08年05月14日
10年保証やJIOなどの勘違い
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」には次のように書かれています。
第九十四条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。
法律用語で難しいですが、注意すべきなのは、
「保証は構造耐力上主要な部分等、構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く」
ということ。
つまり何でも保証されるのではなく、柱や基礎や屋根などの主要な部分だけであり、構造上問題が無いところについての10年の保証はしなくても良いことになっています。
クロスがはがれた、浴室が壊れたなどは適用にはならないことを知っておいてください。多くの方が何でも10年保証だと勘違いしています。
※給湯器などの個別の機械が壊れた場合は機械のメーカーが保証してくれるかもしれませんが。
また、いくら法律で10年保証を義務付けていても、施工した会社が倒産した場合や夜逃げした場合はどこも保証してくれません。
建設業許可を持たないもぐりの業者が堂々と広告を出していたり、年間100棟以上・年間売上数十億円の会社が突然倒産することもあります。
※大手でも安心できるとも限りません。大手も苦しいところは苦しいです。
そんな倒産しそうなところに依頼して施工されていた場合は10年保証など意味がありません。
ただし、第三者の保障機関(JIOなど)に加入してそこのチェックを受けていた場合は万が一施工業者が倒産しても10年の保証は生きます。
また、平成21年秋にはすべての業者に保険(または供託金)が義務づけられて万一倒産しても保証は残るようになる予定です。
第九十四条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。
法律用語で難しいですが、注意すべきなのは、
「保証は構造耐力上主要な部分等、構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く」
ということ。
つまり何でも保証されるのではなく、柱や基礎や屋根などの主要な部分だけであり、構造上問題が無いところについての10年の保証はしなくても良いことになっています。
クロスがはがれた、浴室が壊れたなどは適用にはならないことを知っておいてください。多くの方が何でも10年保証だと勘違いしています。
※給湯器などの個別の機械が壊れた場合は機械のメーカーが保証してくれるかもしれませんが。
また、いくら法律で10年保証を義務付けていても、施工した会社が倒産した場合や夜逃げした場合はどこも保証してくれません。
建設業許可を持たないもぐりの業者が堂々と広告を出していたり、年間100棟以上・年間売上数十億円の会社が突然倒産することもあります。
※大手でも安心できるとも限りません。大手も苦しいところは苦しいです。
そんな倒産しそうなところに依頼して施工されていた場合は10年保証など意味がありません。
ただし、第三者の保障機関(JIOなど)に加入してそこのチェックを受けていた場合は万が一施工業者が倒産しても10年の保証は生きます。
また、平成21年秋にはすべての業者に保険(または供託金)が義務づけられて万一倒産しても保証は残るようになる予定です。