先日、広告料金刷込案内書が「日本電電広告株式会社」から「日本電信電話株式会社」発行のタウンページ掲載広告(切り抜き)を使い「全国官公庁電話番号広告簿(発行30年)」に掲載するとの案内があり、振替用紙による振込で申込契約となるとのことでした。


(勘違いを誘う)

 日常業務に忙殺されていると、「日本電電広告株式会社」という名称、一見官庁関係からかと見間違う封書、「全国官公庁電話番号広告簿」という有りそうな広告媒体など、うっかりすると継続契約案件と実体を確認しないで振込を指示してしまう。このような応募形式に疑問を抱く。発行があるならば見本誌を添付して申込案内とすべき。


(商取引の原則を守るべき)

 45,400円の高額契約を申込契約形式とすることに疑問。通常、提供するサービスを営業が訪問し、見本誌・会社案内をもって直接説明し、納得の上、契約・クロージングとするのが商慣習である。多くの営業担当はこの成約に苦労しているのに、振込用紙だけ送付しての契約成立とは誤解を招く。




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