13年11月25日
遺族補償年金受給、男女差は違憲
地方公務員の遺族補償年金受給、男女差は違憲 大阪地裁
朝日新聞デジタル 11月25日(月)15時7分配信
《夫を亡くした妻に手厚い地方公務員災害補償法(地公災法)の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に反するとして、自殺した女性教諭の夫(66)が、この規定に基づき遺族補償年金を不支給とした地方公務員災害補償基金の決定取り消しを求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長は「男女で受給資格を分けることは合理的な根拠がない」として、規定を違憲と判断。同基金の決定を取り消した。
原告側によると、遺族補償年金の受給資格をめぐり、男女格差を違憲とした司法判断は初めて。同様の男女格差は、国家公務員災害補償法や民間を対象とした労働者災害補償保険法にも規定されており、今後議論となりそうだ。
判決は、地公災法が遺族補償年金の支給条件を男女で区別していることについて、「正社員の夫と専業主婦が一般的な家庭モデルであった制定当時は、合理性があった」と指摘。だが一方で、女性の社会進出による共働き世帯の一般化や男性の非正規雇用の増加という社会情勢の変化を踏まえ、「配偶者の性別により、受給権の有無が異なるような取り扱いは、差別的で違憲」と結論付けた。
訴状などによると、女性教諭は勤務先の中学校での校内暴力などで1997年にうつ病を発症し、夫が51歳だった98年に自殺。2010年に労災にあたる「公務災害」と認められ、夫は遺族補償年金の支給を求めた。しかし基金は11年、支給対象は夫を亡くした妻か、妻の死亡時に55歳以上の夫とする地公災法の規定を理由に不支給とした。》
大切なので全文を載せた。
裁判所が現行の法規定を違憲とした。「家庭モデル」が現在合理性がないものとした。
労働法の世界では「均等」思想による法改正がゆっくりと進みつつあるが、浸透度はまだまだといえる。一方、労働社会保険の世界ではようやく遺族基礎年金の改正が決まっているところまででなかなか進まない。こちらは法施行されれば一気に浸透する。
法規定を無効とし、したがって今までの女性と同じ給付が男性にもなされるということであるので、現行の法規定のままだと具合が悪い。といって、法改正がすぐに行われるとも思われない。実務的にどう進むのか興味深い。
なかなかすごい裁判官である。訴訟提起した者もすごい。このように公益に影響がある訴訟は本来国が負担すべきであろう。個人に負わすものではない。大半は権限も何もない事務の窓口で解決できるものとカン違いしているが。司法を利用しないと何も進まないということや裁判のルールを義務教育等でもっと力を入れてやるべきである。裁判官も増やさないと。
朝日新聞デジタル 11月25日(月)15時7分配信
《夫を亡くした妻に手厚い地方公務員災害補償法(地公災法)の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に反するとして、自殺した女性教諭の夫(66)が、この規定に基づき遺族補償年金を不支給とした地方公務員災害補償基金の決定取り消しを求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長は「男女で受給資格を分けることは合理的な根拠がない」として、規定を違憲と判断。同基金の決定を取り消した。
原告側によると、遺族補償年金の受給資格をめぐり、男女格差を違憲とした司法判断は初めて。同様の男女格差は、国家公務員災害補償法や民間を対象とした労働者災害補償保険法にも規定されており、今後議論となりそうだ。
判決は、地公災法が遺族補償年金の支給条件を男女で区別していることについて、「正社員の夫と専業主婦が一般的な家庭モデルであった制定当時は、合理性があった」と指摘。だが一方で、女性の社会進出による共働き世帯の一般化や男性の非正規雇用の増加という社会情勢の変化を踏まえ、「配偶者の性別により、受給権の有無が異なるような取り扱いは、差別的で違憲」と結論付けた。
訴状などによると、女性教諭は勤務先の中学校での校内暴力などで1997年にうつ病を発症し、夫が51歳だった98年に自殺。2010年に労災にあたる「公務災害」と認められ、夫は遺族補償年金の支給を求めた。しかし基金は11年、支給対象は夫を亡くした妻か、妻の死亡時に55歳以上の夫とする地公災法の規定を理由に不支給とした。》
大切なので全文を載せた。
裁判所が現行の法規定を違憲とした。「家庭モデル」が現在合理性がないものとした。
労働法の世界では「均等」思想による法改正がゆっくりと進みつつあるが、浸透度はまだまだといえる。一方、労働社会保険の世界ではようやく遺族基礎年金の改正が決まっているところまででなかなか進まない。こちらは法施行されれば一気に浸透する。
法規定を無効とし、したがって今までの女性と同じ給付が男性にもなされるということであるので、現行の法規定のままだと具合が悪い。といって、法改正がすぐに行われるとも思われない。実務的にどう進むのか興味深い。
なかなかすごい裁判官である。訴訟提起した者もすごい。このように公益に影響がある訴訟は本来国が負担すべきであろう。個人に負わすものではない。大半は権限も何もない事務の窓口で解決できるものとカン違いしているが。司法を利用しないと何も進まないということや裁判のルールを義務教育等でもっと力を入れてやるべきである。裁判官も増やさないと。