1月24日に開催された関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署幹部との協議会で、税理士会からの要望事項につき、税務署から書面で回答がありました。今日は税務調査関係の第3項目について下記の通り報告します。

○税務調査関係

3,重加算税の取扱いについて、法律・通達に則った処理をしてほしい。

(理由)

 ともすれば、やみ雲に重加算税とする傾向が見受けられる(とりわけ無通知調査のときなど)。重加算税の賦課については、納税者の意見を十分聞くとともに、その必要性、根拠、理由等、納得のいく説明をしてほしい。

(回答)

 重加算税の判断に当たっては、法令、通達にのっとり、適法に行うこととしております。
 また、重加算税の賦課決定につきましたは、従来から、その隠ぺい又は仮装の該当理由や対象となる取引の範囲等について、十分な説明を行うこととしているところですが、更に一層の徹底に努めてまいりたいと考えております。

以上、第3項目。


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