09年04月30日
個人事業主のスーツ代
個人所得税の税務調査が継続中です。
そこでの出来事ですが、
スーツを着る職業の方のスーツ代の経費性の指摘を受けました。
私個人的にも、私用でスーツなど着たくはなく、私用では一切着ません。仕事のため、やむなくスーツを着用しています。冠婚葬祭は家事用の礼服があり、そちらを着用いたします。
そのため、スーツの事業専用割合はほぼ100%であるので、当然経費で良いと反論しました。
また、私用で着ることがイメージできないので、私用でも着ることがあるのなら教えて欲しい旨述べたら、「仕事の後、飲みに行くこともあるでしょう」とのこと。
確かに仕事の後、飲みに行くことはありますが、そのほとんどが仕事がらみの飲み会です。
特別飲みに行くことが好きでもなく、一人では飲みに行きません。個人的には、プライベートな飲み会は1年に1度以下の割合だと思います。
何か問題ありますか?
そこでの出来事ですが、
スーツを着る職業の方のスーツ代の経費性の指摘を受けました。
私個人的にも、私用でスーツなど着たくはなく、私用では一切着ません。仕事のため、やむなくスーツを着用しています。冠婚葬祭は家事用の礼服があり、そちらを着用いたします。
そのため、スーツの事業専用割合はほぼ100%であるので、当然経費で良いと反論しました。
また、私用で着ることがイメージできないので、私用でも着ることがあるのなら教えて欲しい旨述べたら、「仕事の後、飲みに行くこともあるでしょう」とのこと。
確かに仕事の後、飲みに行くことはありますが、そのほとんどが仕事がらみの飲み会です。
特別飲みに行くことが好きでもなく、一人では飲みに行きません。個人的には、プライベートな飲み会は1年に1度以下の割合だと思います。
何か問題ありますか?
税理士 望月丈偉 wrote:
この様に解釈しないと、一体給与所得控除額って、何代なんですかね。
実額経費の対象にしていない=概算控除算入済みとも考えられます。
芸能人の衣装代でしたら、耐用年数2年で償却対象になります。
個人事業者は、売上対応の必要経費ですので、
仕事場専用でしたら、事業使用割合で経費でもよさそうですね。
税理士の場合は、ユニフォームみたいな物ですが、せこく経費に漬け込んだりしません。
スーツも、過度に高額・購入頻度で必要・不必要の判断をすべきかとも思います。
従業員に買い与えたら、賞与で経費算入ですよね。