08年03月10日
気候風土と酒の味
先日、宴会の席で「日本酒の甘口と辛口はどうして生まれたのか」が話題になりました。色々な説があり、楽しい論争が続きましたが、元長野県食品工業試験場長 馬場茂長野女子短期大学教授の次の一文が紹介され、一同納得し、次の話題に移りました。
(信州の気候風土と冬の食には、どんな関係があるのでしょうか?)
善光寺平とか佐久平、松本平、それから南信の伊那・飯田地域など、それぞれの地形の特質や気候条件が、先人たちの知恵とともに独自の風土食を生み育てたと言えるでしょう。 お酒の質を食文化との関係で言うと、かつて善光寺平の方は野菜類の漬け物が多いため、これに合うように甘口の酒が多かった。佐久は鯉にイナゴ、お蚕さん、川魚ですが、ほとんどが甘露煮で、それを肴にとなると酒は辛口になります。松本平はお菓子類が食の文化をリードしてきたから、町中はやや辛口。郊外は漬物が主流なので甘口。甘辛が共存しているんです。諏訪は、ワカサギや鯉、鮒など、みんな甘露煮になっているので辛口に、佐久の昆虫類は甘くしますが、伊那では、代表的なザザ虫を醤油主体でしょっぱくするんです。そうすると酒は甘口。
このように地域ごと、土地の食材・食文化に合った味、求められる味を杜氏と酒造経営者が造ってきた。時代とともにそれらは変わりますが、歴史的に風土と食文化には、密接な関係があったと言えますね。
(酒は典型的な地産地消)
確かに、流通機関が発達しなかった時は、お酒は近郷近在で飲まれる量(石数)しか造られなかった。従って、地方の蔵元は地元の人々に選ばれ愛される味に仕上げなければ生き延びてこられなかった筈であります。
(私の味覚)
私は、人との会話を楽しむ道具として酒を飲んでいますので、甘口辛口の違いも分かりませんが、馬場先生の言うとおり、それぞれ地域の料理により、甘辛の酒を飲み分け、調理人・杜氏さんに感謝しながら食事と会話を楽しんでいきます。
星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/
シニアのための財産と生活を守る会 http://plaza.rakuten.co.jp/sinianagano/
ライオンズクラブ 334E地区マール委員会 http://blog.goo.ne.jp/hsntdnb/
長野ライオンズクラブ http://plaza.rakuten.co.jp/lcnagano
(信州の気候風土と冬の食には、どんな関係があるのでしょうか?)
善光寺平とか佐久平、松本平、それから南信の伊那・飯田地域など、それぞれの地形の特質や気候条件が、先人たちの知恵とともに独自の風土食を生み育てたと言えるでしょう。 お酒の質を食文化との関係で言うと、かつて善光寺平の方は野菜類の漬け物が多いため、これに合うように甘口の酒が多かった。佐久は鯉にイナゴ、お蚕さん、川魚ですが、ほとんどが甘露煮で、それを肴にとなると酒は辛口になります。松本平はお菓子類が食の文化をリードしてきたから、町中はやや辛口。郊外は漬物が主流なので甘口。甘辛が共存しているんです。諏訪は、ワカサギや鯉、鮒など、みんな甘露煮になっているので辛口に、佐久の昆虫類は甘くしますが、伊那では、代表的なザザ虫を醤油主体でしょっぱくするんです。そうすると酒は甘口。
このように地域ごと、土地の食材・食文化に合った味、求められる味を杜氏と酒造経営者が造ってきた。時代とともにそれらは変わりますが、歴史的に風土と食文化には、密接な関係があったと言えますね。
(酒は典型的な地産地消)
確かに、流通機関が発達しなかった時は、お酒は近郷近在で飲まれる量(石数)しか造られなかった。従って、地方の蔵元は地元の人々に選ばれ愛される味に仕上げなければ生き延びてこられなかった筈であります。
(私の味覚)
私は、人との会話を楽しむ道具として酒を飲んでいますので、甘口辛口の違いも分かりませんが、馬場先生の言うとおり、それぞれ地域の料理により、甘辛の酒を飲み分け、調理人・杜氏さんに感謝しながら食事と会話を楽しんでいきます。
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08年03月09日
非弁行為 会社社長逮捕
3月5日日経に「立ち退き交渉無資格の疑い 会社社長ら逮捕」との見出しで、弁護士法違反(非弁行為)容疑で12名が逮捕されたと報道されました。改めて非弁行為の可能性を考えますと、税理士では相続税申告事務、保険代理店では交通事故示談交渉などで、周辺業務として一歩踏み出すと非弁行為に発展しかねません。
(弁護士法72条 非弁行為)
(1)弁護士でない者が、(2)法律事件に関する法律事務(代理行為等)の取扱いを、(3)「報酬を得る」目的で、(4)業として行う。違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる。
(税理士の留意点)
相続税申告業務では、申告書作成に必要な事項の聞き取り・資料請求・調査を行います。これも申告書を作成する限り法律事務にならない。その結果として相続税が発生しなくとも遺産分割協議書作成までは許容の範囲と考えています。しかしながら、相続業務を行うに際し、相続人間での代理行為が法律事務にならないように常に留意しなければならない。
(ADR:裁判以外の紛争解決)
「弁護士以外」でも和解を仲介できる専門的に取り組む事業者を国が認証するのがADR制度。税理士会でも、認証を受ければ、調停を経て問題解決できます。「第三者の判断を仰ぎたい、話を聞いて欲しい、など相続人間でトラブルを抱えているケースが増えていることを考えるとADRにニーズはある」と考えます。
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(税理士の留意点)
相続税申告業務では、申告書作成に必要な事項の聞き取り・資料請求・調査を行います。これも申告書を作成する限り法律事務にならない。その結果として相続税が発生しなくとも遺産分割協議書作成までは許容の範囲と考えています。しかしながら、相続業務を行うに際し、相続人間での代理行為が法律事務にならないように常に留意しなければならない。
(ADR:裁判以外の紛争解決)
