相続税の申告が無事完了いたしました。
久しぶりの相続税の申告だったものですから、基本的なことから調べて、確認しなければならず、予想以上に時間がかかりました。

 自分の中では、未支給年金は相続財産に計上するのが常識で、これまでそうしてきたのですが・・・

平成19年7月2日付の週刊税務通信に、「未支給年金は相続財産ではなく、相続人の一時所得である。」と掲載されたとのこと。確認してみると、きちんとマーカーでチェックしていたのですが、頭の中には入っていませんでした。

 未収年金は、金額的には、それほど多額にはならず、税金的にはたいして影響ないでしょうが・・・
対税務署的には、無知をさらけだしているようで、イージーミスは避けたいところです。





平成19年7月2日付の週刊税務通信