12月2日には、訴訟補佐人研修会があり、「行政法」として県連公益的業務対策室神田室長から、「税務訴訟手続」を原山弁護士から講義を頂きました。出席者は41名で、内女性が9名であり、公益的業務には女性の活躍を期待したいものであります。


(県連公益的業務対策室 行政行為概論の「前書き」には・・)

 平成13年の税理士法改正により、我々税理士にも漸く出廷陳述権が認められることとなりました。この法改正により、私たち税理士は、申告書の作成に始まり、税務調査の立ち会い、異議申し立ての代理から税務訴訟の補佐に至るまで、一貫して納税者を支援することが可能となりました。税理士として活躍することができるフィールドは間違いなく広がっています。
 行政不服審査法の改正案も国会で審議されているなど、税理士に法曹としての専門的な知識を要求するものであります。税理士会としてもこれらの法改正に対応する各種の施策を実施しているところでありますが、税理士業界全体としては、まだまだ法改正が望むような法曹としての専門的な知識を兼ね備えた職能団体には至っていません。


(公益的業務では行政法の理解が必要)

 公益的業務の一つに、税理士は県・各市町村から固定資産税評価審議員を委嘱されることがあります。事実、私も長野市の固定審の委員を9年間勤めております。恥ずかしい話ですが、行政法を学んでいませんでしたので、審査手続きに法律的な裏付けを持たないで従事してきてしまいました。今回初めて知り、無知の程を反省しております。是非、これから固定審を引き受ける会員につきましたは今回の研修資料を一読されますことをお薦めします。



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