16日(火)は取引銀行である八十二銀行昭和通営業部のセミナー&懇親会に参加しました。講師児島保彦氏は、元住友大阪セメント常務で、数々の中小企業の役員を歴任し、再建・整理等実務経験の豊かな講師でありました。児島先生には昨年の夏に講演を頂いたのですが、希望が多く再度の講演をお願いしたとのことであります。


(経営者は学者さんより実践的知識が好き?)

 教授・評論家の話は上手で理論的ではありますが、即行動には結びつかない。実務家は自分の経営に合っていれば講師の話の幾つかは実践できる。でも、一般に経営者は頑固で人の話は聞いても余り実行しない。いや、本当は取り組む時間を調整できずに情報を活かせないで成り行きに任せているのではないかと心配であります。


(主催者が融資先銀行だからか!)

 銀行の融資担当者からセミナーの誘いを受ければ断れない。なのか50名で会場一杯の盛況でした。主催者からすれば、その内何社か実行に移ればとの願いであるでしょう。セミナーの内容は本音そのもので、自分としてはやって見たいヒント満載であり、珍しくパソコンを開き記録を取りました。懇親会の席で記念写真をお願いしました。


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07年01月18日 | Category: General
Posted by: hoshino
 ある会員から「どうして最も忙しい確申期に3日も無料納税相談に従事しなければならないのか? 誰が決めたのか! 支部の理事会で協議したのか? そこまで税務署に協力しなければいけないのか・・・」と苦言を頂きました。「個人的には同情いたしますが、業界団体としての役割をご理解頂きたい」とお答えしております。


(納税者に奉仕するために、維持すべき強制入会制度 税理士界H18年8月15日 源流引用)

 昭和55年税理士法改正において、「登録は税理士業務を行うことを前提とする。またそれが業法の趣旨原則である」との考えから、間接強制入会制から、登録即入会制へと改められた。

 改正が審議された衆議院大蔵委員会における政府委員の答弁によれば、「どの業法においても登録したらそこで業務ができる、登録即入会、そしてそこに入会するというのが、業法の原則であります」とある。また「税理士会というのが強制加入というその趣旨はほかの業法と同じでありますが、税理士法第一条の趣旨から見ても、公的色彩の強い任務を持った税理士の団体でありますので、そこに入ることの必要性は、他の士業の会とは、おのずからまた差があると思うのです。税理士会はしたがって、研修等を税理士会の業務としてやって、その資質を向上していくということを常時今後も考えていくわけでありますから、そういう税理士会の研修というもので維持したいくということからもやはりそこに本当にお入りならなけれなならないと思います」とある。

 この55年改正から二十年経て「規制改革委員会」は、強制入会制度は一種のギルドであり法定されたボイコットに他ならないと考えられ、弊害が大きいと指摘した。しかし「会則による報酬規程の廃止」「業務広告の原則自由化」が実施され「義務的研修制度の導入」「税務援助の従事義務」等税理士会を通じて常に全会員への浸透を図っている事実がある。


(会員の自覚を求める)

 同源流には、会員に「税理士法第一条にあるとおり、独立した公正な立場で、適正な納税義務の実現を使命として業務に精励する税理士は、会員であることの意義を自覚し、いかなる状況の変化に際しても、品格と教養を涵養し、節度と誇りを持ち、超然として正義感で対処していくことが、肝要である」との姿勢を求めている。


(ソロバンと会員としての義務が求められる)

 税理士は税理士法の下では、この求められる使命を成し遂げ、自分の業務をおこなうことが求められます。さて、確申期における無料納税相談従事日数は、長野支部ではこれまで70才以上の会員についてはその従事を免除しておりますが、義務化にともない公平の見地から再検討の時期に来ているとの認識であります。繁忙期で3日の従事は厳しいとは承知しておりますが、しばらくご容赦ください。


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07年01月17日 | Category: General
Posted by: hoshino
 今日の日経に、「自治体会計に変革の波」との記事がありました。私ども業界団体は会費のみで運営しておりますが、事務所を設け、IT機器もあり、看板の設置もあります。一般企業であれば市役所から市民税の均等割課税を受けるのが当然でありますが、今まで公益法人に類するとして課税されていませんでした。


(市町村では首長の判断で非課税!)

 多くの市町村では、公益法人等に対して首長の判断で市民税である均等割額を非課税としております。求められる公会計という地方自治体の会計制度では、これまで、現金収支だけで予算と行政サービスの提供・予算執行のみをチェックしておりました。しかしながら、今日では損益計算書・貸借対照表等の財務諸表の作成が、総務省から平成18年5月より数年間の間に義務付けられることとなりました。そこでは、市民への情報開示が前提でありますので、業界団体が公益法人であるか否かを厳密に判断を下さなければならなくなりました。


(公益法人は限定列挙)

 公益法人であるか否かは、法律で定められております。これまで間接的な行政支援(?)を行っていることを理由に課税を猶予されていた団体の多くは、民間事業所と同様の行政サービスを享受しておるとして、均等割を求められることとなります。税理士会も同様であり、課税義務を負うものとしております。


(市民税担当者の苦労!)

