本日の河北新報に、信用情報を勝手に金融機関が紹介したことについての争いの記事がありました。

宮城県の女性が信用情報機関に情報開示を請求し、取得した照会記録開示書には、女性が住宅ローンを申し込んでいないのに、ローン審査のために金融機関から信用情報の照会があったとする記録が残っていた。

金融機関によると、関東地方に住む別人のローン審査で、名前、生年月日、電話番号の3項目をコンピューターに入力して照会した際、名前と生年月日が石巻の女性と一致。女性の信用情報が「類似情報」に分類して表示され、ファイルを開いたという。

たまたまこの女性が同時期に自分の信用情報を閲覧したためにわかったことです。

閲覧記録はしばらく残ります。住宅ローンがなかなか通らない方の場合、この金融機関から閲覧記録が多数残っているために

「この人はいろんな住宅ローンから断られているんだな。何か問題を抱えている恐れがある。うちも断ってしまおう。」

という可能性もあります。

そうならないように私はしっかり住宅ローンを借りられるかどうかをチェックした上で、借りられそうな金融機関にだけ申し込むようにアドバイスをしています。

ところが、売り手のマイホーム販売業者はやたらめったらローンを申し込むことを進めます。せっかく買う気になっているのだから1つや2つローンが借りられないからあきらめられたら困る。
ということです。

結果、閲覧記録が大量に残ってしまい、別のもう少し安い物件にしようとしても住宅ローンが借りられなくなってしまうということもありえます。

そして、まだ本人にちゃんと信用情報の閲覧書類を書いてもらっていればいいですが、マイホーム業者が勝手に閲覧書類を作成していることもあるようです。

ご相談者に確認しても「いっさいそんな閲覧書類や融資審査申込書に署名はしていない。」ということなのに「ちゃんと審査に通っている」とマイホーム業者は言うのです。

マイホーム業者は本当に買えるお客さまかを最初に知りたがります。信用情報に問題がある方に時間をかけても無駄ですので。
反対に信用情報も問題がないことがわかって、マイホームが買えることがわかっている人にだけ集中してセールスします。

Posted by: fplifewv
マイホーム購入相談・住宅ローン相談をお受けしておりますが、不動産屋に行った後では、相談者の味方になってのアドバイスをしてもなかなか受け入れられない現状があります。

ライフシミュレーションをした結果、今購入すると住宅ローン返済で苦しむ。
40年間で2000万円以上の赤字になりマイホームを手放すかリバースモーゲージでやっと生活できる。途中転勤等になったら大きなリスクを追う。

10年後お金を貯めて、転勤の可能性も無くなってから買った方が明らかにノビノビマイホームで生活できるのに、不動産業者に押し切られる。

4500万円の新築戸建てを購入した場合、仲介業者がいた場合140万円以上の仲介手数料が発生します。不動産業者は必死になります。夫婦正社員などではないとなかなか4000万円を超える物件は買えません。「逃してなるものか!」となります。

不動産業者のよくやるテクニックを時々ご紹介していきます。

不動産業者「買うか買わないかは別としてとりあえず、ここに名前・連絡先を書いてください。」
不動産業者「残念ながら、1番手の方がいるみたいなので、もし1番手の方が買わなければ連絡しますね」

翌日

不動産業者「●●さん!ラッキーですね。1番手の方が買わないこととなったので、●●さんに権利が回ってきました。もう3番手の方もいるので今日中に買うかどうか決めてください」

実は、1番手は最初から存在しない、3番手も存在しない。

しかし、こうなると
「買えないと思っていたものが買える!すぐ決めれば買える!この権利を手放すのはもったいない!」
という心理になって、一気に買う方向で話を進めてしまいます。

私も10年仙台中心にFPとして相談を行っております。
インチキかどうかの証拠はありませんが、このような営業をしている業者名をいくつか挙げられます。偶然にしてはいつもいつも出来すぎています・・・・。
Posted by: fplifewv
ちょっと長いですが、非常に良い記事と思いましたので、転載いたします。

不動産仲介業のブラック構造がわかりやすく書いて有ります。

本当の意味でのお客さま(不動産の売り手・買い手)の味方になりにくい不動産仲介業。

私もお客さまの味方である不動産仲介業をしたいと思ったこともありますが、業界に潰される懸念が強すぎて断念しております。。。。

宅地建物取引士の登録はしているが、宅建業に所属していないFPです。

せいぜい不動産業者のずるいところを消費者に伝えることや、ある程度信用できる不動産業者に紹介しつつ、変なこと(業者の利益を重視してお客さまに損なこと)をしいていないか目を光らせるくらいです。

