査と審査を行います。この調査と審査の間は、原則として収容されますが、書類上「仮放免の申請」を行なって、収容されずに家に帰され審査が続けられることも多くあります。もちろん、家にいるからと言っても働くことはできません。
違反判定を受けたら、「違反判定通知書」が交付されます。その後、3日以内にあなたの彼が書面で「在留を希望する旨」の「異議申し出」を行い、その異議の理由、家族状況、生活状況、素行等を総合的に勘案して、暫定的に「在留特別許可」が与えられることがあります。
その「在留特別許可」の諾否判断のガイドライン(平成18年10月、法務省入国管理局)によると、判断の積極要素として「夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力し扶助していること。」が挙げられています。
もちろん、判断要素はこればかりではありません。彼が他に違反している事実がないか、彼とあなたの収入や彼が大学を中退した理由、彼の母国での経歴等も含めて判断の重要な要素になることでしょう。
だから「オーバースティでも日本人と結婚したら、そのまま日本に残ることができる。」と簡単に考えるのはとても危険です。
一度この入管手続きに詳しい専門家に相談してみたらいかがでしょうか。専門家なら、ベストでなくてもあなたが選択すべきベターな方法を教えてくれますよ。
なお、あなたが本当に彼を愛しているなら、1年位彼の国で一緒に過ごして、一緒に日本に帰国する方法もあるんですけどね・・・・・・。
07年11月10日
友人の入国ビザ
問 私が中国西安の大学に留学していた時、同じ大学でとてもお世話になったハルピン出身の女子学生を日本に招こうと思い、中国の日本総領事館で「短期滞在」ビザの申請を行なったのですが、許可されませんでした。彼女が来日することは、もう無理なのでしょうか?
答 もう無理なわけではありません。ただ、前回申請から6ヶ月位は再申請することを控えた方がいいでしょう。前回申請時の書類を見ていないので何とも言えませんが、不許可は不許可なりに何かの理由があるはずです。
一般的に「友人・知人」の短期滞在ビザの申請に対する審査は、とても厳しく行なわれています。いわゆる「観光」目的ではない、何かの目的や事情があることが必要です。それと、友人または知人であることを立証できる手紙とかメールとか写真とか充分な資料が必要です。
次回申請する時は、「観光」目的を疑われないようなしっかりした理由を記載して、自分なら許可するかどうか、領事の立場になって疑いながら考えてみてください。そうでなければ、専門家に相談してみたらいかがでしょうか?そんなに費用がかかるものではありません。
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答 もう無理なわけではありません。ただ、前回申請から6ヶ月位は再申請することを控えた方がいいでしょう。前回申請時の書類を見ていないので何とも言えませんが、不許可は不許可なりに何かの理由があるはずです。
一般的に「友人・知人」の短期滞在ビザの申請に対する審査は、とても厳しく行なわれています。いわゆる「観光」目的ではない、何かの目的や事情があることが必要です。それと、友人または知人であることを立証できる手紙とかメールとか写真とか充分な資料が必要です。
次回申請する時は、「観光」目的を疑われないようなしっかりした理由を記載して、自分なら許可するかどうか、領事の立場になって疑いながら考えてみてください。そうでなければ、専門家に相談してみたらいかがでしょうか?そんなに費用がかかるものではありません。