で、郵政職員は?
前回の「文書の立案、作成、審査に関する事務であること」
「その者に一定の事務処理の責任があること」
この二つの基準に照らして判断することになります。
特定局で言うと、局長はOKでした。
その代理をする局長代理、総務主任もOKでしょう。
では主任、当務者は?
この具体的な判断については、大阪府の場合は
大阪府行政書士会で事前に審査をしてくれますので、その結果を待つことになります。
ブログランキングに参加してます。下のアイコンをクリックしてください。
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
岩田行政書士事務所