12年09月01日
【法人税率が引き下げられました】
平成23年12月2日に所得税法等の一部を改正する法律が公布され、「法人税率の引き下げ」「欠損金の繰越控除制度等の見直し」「減価償却の定率法の償却率等の見直し」などが改正されました。そこで今回は、「法人税率の引き下げ」についてお話いたします。引き下げの目的は「デフレから脱却し、日本経済を本格的な成長軌道に乗せていくた
め、国内企業の国際競争力強化と外資系企業の立地を促進し、雇用と国内投資を拡大する」とされています。普通法人などの改正前の法人税率は、中小法人以外の法人であれば30%で、中小法人においては年800万円以下の部分は18%、年800万円を超える部分は30%でした。改正後は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小法人以外の法人は25.5%で、中小法人は年800万円以下の部分は15%、年800万円を超える部分は25.5%になりました。ただし、東日本大震災の復興財源を確保するため、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に、最初に開始する事業年度開始の日から、同日以後3年を経過する日までの期間内の日に属する事業年度については、各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を掛けて計算した「復興特別法人税」を、法人税と同じ時期に申告・納付する必要があります。
め、国内企業の国際競争力強化と外資系企業の立地を促進し、雇用と国内投資を拡大する」とされています。普通法人などの改正前の法人税率は、中小法人以外の法人であれば30%で、中小法人においては年800万円以下の部分は18%、年800万円を超える部分は30%でした。改正後は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小法人以外の法人は25.5%で、中小法人は年800万円以下の部分は15%、年800万円を超える部分は25.5%になりました。ただし、東日本大震災の復興財源を確保するため、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に、最初に開始する事業年度開始の日から、同日以後3年を経過する日までの期間内の日に属する事業年度については、各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を掛けて計算した「復興特別法人税」を、法人税と同じ時期に申告・納付する必要があります。