◆最初に◆
皆さん連休はどのように過ごされましたか。
いい天気に恵まれお出掛けされた方も多かったのではないでしょうか。(私もちょっとドライブしてきました。)

先日、新規のお客様に給与計算を依頼され過去のデ−タや給与規定等をお預かりし作成しました。そのなかで通勤手当等の取扱いが気になりましたので今日はそれについて取り上げてみたいと思います。

◆通勤手当の課税上の取扱い◆
従業員に対して支給する通勤手当は、その通勤に通常必要であると認められる金額は所得税の非課税とされています。
従って、従業員が引っ越しや通勤方法を変更しなければ、毎月同額の支給になるのが通常です。

【所法9-2-五、所令20の2】
通勤手当や通勤用定期乗車券は、次の区分に応じ、それぞれ1ヶ月当たり次の金額までは課税されないことになっています。
(1)交通機関又は有料道路を利用している人・・・1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額
(2)自転車等の交通用具を利用している人
通勤距離が片道45キロメ−トル以上・・・・・・・・・・・・・・・・・24,500円
通勤距離が片道35キロメ−トル以上45キロメ−トル未満・・・20,900円
通勤距離が片道25キロメ−トル以上35キロメ−トル未満・・・16,100円
通勤距離が片道15キロメ−トル以上25キロメ−トル未満・・・11,300円
通勤距離が片道10キロメ−トル以上15キロメ−トル未満・・・ 6,500円
通勤距離が片道2キロメ−トル以上10キロメ−トル未満・・・ 4,100円
通勤距離が片道2キロメ−トル未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・全額課税
(3)交通機関を利用している人・・・1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額
(4)交通機関等のほか、交通用具も使用している人・・・1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と(2)の金額との合計額

合理的な運賃等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も合理的な運賃等となります。
実際は、仮に交通機関を使った場合に必要な1ヶ月の定期代を支給しているところが多いようです。(現物のコピ−を提出させる事業所もあります。)

◆最後に◆
給与規定等の定めは、守ってこそ意味があり効力も発生します。規定以外の例外を作ってしまうと様々なところに問題が発生してきます。
その場合は、規定の見直しを検討しましょう。

◆ホ−クス◆
連休のファイタ−ズとの首位決戦!惜しくも連勝とはいきませんでしたが、まだまだ諦めません。私が応援に行く週末まで連勝してもらいたいです。

では、今日はこのへんで。