税理士会長野県連 ホームページ( http://www.zeirishi-naganokenren.jp/ )広報新着情報欄に 岩崎県連会長よりの「会員への連絡」として、「中小企業庁が推進する「事業承継」事業に関わる問題について」がアップされております。


(岩崎会長のメッセージ)

『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律』が、平成20 年5 月成立、10 月より施行される予定になっています。その内容は、わが国経済の基盤であり、多くの雇用を支えている中小企業の円滑な事業承継を図るため、遺留分に関する民法の特例、金融支援、相続税の特例の適用要件を定める等の措置を講ずるというものです。政府の関係機関においても、この法律の趣旨に従って各種の事業を積極的に推進しています。金融機関においても、金融監督庁等の指導により、「事業承継」のコンサルティング営業を展開しています。この際、特定の会計事務所等と提携して、コンサルティング営業を実施していくことも考えられます。関与先の企業において、担当税理士の知らない間に「事業承継」の具体的な話が進んでいく可能性も十分あります。
 このような事態を避けるためには、日常の業務において関与先との密接な関係を維持し、「事業承継」の問題を含め、関与先の抱える問題を常に把握しておく必要があります。最近の我々を取り巻く環境は大きく変化しています。無用なトラブルの発生を防止するために、日ごろの準備を怠らないようにお願いします。


(メッセージの意味)

 税理士の顧客である中小零細企業は、この20年で100万社廃業となり、最盛期から20%減少し、最近は創業者の世代交代期を迎えていることもあり減少に歯止めがかからない状況であります。経済産業省は地方での雇用確保と知的財産の消滅防止を目指して中小企業診断士を中心に施策を行ってきました。がその成果が出ず、今年より地域にある全ての団体の連携力をもって事業承継(経営承継)にあたる再構築策を施行させています。


(金融機関の対応)

 これまで、事業承継・M&Aを事業内容に取り組んできた金融機関もありましたが、すべてではありません。長野県下ではH銀行で部門を設け長年手がけてきましたが、同じ地方銀行のN銀行は未着手であり、信用金庫ほかも同様であります。国の施策に従い、今年7月よりN銀行が松本の税理士事務所グループと長野の税理士法人と共同し事業承継に取り組むことと報道されました。


(税理士会の対応)

 事業承継では、該当企業の既存顧問税理士と事業承継業務を従事する税理士との間に発生する諸問題を危惧して「県連会長のメッセイージ」を会員に発信することとなりました。その目的は地方経済発展の見地から、国の施策に伴う諸機関の動きは、地方企業活動の発展と雇用の確保に資することであることを確認し、会員間の利害調整を願うと共に、会員に事業承継に理解を求めるものであります。



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