06年09月13日
法務省 民事局(Web20選 6/20) 税理士の総合窓口no72
(業務に役立つホームページの紹介)
東京税理士会のTAINS東京ユーザー会は、TAINS設立10周年を記念して、東京税理士会情報システム会の協力を得て「税理士業務に役立つホームページ20選」を、東京会機関誌(2006.9.1)に掲載頂きましたので、ここに紹介させて頂きます。
(法務省 民事局) http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html
・法務省のホームページには、税理士業務に関連する情報が多く、特に民事局のサイトは、基本的なことを勉強するのにぴったりのサイトです。
・平成18年5月1日からの会社法が施行されたことによる「会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A」をはじめ、「成年後見制度」、「商業・法人登記」、「会社法の施行に伴う商業登記記録例について(依命通知)」、「供託手続」、「不動産登記のABC」、「公証制度について」などがあります。
・成年後見制度を利用するための具体的な手続きなども丁寧に解説されており、実務での利用価値は高いです。
(法務省 民事局のホームページを開くには・・・)
1,関東信越税理士会ホームページ「税理士の総合窓口」 http://www.kzei.or.jp を開きます。
2,トップページの下部にある検索エンジンのアイコンのうち、今回は「Google」を選びます。
3,Googleの入力画面が表示され、入力欄に「法務省 民事局」と入力し、下の「Google検索」をクリックしますと、
4,検索結果画面が表示されます。その中にある「民事局」の字句をクリックします。
5,表示されたトップページの表示された諸項目をお読みいただき、使用方法を確認しご利用ください。
星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/
東京税理士会のTAINS東京ユーザー会は、TAINS設立10周年を記念して、東京税理士会情報システム会の協力を得て「税理士業務に役立つホームページ20選」を、東京会機関誌(2006.9.1)に掲載頂きましたので、ここに紹介させて頂きます。
(法務省 民事局) http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html
・法務省のホームページには、税理士業務に関連する情報が多く、特に民事局のサイトは、基本的なことを勉強するのにぴったりのサイトです。
・平成18年5月1日からの会社法が施行されたことによる「会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A」をはじめ、「成年後見制度」、「商業・法人登記」、「会社法の施行に伴う商業登記記録例について(依命通知)」、「供託手続」、「不動産登記のABC」、「公証制度について」などがあります。
・成年後見制度を利用するための具体的な手続きなども丁寧に解説されており、実務での利用価値は高いです。
(法務省 民事局のホームページを開くには・・・)
1,関東信越税理士会ホームページ「税理士の総合窓口」 http://www.kzei.or.jp を開きます。
2,トップページの下部にある検索エンジンのアイコンのうち、今回は「Google」を選びます。
3,Googleの入力画面が表示され、入力欄に「法務省 民事局」と入力し、下の「Google検索」をクリックしますと、
4,検索結果画面が表示されます。その中にある「民事局」の字句をクリックします。
5,表示されたトップページの表示された諸項目をお読みいただき、使用方法を確認しご利用ください。
星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/
06年09月13日
業務停止処分 綱紀関係事例集 CPA編
先日、日本公認会計士協会編の綱紀関係事例集(平成18年9月編集刊行)を頂きました。事例が42件掲載され、事案の概要、会社の概要、問題点に関する審議の経過と結果、結論(処分)がそれぞれ記載されております。当事例集は、会員の倫理規則違反ケースを具体的に説明され、業務停止・会員権停止処分を明示されております。税理士会にとっても組織の自浄機能発揮として参考になると考えここに紹介します。
(会長のあいさつ一部)
・・・このような社会情勢の中で、公認会計士がその職責を果たしていくためには、社会的使命の自覚と公認会計士の精神的バックボーンである倫理規範、特に独立性の保持について再認識し、専門的知識と熟達した技能を駆使し、的確な判断のもとに業務を実施していくことが肝要であると考えます。
「綱紀関係事例集」は、主に最近の綱紀事案の中から、会員各位が「過去の経験に学び」、今後の業務の充実に利用することを目的として、新たに編集されたものであります。この事例集を座右の書として活用し、社会の負託に応えられるよう会員各位の一層のご努力を切望するものであります。・・・
(倫理規則第15条違反とは・・・)
第15条(監査意見の表明)
会員は、財務書類等に対する監査業務を行うに際して、次の行為を行ってはならない。
1,重要な監査手続が省略さているにもかかわらず、実施した旨を述べること。
2,監査範囲に重要な制限又は省略があるにもかかわらず、監査意見を表明するに際しその旨を報告しないこと。
3,故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類等を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして監査意見を表明すること。
4,相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類等を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして監査意見を表明すること。
5,十分な証拠が入手できず、監査意見を形成するに足る合理的な基礎が得られなかったにもかかわらず、監査意見を表明すること。
(自主規制機能の強化)
一般投資家への公共的責任の重要さは影響する大きさの違いはあれ、税理士にも責任を問われることには違いありません。書面添付制度の推進する見地から、一つ一つの事例に身の引き締まる思いをいたしました。
星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/
(会長のあいさつ一部)
・・・このような社会情勢の中で、公認会計士がその職責を果たしていくためには、社会的使命の自覚と公認会計士の精神的バックボーンである倫理規範、特に独立性の保持について再認識し、専門的知識と熟達した技能を駆使し、的確な判断のもとに業務を実施していくことが肝要であると考えます。
「綱紀関係事例集」は、主に最近の綱紀事案の中から、会員各位が「過去の経験に学び」、今後の業務の充実に利用することを目的として、新たに編集されたものであります。この事例集を座右の書として活用し、社会の負託に応えられるよう会員各位の一層のご努力を切望するものであります。・・・
(倫理規則第15条違反とは・・・)
第15条(監査意見の表明)
会員は、財務書類等に対する監査業務を行うに際して、次の行為を行ってはならない。
1,重要な監査手続が省略さているにもかかわらず、実施した旨を述べること。
2,監査範囲に重要な制限又は省略があるにもかかわらず、監査意見を表明するに際しその旨を報告しないこと。
3,故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類等を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして監査意見を表明すること。
4,相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類等を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして監査意見を表明すること。
5,十分な証拠が入手できず、監査意見を形成するに足る合理的な基礎が得られなかったにもかかわらず、監査意見を表明すること。
(自主規制機能の強化)
一般投資家への公共的責任の重要さは影響する大きさの違いはあれ、税理士にも責任を問われることには違いありません。書面添付制度の推進する見地から、一つ一つの事例に身の引き締まる思いをいたしました。
星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/