「弁護士以外」でも和解を仲介できる専門的に取り組む事業者を国が認証するのがADR制度。税理士会でも、認証を受ければ、調停を経て問題解決できます。「第三者の判断を仰ぎたい、話を聞いて欲しい、など相続人間でトラブルを抱えているケースが増えていることを考えるとADRにニーズはある」と考えます。
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08年03月06日
確定申告期の案内報告
確定申告も残すこと後わずかとなりました。私の昼食時食事先であるJR長野駅周辺にある長野税務署が設けた確定申告案内板を紹介します。
改札口の床にある案内は以前に報告しましたが( http://plaza.rakuten.co.jp/taxoffice/diary/200802090000/ )、見上げた天井には大きなe-Taxの垂れ幕が目に入ります。
階段の手前には、確定申告会場へのバス停案内がありました。
道路には、確定申告会場市民ホールへの道案内がありました。
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階段の手前には、確定申告会場へのバス停案内がありました。
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08年03月05日
期待される副会長の役割
ある会員から「副会長はテーブルを拭く係だ」と言われました。確かに二の位置の副会長は、会長のスペアだけでなく補完者として、貴重な参加者の時間を頂戴している会議で、時として議題から逸れたら本題に戻し、議事法に沿った進行を誘導する。テーブル上の調整役が副会長に期待される役割と理解しています。
(会議は舞台)
進行はロバート議事法に従い、今日の会議によって導く結果が素晴らしい前進であることを確信させる雰囲気創りが大事。大きな声であいさつを交わし、テンションを上げ、有意義な発言がでる様に誘うことであります。
(後一年)
税理士会ではこれまで10年、個々人の思いが複雑に絡み付いた支部会館問題への対応、大きな時代の転換電子申告時代への対応、県連と支部との調整など、組織の要として会員のご協力を願ってきました。幸いにもご支援を頂き一応の成果を得られたことで安堵しています。副会長の任期も来年3月までとなり、同時に還暦を迎えます。干支が還る様に年相応の仕事をして、お役に立ちたいと願っています。
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(会議は舞台)
進行はロバート議事法に従い、今日の会議によって導く結果が素晴らしい前進であることを確信させる雰囲気創りが大事。大きな声であいさつを交わし、テンションを上げ、有意義な発言がでる様に誘うことであります。
(後一年)
税理士会ではこれまで10年、個々人の思いが複雑に絡み付いた支部会館問題への対応、大きな時代の転換電子申告時代への対応、県連と支部との調整など、組織の要として会員のご協力を願ってきました。幸いにもご支援を頂き一応の成果を得られたことで安堵しています。副会長の任期も来年3月までとなり、同時に還暦を迎えます。干支が還る様に年相応の仕事をして、お役に立ちたいと願っています。
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08年03月03日
初回來署型e-Tax大活躍
今年二カ所の確定申告会場を訪問させて頂き、税務署受付相談コーナーではオンラインで結んだパソコンが多数用意され、初回来署型e-Taxに対応してることに利用率アップを実感しました。(参考:税のしるべH20.3.3)
(初回来署型e-Tax)
初回来署型e-Taxとは、電子証明書がなくても相談会場のパソコンでe-Taxにより申告できるというもの、ちなみにこの場合、5千円の所得税額控除は適用されない。
その手順は、先ず納税者が必要事項を記載した用紙を提出すると、e-Taxに必要な利用者識別番号などがその場で通知される。続いて、パソコンで申告書を作成し、e-Tax送信。
初回来署型は、添付書類を提出する必要があるので(e-Taxの場合は、提出の必要なし)、相談会場で提出しなければならない書類と、持ち帰る控え用紙などを分け、必要書類を提出して確定申告は終了します。
(来年度は・・・)
税務署では、今年初回来署型でe-Taxを体験した納税者には「来年は、是非ご自宅のパソコンでe-Taxで確定申告を提出して下さい」と呼びかけています。私も国税庁ホームページにアクセスし、同システムを検証用として使いっていますが、昔見た米国の手書き確定申告用紙に様に応答形式で、パソコン操作ができる納税者には決して難しくはありません、e-Tax推進に期待申し上げます。
また、これから申告という方は国税庁ホームページをご利用ください。http://www.e-tax.nta.go.jp
星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/
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(初回来署型e-Tax)
初回来署型e-Taxとは、電子証明書がなくても相談会場のパソコンでe-Taxにより申告できるというもの、ちなみにこの場合、5千円の所得税額控除は適用されない。
その手順は、先ず納税者が必要事項を記載した用紙を提出すると、e-Taxに必要な利用者識別番号などがその場で通知される。続いて、パソコンで申告書を作成し、e-Tax送信。
初回来署型は、添付書類を提出する必要があるので(e-Taxの場合は、提出の必要なし)、相談会場で提出しなければならない書類と、持ち帰る控え用紙などを分け、必要書類を提出して確定申告は終了します。
(来年度は・・・)
税務署では、今年初回来署型でe-Taxを体験した納税者には「来年は、是非ご自宅のパソコンでe-Taxで確定申告を提出して下さい」と呼びかけています。私も国税庁ホームページにアクセスし、同システムを検証用として使いっていますが、昔見た米国の手書き確定申告用紙に様に応答形式で、パソコン操作ができる納税者には決して難しくはありません、e-Tax推進に期待申し上げます。
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