 いままで何十年、収益事業を営む団体は例外として、法人格を持たない業界団体は市民税の均等割を納めておりませんでした。さて、外見上納税義務があると判断されても、団体事務担当者を納得させるのが県・市町村の市民税課職員であります。正しいとは言え、納税までに到るには相当の気苦労があると思われます。夕張市の破綻を教訓として、行政サービスの削減・負担額増がないよう、市民税徴収に一層の職務遂行をご期待します。


(公平感に厳しい住民の目)

 「古くは税金はお上が決定するもの」「税金の多くはお金持ちが払うべき」と言えていた時代から、「消費税」「課税最低限の引き下げ」と幅広い国民から税金を徴収する今日、納税者は「課税の公平」につき厳しい目で課税当局の対応を見ています。



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07年01月14日 | Category: General
Posted by: hoshino
 長野県障害者福祉担当課から、厚生労働者から「就労支援の事業に関する会計処理の取扱いについて(平成18年10月2日社援発1002001号)があり、次いで「「就労支援の事業の会計処理の基準」の留意事項等の説明」が配布され、市町村及び障害福祉サービス関係者等に周知するよう指示がありました。そこで、当該会計基準による実践研修会を開催したいので、講師派遣を依頼されました。


(講師派遣のために研修会)

 県の意向を受けて、「就労支援事業会計処理基準と新公益法人会計基準による実践研修会」への受講を呼びかけましたが、用語に馴染みがないのか参加者は少数でありました。これから、全県下の市町村関係者と障害者福祉サービス事業者に対し、セミナー開催と会計処理を指導する訳ですので、関心が高まることを願います。


(変化の内容)

1,児童、身体、知的、精神の各障害者の居宅サービスは、平成18年10月以降、社会福祉法上、第二種社会福祉事業である「障害福祉サービス事業」に一本化されます。
2,身体障害更正施設等のいわゆる施設は、平成18年10月以降、第一種社会福祉事業である「障害者支援施設」になるか、又は平成23年3月までは従前のままの施設で運営することができます。
3,地域活動支援センターは、平成18年10月以後、従来公益事業であった障害者移送サービスや無認可作業所は、第二種社会福祉事業であるこれらの事業になることが出来ます。


(会計基準と計算書類を求められる)

 障害福祉サービス事業、障害者支援施設等の就労支援事業に該当する事業を行う法人は、新公益法人会計基準に対応した会計処理と計算書類の作成が求められます。これは、県の担当部署では対応できませんので、税理士の関与が期待されております。多くの税理士会員が関心を持たれ、研鑽を重ね、指導を担って頂けますようご期待いたします。



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07年01月13日 | Category: General
Posted by: hoshino
 10日の午後は、長野県税理士政治連盟(税政連)の第2回幹事会が開催され出席いたしました。議題は、(1)次期役員選任に関する件、(2)臨時大会開催(平成19年2月7日)に関する件、であり提案とおり承認されました。


(高潔さを求める発言)

 今回、長野県では選挙によって県連の会長を選出しました。2名の候補者は税政連の役員であったことから、その役職を辞して立候補すべきであった旨の発言が二名からあった。当日該当の2名は出席しており、配慮の不足をわび、議事録に残すこととなりました。


(税政連の軸足はどこか!)

 税理士会・税政連・税協は、税理士法第一条が求める「独立・公平」の立場を堅持しなければならない。「官でも無ければ、民でも無く、公の立場が税理士の在るべき姿」とのことであるから、無償独占を認められている税理士だけが構成員である税政連の出す文章に慎重な点検を求める意見が出されました。立法への建議であってもその立法から負託されている役割への配慮が無いと、規制緩和の時代である現在、制度崩壊を自ら誘い込む危険があることに留意が必要であります。


(高潔さを求める事への憂慮)

 日本人は気配り上手で、争いを好まない国民性を持つ、唯一絶対の神を求める男性的な大陸・半島の国とは違い、海の彼方から昇る太陽にことさら神意を思う気質のある母性的な海洋国家である日本では、対立より調和を求めることを大事にしております。しかしながら、人は時代にあった指導者を求めます。厳しい経済情勢下、ボランティア集団ではリーダーに高潔な身の処し方を求めるのは当然としても、多少の余裕度は認められる対応があっても良いではないかと考えます。折々の議論を期待します。



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07年01月12日 | Category: General
Posted by: hoshino
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