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東洋経済オンライン
2015 06 09 千葉 利宏
 
およそ7軒に1軒――。何の数字かわかるだろうか。答えは約820万戸、住宅ストック全体の13.5%にも上る日本の空き家だ(総務省「平成25年 住宅・土地統計調査」)。1960年代後半から住宅ストック数は世帯数を上回っていたのに、空き家は増加の一途をたどっている。

 すでに人口減少時代にもかかわらず、住宅ローン減税をはじめとする国の新築促進策は相変わらず。家やアパートが建っていれば土地の固定資産税や相続税が優遇されるという税制の問題もある。


 中古住宅の流通シェアは欧米の6分の1


 国土交通省によると日本の全住宅流通に占める中古住宅のシェアは約14.7%(2013年)。近年シェアは高まりつつあるものの、欧米諸国の6分の1程度と低い水準だ。高齢者が大量に保有している住宅ストックと深刻化する空き家問題を考えれば、中古住宅市場の活性化は喫緊の課題であることは間違いない。

 中古住宅市場を活性化するための方策はこれまでも散々、検討されてきたが、なかなか成果が出ない。ここ最近になって、メディアで報じられるなどにわかに注目が集まっているのが、中古住宅の売買仲介における物件情報の「囲い込み」問題だ。売り主から物件を預かった会社がその情報を囲い込んで、同業他社の客付け(買い主紹介)を妨害する。宅地建物取引業法(宅建業法)で禁止されている不法行為である。。

 「物件囲い込み」問題が起こるのは、不動産仲介会社が売り主と買い主の双方から仲介手数料を得る「両手仲介」をもくろむためだ。これについては、自民党が5月26日に公表した中古住宅市場の活性化のための政策提言にも取り上げられ、国土交通省でも規制強化に乗り出すことになった。

 国交省は今年度中に、仲介会社間で物件情報を登録・閲覧できるレインズのシステムにステータス(販売状況)管理の機能を追加。仲介会社のほかに売り主も公的システムの上で販売活動の状況を確認できるようにする。

 これによって同業他社が販売状況を電話で問い合わせてきた時、まだ買い付けの申し込みがない段階でも「顧客と交渉中」と偽って物件を紹介しない行為を防止するのが狙いだ。大手仲介会社の業界団体である不動産流通経営協会(FRK)でも5月27日の定期総会でステータス管理の導入に全面的に協力すると表明した。


 囲い込みは「なくならない?」


 とはいえ、長年続いてきた商慣習を断ち切るのは簡単ではない。不動産業界では「仲介保証などの顧客サービスが充実している大手に物件を預ける。そんな売り主が増え続けている現状を打破しない限り、囲い込みはなくならない」との声も聞こえてくる。

 「なぜ物件囲い込み問題が急にメディアでクローズアップされたのか。誰が仕掛けているのかもわかっている」。不動産流通業界に詳しい業界紙記者は内幕をそう明かす。

 物件情報の囲い込みは宅建業法で禁じられているものの、顧客にとっての不利益が分かりにくい問題だ。確かに売り主にとって販売の“機会損失”になるが、実際にいくら不利益が生じたかは証明するのが難しい。

 売り主にしても物件を預ける時に仲介会社と結ぶ媒介契約の有効期限である3カ月以内に当初に取り決めた売り出し価格で売却してくれれば不満はないはず。買い主も、ほとんどの仲介会社が仲介手数料を物件価格の3%+6万円としている現状では「どこから買っても同じ」と思っている人は少なくないだろう。

 一方、大手仲介会社による物件囲い込みで最も困っているのは、中小の仲介会社や新規参入事業者。営業エリアが限られる中小事業者や実績が乏しい新規事業者には売り主もなかなか物件を預けてくれない。仲介会社が売り主と専属専任媒介契約、または専任媒介契約を結んだ物件はレインズに情報登録の義務があるので、登録された売り物件に客付けして仲介手数料を稼ごうというわけだ。

