先月末にある会社の消費税届出書を税務署に提出し

た。今期はマンションの売却が有り、消費税の課税割

合が6割弱となる見込みであった。

つまり、経費等からの消費税が(1−0,6)=4割強控

除出来ず、消費税額として600万円過大納税させられ

そうな事業年度でした。

届け出書提出で、課税売上割合99、03%となり

ほぼ、600万円の節税となった。



紙1枚が、600万円の節税を生む。

逆に、知らなかったり、出し忘れたりすると・・・

税賠対象の事案となる・・・。

税理士業とは、奥の深いリスキーな商売と再実感させ

られた。

事務連絡    工藤さん・・・○○小説は読みません。

電子申告は、ミロクを使い90%電子申告で対応してい

ます。国税E=TAXでは電子申告出来ませんでした。