昨日は、9時に長野税務署に出向きました。書面添付を提出したお客様につき意見聴取を求められたからであります。税務署で税務調査先を選定する際、書面添付されている納税者については担当税理士の意見を聴取することが求められています。


(電話での意見聴取)

 今回のお客様では、書面添付書類に記載不足があり、「税理士事務所からの説明事項記載がないから電話での意見聴取では・・」と税務署から申し出がありましたが、「意見聴取は税理士の権利ですから」と断り、意見聴取となりました。私は説明事項を用意し、当方の指導内容と決算仕訳、業績につき特記事項を説明してまいりました。


(制度の趣旨)

 新書面添付制度は、税理士法(以下「法」という。)第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成した場合、当該書面を申告書に添付して提出した者に対する調査において、従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士又は税理士法人に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(法第35条第1項)こととされているものであり、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図るため、従来の制度が拡充されたものである。
 また、この制度は、税理士が作成等した申告書について、計算事項等を記載した書面の添付及び事前通知前の意見陳述を通じて、税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより、正確な申告書の作成及び提出に資するという、税務の専門家である税理士に与えられた権利の一つである。

国税庁ホームページでは http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/kentokai/02.htm




星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/
シニアのための財産と生活を守る会 http://plaza.rakuten.co.jp/sinianagano/
長野ライオンズクラブ http://plaza.rakuten.co.jp/lcnagano