08年09月12日
「未収年金は相続財産ではない?!」
相続税の申告が無事完了いたしました。
久しぶりの相続税の申告だったものですから、基本的なことから調べて、確認しなければならず、予想以上に時間がかかりました。
自分の中では、未支給年金は相続財産に計上するのが常識で、これまでそうしてきたのですが・・・
平成19年7月2日付の週刊税務通信に、「未支給年金は相続財産ではなく、相続人の一時所得である。」と掲載されたとのこと。確認してみると、きちんとマーカーでチェックしていたのですが、頭の中には入っていませんでした。
未収年金は、金額的には、それほど多額にはならず、税金的にはたいして影響ないでしょうが・・・
対税務署的には、無知をさらけだしているようで、イージーミスは避けたいところです。
平成19年7月2日付の週刊税務通信
久しぶりの相続税の申告だったものですから、基本的なことから調べて、確認しなければならず、予想以上に時間がかかりました。
自分の中では、未支給年金は相続財産に計上するのが常識で、これまでそうしてきたのですが・・・
平成19年7月2日付の週刊税務通信に、「未支給年金は相続財産ではなく、相続人の一時所得である。」と掲載されたとのこと。確認してみると、きちんとマーカーでチェックしていたのですが、頭の中には入っていませんでした。
未収年金は、金額的には、それほど多額にはならず、税金的にはたいして影響ないでしょうが・・・
対税務署的には、無知をさらけだしているようで、イージーミスは避けたいところです。
平成19年7月2日付の週刊税務通信
M・TOYA wrote:
基本「未支給年金」と「未収年金」は異なるということ。「未支給年金」は相続人固有の財産、「未収年金」は被相続人の財産。従って「未収年金」は相続税の課税対象であり、「未支給年金」は相続人の一時所得。
では「未収年金」とは何か。被相続人の死亡までにすでに支給手続きが行われているものでたまたま支給日が死亡日のあとのなったもの。一方「未支給年金」は相続人の「未支給年金請求書」(これは社会保険庁への死亡届とセットになっている)の提出で初めて権利が発生し、請求権者も相続人なら誰でもよいというのではなく年金法で規定されています。