1月24日に開催された関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署幹部との協議会で、税理士会からの要望事項につき、税務署から書面で回答がありました。今日は税務調査関係の第4項目について下記の通り報告します。


○税務調査委関係

4,調査を効率的に進めていただきたい。また調査結果について、早期に結論を出してほしい。

(理由)

(1)調査終了後、何週間も連絡のない場合があり、納税者に必要以上の不安を与えるので、効率的な調査に努めるとともに、迅速に処理をしていただきたい。
(2)調査を速やかに行うとともに、少なくとも、調査が終了したのか、継続中なのか明確にしてほしい。

(回答)

 調査については、できる限り早期処理に努めているところでございますが、結論が長引く場合もあることをご理解いただきたいと思います。より一層の徹底してまいりたいと考えております。

以上、第4項目。


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07年02月11日 | Category: General
Posted by: hoshino
 1月24日に開催された関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署幹部との協議会で、税理士会からの要望事項につき、税務署から書面で回答がありました。今日は税務調査関係の第3項目について下記の通り報告します。

○税務調査関係

3,重加算税の取扱いについて、法律・通達に則った処理をしてほしい。

(理由)

 ともすれば、やみ雲に重加算税とする傾向が見受けられる(とりわけ無通知調査のときなど)。重加算税の賦課については、納税者の意見を十分聞くとともに、その必要性、根拠、理由等、納得のいく説明をしてほしい。

(回答)

 重加算税の判断に当たっては、法令、通達にのっとり、適法に行うこととしております。
 また、重加算税の賦課決定につきましたは、従来から、その隠ぺい又は仮装の該当理由や対象となる取引の範囲等について、十分な説明を行うこととしているところですが、更に一層の徹底に努めてまいりたいと考えております。

以上、第3項目。


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07年02月10日 | Category: General
Posted by: hoshino
 1月24日に開催された関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署幹部との協議会で、税理士会からの要望事項につき、税務署から書面で回答がありました。今日は税務調査関係の第2項目について下記の通り報告します。

○税務調査関係

2,無予告現況調査、納税者の承認のない反面調査について、一定のルールを決めて、納税者が納得して調査を受けられるようにしていただきたい。

(理由)

(1)業績を伸ばしている企業に無予告現況に入るのが一般的であるが、企業においては苦労を重ねてやっと納税を果たしたところへ、いきなり現況調査ではびっくりし、納税意欲もしぼんでしまう。

(2)調査官に現況調査の理由を聞いても「答える必要なし」で済ます。課税庁と納税者との信頼関係を維持するためにも、どのような場合に現況調査に入り、また、反面調査に入るのか納税者が理解できるようなルール作りをお願いしたい。

(回答)

 税務調査におきましては、その必要性から事前通知を行わず臨場するケースもありますが、その場合においても、納税者の理解と協力を得て、調査を実施することとしておりますので、ご理解をいただきたい。

 また、取引先に対するいわゆる反面調査は、適正・公平な課税を実施するために必要と認めた場合に実施しているものであり、併せてご理解をいただきたいと思います。

以上、税務調査関係2項目。

 

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07年02月09日 | Category: General
Posted by: hoshino
 三菱東京UFJ銀行から、「TKC会員さまよりご紹介のあった関与先企業様に対して、電子納税(pay-easy)の可能な「三菱東京 UFJ銀行、法人向けインターネットバンキング」の手数料を、優遇します!」との案内を頂きました。なお、申込期限は平成19年5月31日。



(手数料優遇する金融機関が増える)

 当地長野県では、地銀の八十二銀行が指定された書面に税理士の紹介署名があれば、契約金と12ヶ月の月額基本料を無料にするとのサービスを提供しております。今回、三菱東京UFJが加わりました。経理の合理化を進める第一歩としてインターネットバンキングを考えているのであれば、利用開始の好機と考えます。




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07年02月08日 | Category: General
Posted by: hoshino

 1月24日に開催された関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署幹部との協議会で、税理士会からの要望事項につき、税務署から書面で回答がありましたので報告します。税務調査関係の第1項目については下記の通りでありました。

○税務調査関係

1,書面添付法人の税務調査については、書面添付の意義を尊重して、申し合わせのとおりやってほしい。

(理由)

 書面添付した法人にもかかわらず、事前連絡なしに調査に来たり、事前意見聴取が形式化したりしている。制度の趣旨を理解していただき適切な処理をお願いしたい。

(回答)

 書面添付事案につきましては、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するため、税理士法第33条の2の書面が添付されている納税者に対し税務調査の事前通知を行う場合には、その前に意見聴取を確実に実施し、その機会に税理士が計算した事項や、生じた疑問点を積極的に解明するよう指導しているところであります。

 今後とも税理士会におかれましては、書面添付制度の着実かつ積極的な推進を図られますようお願いいたしますとともに、意見聴取の機会がより積極的に活用され、実効性のあるものとなりますよう、添付書面の記載内容の充実につきまして、会員の皆様への指導をお願いします。

以上、税務調査関係第1項目。



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07年02月08日 | Category: General
Posted by: hoshino
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