14年06月16日

保険商品販売中止

保険商品販売中止

またまたまた、私がよくご提案に使う保険商品が6月で販売中止になります。

ご提案は数多くしておりますが、積極的に契約成立セールスは行っておりませんので
「加入しようと思っていたけど、販売中止になったんですか・・・。」という
契約できない方のいうケースが今後出てしまうことが悔やまれます。

私としてはオリジナル小冊子で「私がお勧めする保険商品は保険会社の都合で販売中止になることがよくあります」
とお伝えはしておりますが。

パンフレットに載っていないようなおかしな加入方法をすることによって、誰もが
ビックリするような消費者に有利な商品が出来上がります。

パンフレットに載っていないのは、保険代理店にとって旨み(利益)が少ないから。
利益が少なければテナント代も払えませんので仕方無いところではありますが、
「あなたに最適な保険を提案します!!」と大きく宣伝している保険代理店がそれを
やっていいのか。。。

将来的に社会問題にならないのか・・・。



14年06月16日 | Category: 生命保険のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv
少し前ですが、ドラマ
チームバチスタ4がありました。

その中で、借金を抱えてマイホームを立ち退かなくてはならない末期がん患者が立ち退き直前で亡くなった。会うことが出来なかった家族が死亡後に初めて知った事実として。その保険金で借金を払えて家族にマイホームを残したという話がありました。
※番組ホームページ。
http://www.ktv.jp/raden/story/06.html

のちの回で、院長がその方に安楽死をしていたことがわかる(法律上は殺人罪)のですが、それを見たFPのツッコミ。

「リビングニーズ特約つけてなかったのかな?ついてれば安楽死させる必要なかったのに。」

リビングニーズ特約ついていれば末期ガンで余命6ヶ月となっていればそれで保険金が出るので。

診断書偽造(私文書偽造かな?)という犯罪になる可能性はありますが、殺人罪よりは軽いし、家族とお別れもさせてあげられたのに。

14年04月10日 | Category: 生命保険のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv
平成26年4月1日施行された消費税引き上げと同時に遺族基礎年金が父子家庭にも支給されるようになりました。

遺族基礎年金を受け取ることができる遺族とは、改正前は、死亡した人に生計を維持されている「子のある妻」、または「子」となっていました。

「子」とは、18歳到達年度末までにある子(障害害等級1、2級の場合はは20歳未満の子
となります。

「子のある妻」とは、年金法上の子どもがいる妻という意味です。

この「妻」が配偶者になり、父子家庭も対象となりました。
(以前は子どもは受給する権利があっても父親がいる場合支給停止)

法改正前に父子家庭となっている場合、救済措置はありません(数ヶ月前に母が亡くなった父子家庭を知っているので、悔やまれるところではありますが・・どこで線を引いても不公平でもあるので難しいところです。)

ただし、遺族基礎年金を受給するには、対象となる遺族に年収要件があるので、注意が必要です。
死亡当時850万円以上の年収があり、5年以内にその年収が下がることがあきらかではない場合は、受給権は発生しません。

専業主婦も対象となりますので、多くの母親が4月1日以降年間772,800円(平成26
年度価格)以上(子の人数で増額し、実質はおおよそ年120万円前後)の収入保障保険に加入できたようなものです。

母に多額の死亡保障を掛けているような家庭は保険見直しの機会です。

よく見受けられるのは、独身で勤めていたときに勤務先にやってきた保険営業に勧められるまま加入しているセット保険。
3000万円とか4000万円の死亡保障がついていたりします。

消費税が増えた分の支出はこのような保障が殖えた分で保険の見直しで取戻しができるチャンスです。


14年04月06日 | Category: 生命保険のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv
またまたブログ更新がおろそかになってしまいました。

4月からの新年度はコンスタントに更新できるように努めます。

さて、先日のご相談者のお話。

いわゆる来店型の保険ショップに相談された方が有料で私のところに相談にいらしました。

複数の保険会社の商品からベストな提案をするというようなキャッチコピーでおりますが、あいかわらずそうでもない。

私の方で、きちんとパンフレットと約款を確認していただくと

お客さまは「そんな説明されませんでした・・・。というか違う説明でした。」

私「約款のここに小さい字ですがはっきり書いてありますよね・・・。」

というような状態。

私の方の診断で、よさそうな保険商品と組み合わせをご提示しました。

普通の保険代理店であれば、そのまま自分のところでの契約を強制しますが、私は別にこだわりません。

他の保険代理店に行って「この設計のとおりの保険契約をしたい」と言っていただいてもOKです。

しかし、実際そうやってみると。。。

保険ショップ「その設計では保障と保険料の最低基準を満たしていないので契約できません。」

これはウソです。なぜなら私はその設計で何十名もの契約成立をさせているから。

本当の理由は「その設計だと代理店手数料が安くてやっていられないよ。」なのでしょう。
または、上司から指示されているだけなのか。

私は代理店手数料が少なかろうが、その方にとってよい保険設計であると自信もって言えれば関係なく、手続きしております。
14年03月29日 | Category: 生命保険のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv
あれだけ大々的にテレビCMをされているので、これは固有名詞を出しても問題ないかと思いますが、念のため伏せ字で。

保険の〇〇さんのテレビCMで、「保険の〇〇のプロ」を養成しているところで、研修生に実際窓口業務をやらせるところがあります。

いわゆるロールプレイングです。

その中で、約款を手に「約款によりますと・・・」と話をしている研修生に対して首を横に振っている教官。

教官「どんなに保険に詳しくても、保険の〇〇のプロには成れないですよ。」

どういう意図かわかりませんが、約款を使って保険の内容を説明することを否定するのはいかがなものでしょうかね。

保険を支払うようなときには約款を元に判断するわけですから。

私は約款はきちんと読んで、大事なところは約款を開いてお客さまに見せて説明します。

なので、私は保険の〇〇のプロには成れないです(苦笑)。
13年12月26日 | Category: 生命保険のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv
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