06年12月11日
亡き父の貸金庫を開けるには?
このブログのテーマ沿った記事を転載します。
日本経済新聞(2006.12.10)(公証人 北野俊光)
(問)父が亡くなり、遺産分割の協議中です。
父は生前、遺言書や権利書など重要書類の一部を貸金庫に預けていたようですが、開けて中身を確かめるためにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
(参考)
○「民法252条ただし書き」共有物の保存行為は、各共有者が単独で出来る。
○「民法251条」共有物を変更、処分するときは、共有者全員の同意が必要。
○「公証人法35条」公証人は聴取陳述、目撃状況などの事実を記録して公正証書を作成できる。
回答は次回です。
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ありがとうございました。
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岩田行政書士事務所
日本経済新聞(2006.12.10)(公証人 北野俊光)
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父は生前、遺言書や権利書など重要書類の一部を貸金庫に預けていたようですが、開けて中身を確かめるためにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
(参考)
○「民法252条ただし書き」共有物の保存行為は、各共有者が単独で出来る。
○「民法251条」共有物を変更、処分するときは、共有者全員の同意が必要。
○「公証人法35条」公証人は聴取陳述、目撃状況などの事実を記録して公正証書を作成できる。
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