06年11月12日
行政書士業務とFP業務
行政書士の業務は分かりやすくまとめると次のようになります。
1、官公署に提出する書類の作成。
2、権利義務に関する書類の作成。
3、事実証明に関する書類の作成。
4、官公署に提出する諸手続きについて代理をすること。
5、契約、その他に関する書類を代理人として作成すること。
6、書類の作成についての相談業務。
ただし、上記の業務でも他の法律で制限されているものはダメです。
例えば弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士の仕事等です。
権利義務関連の仕事の具体例として、遺言状、遺産分割協議書等があります。
そこで、上記の行政書士業務と前述のFP業務に共通する業務の代表例として「相続」について、次回考えてみます。
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ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
岩田行政書士事務所
1、官公署に提出する書類の作成。
2、権利義務に関する書類の作成。
3、事実証明に関する書類の作成。
4、官公署に提出する諸手続きについて代理をすること。
5、契約、その他に関する書類を代理人として作成すること。
6、書類の作成についての相談業務。
ただし、上記の業務でも他の法律で制限されているものはダメです。
例えば弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士の仕事等です。
権利義務関連の仕事の具体例として、遺言状、遺産分割協議書等があります。
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