 そこに大きく立ちはだかるのが大手による物件囲い込みである。そんなわけで今回の騒動を「業界内の勢力争い」と冷ややかに見る関係者もいる。

 重要なのは中古市場を活性化し消費者にメリットのある市場環境をどう実現するか。その点について3つのポイントがある。

 一つめのポイントは、仲介手数料で価格競争が起きるかどうかだ。

 物件囲い込みが行われている状況では、買い主は欲しい物件を買うには売り主から物件を預かっている仲介会社に依頼するしかなかったが、物件囲い込みがなくなれば、どの仲介会社を選んでも欲しい物件を買えるようになる。仲介会社もレインズのシステムを見て物件に客付けするだけなら手間もコストもかからないので、集客のために仲介手数料を下げる業者が増える可能性が高い。物件囲い込み防止を求める方も仲介手数料引き下げの可能性にはほとんど言及していないが、仲介会社の選択肢を増やすという意味で買い主にとって大きなメリットがあることを主張すべきだろう。

 二つめは、物件の売り惜しみが本当に防止できるのかどうかだ。

 物件の囲い込みが売り主にとって不利益と言われるのは、物件を売り惜しみした挙句、売却を焦った売り主から物件を安値で買い叩くという問題が指摘されているからだ。しかし、この問題は物件囲い込みを防止しただけでは解消するのは難しい。売り出し価格を市場価格より故意に高く設定して売れ残り状態にしたうえで、頃合いを見て安値で買い叩くという方法もある。

 「個人的な意見で業界内でも賛否は分かれるだろうが、物件の売り惜しみを防止するなら仲介会社による物件の自社買い取りを禁止するべきだ」

 ある仲介大手の首脳はそう指摘する。仲介会社が物件を売り惜しみして安値で買い叩くのは、その物件を高値で転売して仲介手数料+売却益を得ようとするため。自社買取りが禁止されれば、仲介会社も高い仲介手数料を得ようと、物件をできるだけ高く早期に売却しようと努力するしかなくなる。


 大手集中の現状を変えられるか


 最後は、物件囲い込み防止で売り物件が大手に集中している現状を変えられるかどうかだ。

 最近、中古住宅の売却を大手仲介会社に依頼する傾向が強まっている。東急リバブルが2012年10月にスタートして大手仲介会社に広まった「仲介保証」サービスが大きく影響している。中古住宅を売却する売り主にとって、物件を引き渡した後に瑕疵(かし)が見つかり、買い主から瑕疵担保責任が問われるのが心配のタネ。万一の対策として、売り主が自ら住宅検査機関に建物検査を依頼して、2010年に国交省が認可して指定保険法人が販売を開始した「既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ)」に加入するのが安心だが、ほとんど普及していない。

 大手仲介会社が提供する「仲介保証」は、この売買瑕疵保険とほぼ同じ保証を、売り主が建物検査の費用も保険料も負担せずに提供するサービス。国交省の担当者は「指定保険法人のように損保会社への再保険などの資力の裏付けがあるわけではなく、国が認可する瑕疵担保保険とは異なるものだ」と指摘するが、負担なしに保証してくれるので大手に物件を持ち込む売り主が増えているという。

 この仲介保証のミソは、売り主だけでなく買い主も仲介会社の顧客でないと保証を行わないという点だ。つまり「両手仲介」の時だけ保証して、同業他社が客付けした買い主からの補償請求は対象外。売買瑕疵保険であればもちろん買い主が誰であっても保証されるが、仲介保証は民間企業の独自サービスなので問題はないようだ。

 もし、売り主が仲介保証のサービス対象となる買い主に物件を売却してほしいと依頼した場合、レインズに物件情報を登録する義務がない一般媒介契約を結ぶことになる。

 これまで多くの物件を両手仲介で契約成立させてきた大手仲介会社を信用して一般媒介契約で物件を預ける売り主が今後も増えれば、いくらレインズのステータス管理を導入しても、中小業者や新規参入業者が期待するような中古市場活性化の効果は得られないかもしれない。むしろ大手への物件集中が加速して寡占化が進む懸念がある。

 「中小の仲介会社からは、大手に対抗できる使い勝手の良い保険商品を開発してほしいと要望されており、保険法人に開発を要請したところだ」


 国交省の検討委員会で大きな議論に


 今年3月に国交省住宅局で1年をかけて報告書をとりまとめた「住宅瑕疵担保履行制度のあり方に関する検討委員会」では、大手が提供する仲介保証サービスが大きな議論となった。

