この12月1日に施行された公益法人改革3法により、現行の社団・財団法人は以後5年間の間に公益法人認定を受けて公益社団・財団法人に移行するか、あるいは認可申請を行い一般社団・財団法人へ移行するか選択することになります。


(セミナーの開催)

 そこでTKC全国会公益法人経営特別研究会では全国各地で「移行認定・認可申請の準備と対応」と題してセミナーを開催しております。長野県は5日長野市内で150名を超える、法人の関係者と関与税理士が集まり、セミナーが開催されました。私は長野県リーダーとして開会のあいさつを引き受けました。


(公益法人とは)

 現在公益性があるのか否かがポイントであります。設立した当時は公益性があったが、その使命を果たした後も公益法人として存続し、課税上有利な立場を享受しているケースがあるので、今回の改革で本来の姿に整理そ課税の公平を期するのが目的であります。



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