少し前ですが、ドラマ
チームバチスタ4がありました。

その中で、借金を抱えてマイホームを立ち退かなくてはならない末期がん患者が立ち退き直前で亡くなった。会うことが出来なかった家族が死亡後に初めて知った事実として。その保険金で借金を払えて家族にマイホームを残したという話がありました。
※番組ホームページ。
http://www.ktv.jp/raden/story/06.html

のちの回で、院長がその方に安楽死をしていたことがわかる(法律上は殺人罪)のですが、それを見たFPのツッコミ。

「リビングニーズ特約つけてなかったのかな?ついてれば安楽死させる必要なかったのに。」

リビングニーズ特約ついていれば末期ガンで余命6ヶ月となっていればそれで保険金が出るので。

診断書偽造(私文書偽造かな?)という犯罪になる可能性はありますが、殺人罪よりは軽いし、家族とお別れもさせてあげられたのに。

14年04月10日 | Category: 生命保険のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv
宮城ローカルネタですみません。

4月11日(金)の夕方の宮城県の情報番組ミヤギテレビ

OH!バンデスに協力者として写真が出ます。

テーマは株主優待について。

若干キー局の番組なんかで話題になっているところはひっかかりますが、
実体験を基に取材を受け、それをわかりやすく先方でまとめるとのこと。

なのでマイクもつけられず写真だけの登場です。(先月も消費税UP関係で同じように写真だけの出演してました)

宮城の方どうぞごらんください。

平成26年4月1日施行された消費税引き上げと同時に遺族基礎年金が父子家庭にも支給されるようになりました。

遺族基礎年金を受け取ることができる遺族とは、改正前は、死亡した人に生計を維持されている「子のある妻」、または「子」となっていました。

「子」とは、18歳到達年度末までにある子(障害害等級1、2級の場合はは20歳未満の子
となります。

「子のある妻」とは、年金法上の子どもがいる妻という意味です。

この「妻」が配偶者になり、父子家庭も対象となりました。
(以前は子どもは受給する権利があっても父親がいる場合支給停止)

法改正前に父子家庭となっている場合、救済措置はありません(数ヶ月前に母が亡くなった父子家庭を知っているので、悔やまれるところではありますが・・どこで線を引いても不公平でもあるので難しいところです。)

ただし、遺族基礎年金を受給するには、対象となる遺族に年収要件があるので、注意が必要です。
死亡当時850万円以上の年収があり、5年以内にその年収が下がることがあきらかではない場合は、受給権は発生しません。

専業主婦も対象となりますので、多くの母親が4月1日以降年間772,800円(平成26
年度価格)以上(子の人数で増額し、実質はおおよそ年120万円前後)の収入保障保険に加入できたようなものです。

母に多額の死亡保障を掛けているような家庭は保険見直しの機会です。

よく見受けられるのは、独身で勤めていたときに勤務先にやってきた保険営業に勧められるまま加入しているセット保険。
3000万円とか4000万円の死亡保障がついていたりします。

消費税が増えた分の支出はこのような保障が殖えた分で保険の見直しで取戻しができるチャンスです。


14年04月06日 | Category: 生命保険のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv
平成26年3月31日発売の週刊ダイヤモンドにコメント等協力いたしております。

特集は「保険を斬る!後悔しない保険選び」

簡単に内容のご紹介です。ぜひご購入ください。

○保険営業に騙されるな!

営業マンはこうして退治! 正しい保険との付き合い方

【Column】 合コンをセットで保険勧誘 涙ぐましい努力の営業マン

数字のトリックが満載の 募集パンフレットにご用心

内容によっては契約解除も 告知はごまかさず正確に!

○後悔しない保険見直し

プロが選ぶ 商品ランキング

【医療保険】 新商品めじろ押しの激戦区 

【がん保険】 がん保険の代名詞アフラック 商品力で挑むライバル生保

【就業不能・所得補償保険】 医療保険の穴を埋める商品 

【死亡保障】 人気商品が今年も上位独占 入ってはいけないアカウント

【引受基準緩和型医療保険】 本邦初! “告知基準”徹底比較 

中小企業の相続対策に効く! 保険の意外な活用ノウハウ

PART 3 激震の保険販売現場

違法とされた委託型募集人 陰でほくそ笑む大手生保

○値上がりする損保

事故で10万円以上値上げも! 驚愕の自動車保険ランキング

地震保険は15.5%値上げ 最長5年の長期契約で防衛

糖尿病保険から登山保険まで 500万件突破したミニ保険

相次ぐ高額賠償判決で 加入者増える自転車保険

ただ、限られた誌面ですので、本当に自分にあった保険を知りたい場合はきちんとしたプロに有料相談を。
またまたブログ更新がおろそかになってしまいました。

4月からの新年度はコンスタントに更新できるように努めます。

さて、先日のご相談者のお話。

いわゆる来店型の保険ショップに相談された方が有料で私のところに相談にいらしました。

複数の保険会社の商品からベストな提案をするというようなキャッチコピーでおりますが、あいかわらずそうでもない。

私の方で、きちんとパンフレットと約款を確認していただくと

お客さまは「そんな説明されませんでした・・・。というか違う説明でした。」

私「約款のここに小さい字ですがはっきり書いてありますよね・・・。」

というような状態。

私の方の診断で、よさそうな保険商品と組み合わせをご提示しました。

普通の保険代理店であれば、そのまま自分のところでの契約を強制しますが、私は別にこだわりません。

他の保険代理店に行って「この設計のとおりの保険契約をしたい」と言っていただいてもOKです。

しかし、実際そうやってみると。。。

保険ショップ「その設計では保障と保険料の最低基準を満たしていないので契約できません。」

これはウソです。なぜなら私はその設計で何十名もの契約成立をさせているから。

本当の理由は「その設計だと代理店手数料が安くてやっていられないよ。」なのでしょう。
または、上司から指示されているだけなのか。

私は代理店手数料が少なかろうが、その方にとってよい保険設計であると自信もって言えれば関係なく、手続きしております。
14年03月29日 | Category: 生命保険のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv
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