06年11月13日
行政書士、FP、相続
行政書士とFPの共通業務である「相続」手続きは次のような流れになります。
1、相続が開始(被相続人が死亡)します。
2、遺言書等がないか確認します。
3、相続人の調査をします。
4、戸籍謄本等を取り寄せます。
5、相続確認書(関係の一覧)を作成します。
6、相続財産の調査をします。(借金等の負債も調査します。)
7、財産目録を作ります。
8、遺言書がある場合、家庭裁判所の検認が必要であれば手続きをします。
9、遺言書がない場合、遺産の分割協議に入ります。
10、協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。
11、預貯金の名義変更とか払い戻し、不動産の相続登記等行います。
大まかに上記の流れになりますね。
相続人の調査・確定は郵便局窓口で経験済みですね。
戸籍謄本を読み解くのもかなり労力を要する場合がありますね。
これらの作業は郵便局の皆様は馴れていますので、この経験も活かせます。
ブログランキングに参加してます。下のアイコンをクリックしてください。
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
行政書士深田由美先生の開業指南本です。
クリックしてください
ご参考まで。
岩田行政書士事務所
1、相続が開始(被相続人が死亡)します。
2、遺言書等がないか確認します。
3、相続人の調査をします。
4、戸籍謄本等を取り寄せます。
5、相続確認書(関係の一覧)を作成します。
6、相続財産の調査をします。(借金等の負債も調査します。)
7、財産目録を作ります。
8、遺言書がある場合、家庭裁判所の検認が必要であれば手続きをします。
9、遺言書がない場合、遺産の分割協議に入ります。
10、協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。
11、預貯金の名義変更とか払い戻し、不動産の相続登記等行います。
大まかに上記の流れになりますね。
相続人の調査・確定は郵便局窓口で経験済みですね。
戸籍謄本を読み解くのもかなり労力を要する場合がありますね。
これらの作業は郵便局の皆様は馴れていますので、この経験も活かせます。
ブログランキングに参加してます。下のアイコンをクリックしてください。
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
行政書士深田由美先生の開業指南本です。
クリックしてください
ご参考まで。
岩田行政書士事務所