 全国に5万2000以上の加盟・利用不動産店を抱える不動産情報ネットワーク大手のアットホームでも、保険法人の住宅あんしん保証と提携して検査・保険料セットで6万円から(戸建ての場合)という特別割引価格で売買瑕疵保険の提供を3月から開始した。何とか大手への物件集中を食い止めようという作戦だ。「全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)などの業界団体で大手に対抗する同様のサービスを開発してはどうか」との声も聞くが、国交省が推進する瑕疵保険制度に影響する懸念もあるだけに悩ましいところだろう。

 そもそも物件囲い込みが発生する原因は、両手仲介にある。09年に前の民主党政権が「両手仲介の原則禁止」を打ち出した時には業界を挙げて潰しておきながら、今になって物件囲い込み防止を求めたわけだが、果たして期待される効果は得られるのか。中古市場を活性化して消費者がメリットを受けられる環境を整えるためには、まだまだ突破すべき壁は残っている。
Posted by: fplifewv
東日本大震災から4年が過ぎ、やっと通常のマイホーム購入相談が増えてきました。

震災直後はとにかくスピード。

物件も業者も選ぶ余裕などありません。

業者の言いなりでも、マイホームを購入しなければならない。

粗悪業者にあたってしまって傾いた家に住んで体調を崩してしまった被災者もいらっしゃいます。

最近、被災者ではない通常の購入者の相談が増えてきていますが、業者の方ではまだまだ物件不足を執拗にアピールして、契約を急がせる。

安易に契約をして、後悔して後悔しているご相談者もいれば、
契約ギリギリのところで、私に相談いただき、営業マンが教えていなかった購入のデメリットをお伝えしたら『そんなデメリットがあるなら絶対購入しませんよ!』と助かったご相談者も。

売り手に言われるがままに生涯住むマイホーム買ってしまわないように。
Posted by: fplifewv
15年04月07日

宅地建物取引士

平成27年度から宅地建物取引主任者が宅地建物取引士となりました。

私も持っている資格です。

以下ウィキペディアから転載

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宅地建物取引士は、1958年に当時の建設省(現国土交通省)が宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格である。当初は「宅地建物取引士」ではなく、「宅地建物取引員」という名称であったが、「宅地建物取引主任者」という名称を経て現在のものとなった。

宅地建物取引士設置制度は、高額かつ権利関係も複雑な不動産取引を扱う宅地建物取引業者に対し、都道府県知事の行う試験に合格し、不動産に関する専門知識を有する宅地建物取引士設置義務を課すもので、これにより知識の乏しい購入者等が、取引上の過誤によって不測の損害を被ることを防止することを目的としている。その為、宅地建物取引業者は常に取引に宅地建物取引士を関与させ、責任の所在を明らかにして、購入者から説明を求められた時、何時でも適切な説明をなし得る態勢を整えさせ、公正な取引を成立させることに努めなければならない。

宅地建物取引業者は宅地又は建物の売買、交換または賃貸借の契約が成立するまでの間に、取引の相手方に対し一定の重要事項について宅地建物取引士による重要事項説明書の交付と説明となす義務があり、これが宅地建物取引士の最も重要な職務である。

この重要事項説明書の交付と説明に当たり、宅地建物取引士が説明義務を果たさず、相手方に損害を与えたときは、単に宅地建物取引業者のみでなく宅地建物取引士個人も共同不法行為者として損害賠償の責任を負う。この場合、宅地建物取引士の説明義務違反行為は「宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為」(宅地建物取引業法68条1項3号)に当たり違法行為となるからである。
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この中で、着目すべきは
「知識の乏しい購入者等が、取引上の過誤によって不測の損害を被ることを防止することを目的としている。」

果たしてそうなっているでしょうか?

取引が成立しなければ報酬(仲介手数料)がもらえない宅地建物取引士。
知識の乏しい購入者にきちんと不利益事項を伝えられるのか。
きちんと不利益事項を伝えることによって取引が成立しなければ報酬はゼロ。

不利益を黙って取引成立させれば100万円単位の報酬。
(100万円は、個人のマイホームくらいの場合 3000万円の物件の場合3%+6万円+消費税)

罰則規定はあっても、この状況で果たして知識の乏しい購入者が救われるのか。
※違反していたとしても裁判費用が莫大だし時間もかかる。夢のマイホームが一瞬で地獄と変わります。

名前を変えるだけでなく、本来の目的に沿ったものになる構造改革が必須と思います。

私は相談者から相談料をいただきますので、取引成立にとらわれませんのできちんと不利益事項を教えられます。(当方HPのマンガを是非ご覧ください)
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