14年04月06日
遺族年金、父子家庭にも対象に。
平成26年4月1日施行された消費税引き上げと同時に遺族基礎年金が父子家庭にも支給されるようになりました。
遺族基礎年金を受け取ることができる遺族とは、改正前は、死亡した人に生計を維持されている「子のある妻」、または「子」となっていました。
「子」とは、18歳到達年度末までにある子(障害害等級1、2級の場合はは20歳未満の子
となります。
「子のある妻」とは、年金法上の子どもがいる妻という意味です。
この「妻」が配偶者になり、父子家庭も対象となりました。
(以前は子どもは受給する権利があっても父親がいる場合支給停止)
法改正前に父子家庭となっている場合、救済措置はありません(数ヶ月前に母が亡くなった父子家庭を知っているので、悔やまれるところではありますが・・どこで線を引いても不公平でもあるので難しいところです。)
ただし、遺族基礎年金を受給するには、対象となる遺族に年収要件があるので、注意が必要です。
死亡当時850万円以上の年収があり、5年以内にその年収が下がることがあきらかではない場合は、受給権は発生しません。
専業主婦も対象となりますので、多くの母親が4月1日以降年間772,800円(平成26
年度価格)以上(子の人数で増額し、実質はおおよそ年120万円前後)の収入保障保険に加入できたようなものです。
母に多額の死亡保障を掛けているような家庭は保険見直しの機会です。
よく見受けられるのは、独身で勤めていたときに勤務先にやってきた保険営業に勧められるまま加入しているセット保険。
3000万円とか4000万円の死亡保障がついていたりします。
消費税が増えた分の支出はこのような保障が殖えた分で保険の見直しで取戻しができるチャンスです。
遺族基礎年金を受け取ることができる遺族とは、改正前は、死亡した人に生計を維持されている「子のある妻」、または「子」となっていました。
「子」とは、18歳到達年度末までにある子(障害害等級1、2級の場合はは20歳未満の子
となります。
「子のある妻」とは、年金法上の子どもがいる妻という意味です。
この「妻」が配偶者になり、父子家庭も対象となりました。
(以前は子どもは受給する権利があっても父親がいる場合支給停止)
法改正前に父子家庭となっている場合、救済措置はありません(数ヶ月前に母が亡くなった父子家庭を知っているので、悔やまれるところではありますが・・どこで線を引いても不公平でもあるので難しいところです。)
ただし、遺族基礎年金を受給するには、対象となる遺族に年収要件があるので、注意が必要です。
死亡当時850万円以上の年収があり、5年以内にその年収が下がることがあきらかではない場合は、受給権は発生しません。
専業主婦も対象となりますので、多くの母親が4月1日以降年間772,800円(平成26
年度価格)以上(子の人数で増額し、実質はおおよそ年120万円前後)の収入保障保険に加入できたようなものです。
母に多額の死亡保障を掛けているような家庭は保険見直しの機会です。
よく見受けられるのは、独身で勤めていたときに勤務先にやってきた保険営業に勧められるまま加入しているセット保険。
3000万円とか4000万円の死亡保障がついていたりします。
消費税が増えた分の支出はこのような保障が殖えた分で保険の見直しで取戻しができるチャンスです。