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東日本大震災から4年が過ぎ、やっと通常のマイホーム購入相談が増えてきました。

震災直後はとにかくスピード。

物件も業者も選ぶ余裕などありません。

業者の言いなりでも、マイホームを購入しなければならない。

粗悪業者にあたってしまって傾いた家に住んで体調を崩してしまった被災者もいらっしゃいます。

最近、被災者ではない通常の購入者の相談が増えてきていますが、業者の方ではまだまだ物件不足を執拗にアピールして、契約を急がせる。

安易に契約をして、後悔して後悔しているご相談者もいれば、
契約ギリギリのところで、私に相談いただき、営業マンが教えていなかった購入のデメリットをお伝えしたら『そんなデメリットがあるなら絶対購入しませんよ!』と助かったご相談者も。

売り手に言われるがままに生涯住むマイホーム買ってしまわないように。
Posted by: fplifewv
15年04月07日

宅地建物取引士

平成27年度から宅地建物取引主任者が宅地建物取引士となりました。

私も持っている資格です。

以下ウィキペディアから転載

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宅地建物取引士は、1958年に当時の建設省(現国土交通省)が宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格である。当初は「宅地建物取引士」ではなく、「宅地建物取引員」という名称であったが、「宅地建物取引主任者」という名称を経て現在のものとなった。

宅地建物取引士設置制度は、高額かつ権利関係も複雑な不動産取引を扱う宅地建物取引業者に対し、都道府県知事の行う試験に合格し、不動産に関する専門知識を有する宅地建物取引士設置義務を課すもので、これにより知識の乏しい購入者等が、取引上の過誤によって不測の損害を被ることを防止することを目的としている。その為、宅地建物取引業者は常に取引に宅地建物取引士を関与させ、責任の所在を明らかにして、購入者から説明を求められた時、何時でも適切な説明をなし得る態勢を整えさせ、公正な取引を成立させることに努めなければならない。

宅地建物取引業者は宅地又は建物の売買、交換または賃貸借の契約が成立するまでの間に、取引の相手方に対し一定の重要事項について宅地建物取引士による重要事項説明書の交付と説明となす義務があり、これが宅地建物取引士の最も重要な職務である。

この重要事項説明書の交付と説明に当たり、宅地建物取引士が説明義務を果たさず、相手方に損害を与えたときは、単に宅地建物取引業者のみでなく宅地建物取引士個人も共同不法行為者として損害賠償の責任を負う。この場合、宅地建物取引士の説明義務違反行為は「宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為」(宅地建物取引業法68条1項3号)に当たり違法行為となるからである。
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この中で、着目すべきは
「知識の乏しい購入者等が、取引上の過誤によって不測の損害を被ることを防止することを目的としている。」

果たしてそうなっているでしょうか?

取引が成立しなければ報酬(仲介手数料)がもらえない宅地建物取引士。
知識の乏しい購入者にきちんと不利益事項を伝えられるのか。
きちんと不利益事項を伝えることによって取引が成立しなければ報酬はゼロ。

不利益を黙って取引成立させれば100万円単位の報酬。
(100万円は、個人のマイホームくらいの場合 3000万円の物件の場合3%+6万円+消費税)

罰則規定はあっても、この状況で果たして知識の乏しい購入者が救われるのか。
※違反していたとしても裁判費用が莫大だし時間もかかる。夢のマイホームが一瞬で地獄と変わります。

名前を変えるだけでなく、本来の目的に沿ったものになる構造改革が必須と思います。

私は相談者から相談料をいただきますので、取引成立にとらわれませんのできちんと不利益事項を教えられます。(当方HPのマンガを是非ご覧ください)
http://fplifewv.com