問 私は、大学卒業後、約7年位「国際業務・人文知識」の在留資格で仕事をしてきたのですが、最近「永住資格」を取ろうと思っています。ただ、改めて身元保証人を立てなければならないので、誰に頼もうか悩んでいるところです。というのは、保証人というと、金銭保証のイメージが強くて頼みにくいからです。実際のところ、ビザの身元保証人というのは、どのような保証をするものなのでしょうか?

答 入管法でいう身元保証人には、外国人が日本で「安定的且つ継続的に」生活が送れるように、その外国人の経済的な保証や法令を遵守させる義務が課せられています。但し、ここでいう経済的な保証というのは、例えば、その外国人が借金をして返せなくなったら、身元保証人が本人に代わって返さなければならない、というような義務を指しているわけではありません。

あくまでも、その外国人が日本で「安定的且つ継続的に」生活が送れるように「生活指導」を行ったり、時には「経済的な援助」をする義務があるということです。だから、その義務に違反したからといっても何らかの罰則が適用されるわけでもありません。

だから、道徳的な義務と理解して頂ければいいのではないでしょうか。但し、この義務を果たさない身元保証人は、身元保証人の不適格者として、入国管理局にデータが残りますので、以後、他の外国人も含めて、在留資格の申請においては身元保証人になることが難しくなるでしょう。