4日、積水ハウス主催で、「TKC会計人による経営承継支援のすすめ方〜企業が黒字経営を継続し、円滑な経営承継を実現するために〜」が演題、講師は今仲清氏で平成20年10月施行の「中小企業の経営承継円滑法」で、どうなる事業承継支援策、どうする会計事務所の承継支援策について講義を頂きました。受講者は150名でありました。相続税と民法との学習が必要であること、経営承継には黒字化していることが前提であることを知りました。


(遺言は万能でない、法定相続分・特別受益・遺留分・寄与分)

 自社株式を生前贈与しておいたり、遺言で自社株式を後継に相続させないと相続時発生時点で株式は準共有になる。共有者は株主としての権利行使者1人を決めて会社に通知(会社法106条)、仮に合意できないと権利行使が出来ず、役員選任案などで必要な定足数も満たせず、会社が機能停止になることがあるとのことであります。


(これからの事業承継税制 経営承継円滑化法 遺留分・資金・納税猶予)

 新法は「経済産業省の経営の円滑な承継を支援して雇用を確保する」との強い意向が背景にあるとのこと。遺留分算定基礎から自社株式を除外するには、経済産業省地域産業局長が承認し、家庭裁判所の許可による効力発生とこれまでの相続事務とはかなり違いがあります。金融支援措置も厚くなる。


(相続税の課税方式を遺産取得課税方式に変わる)

 新法の施行日(H20.10.1)に合わせ、相続税の抜本的改正が検討されおり、取引相場のない株式等に係わる相続税の納税猶予の創設など、国会の動向に目を反らすことが出来ません。これから改正事項に注視し、お客様への法政・税制の活用ポイントを学ぶことが求められます。



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